戸籍・国籍事務
令和6年12月13日
●各種届出書に記載するカンボジアの住所の日本式の表記方法については、必ずこちらを御確認いただき、その上で届書を御記入ください。
●自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に事実でない記載がされるのを防止することができます。詳しくは、「戸籍不受理申出制度」を御確認ください。
●民法改正に伴う嫡出推定及び女性の待婚期間に関する取扱いは、2024年4月1日から変更になりました。詳しくは、こちらを御確認ください。
●戸籍法改正に伴い在外公館に戸籍・国籍に関する届け出を行う場合は、2024年4月1日から原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。詳しくは、こちらを御確認ください。
ただし、届書には、本籍地等、戸籍の情報を記入いただく必要があるので、予め戸籍謄本等により御確認ください。また、お手元に戸籍謄本等があれば、届書の内容確認のため来館の際にお持ちください(本籍地等の記載に誤りがあった場合は、修正(補正)のため再度来館いただく場合もあるのであらかじめ御留意ください。)。
(1)注意事項
ア 届出の際は、本人確認のために父母のパスポートを御提示ください。
イ 戸籍法第49条は、「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3か月以内)これをしなければならない」と定めています。そして、国籍法第12条は「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定めています。
ウ このように、出生によって日本国籍と外国籍を取得する重国籍の子は、生まれてから「3か月以内に」日本国籍を留保する旨を署名した出生の届出をしないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うことになりますので御注意ください。
(2)必要書類
(3)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 出生届書 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
イ 出生届の記入例
※プノンペンの医療機関で御出産された場合、「子の生まれたところ」の欄に記載する日本式の表記方法は、こちらを御確認ください。
(ア)父母が婚姻関係にあり、ともに日本人の場合
(イ)父母が婚姻関係にあり、一方が日本人、一方が外国人の場合
(ウ)父母が婚姻関係になく、日本人男性が胎児認知した外国人女性の子について、日本人父が出生届を提出する場合
(エ)父母が婚姻関係になく、日本人男性が胎児認知した外国人女性の子について、外国人母が出生届を提出する場合
(オ)父母が婚姻関係になく、日本人母が出生届を提出する場合
ウ 出生証明書の和訳文(抄訳ひな形:町役場、病院)
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※日本人と外国人の婚姻の場合は、婚姻成立日から3か月以内に在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所に届書を提出してください。
(1)注意事項
ア 届出の際は、本人確認のためにお二人のパスポートを御提示ください。
イ 婚姻相手の方が外国人の場合は、外国の方式で結婚したことを報告的に行う婚姻届を大使館または領事事務所に提出することが可能です。ただし、相手の方が外国人で、これから日本方式(届出)の婚姻の手続きとなる婚姻届(創設的婚姻届)を行う場合には、大使館または領事事務所に届出することができません。創設的婚姻届については、本籍地役場にお尋ねください。
ウ 日本人とカンボジア人の婚姻方式は、こちらを御確認ください。
エ 外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更されたい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を婚姻後6か月以内に提出してください。6か月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には、本邦の家庭裁判所の許可が必要となります。
(2)必要書類
ア 日本人同士の場合
イ 日本人と外国人の場合
(3)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 婚姻届書 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
イ 婚姻届の記入例
(ア)日本人同士の場合
(イ)日本人と外国人の場合(報告的に行う婚姻届の場合のみ届出可)
ウ 婚姻証明書の和訳文(抄訳ひな形)
エ 配偶者の国籍証明書の和訳文(抄訳ひな形:旅券・IDカード)
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●子の出生後の認知では、認知の届出のみによって子の国籍及び氏が変動することはありません。ただし、日本人父からの認知により、日本国籍取得の要件を満たしていれば届出による日本国籍の取得手続きを行うことが可能です。詳しくは、「日本人父により認知された子の日本国籍取得について」を御確認ください。
(1)注意事項
ア 届出の際は、本人確認のために父母のパスポートを御提示ください。
イ 日本人父が胎児認知を行う場合は、子の懐胎から出生前までに提出してください。胎児認知届を提出し、海外で子が生まれた場合は、出生後3か月以内に出生届を提出してください。
(2)必要書類
ア 子が生まれる前の認知届(胎児認知)
イ 子が生まれた後の認知届
(3)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 認知届書
イ 認知届の記入例
(ア)日本人父が胎児認知する場合
(イ)日本人父が外国人母の嫡出でない子を出生後に認知する場合
(ウ)外国人父が日本人母の嫡出でない子を出生後に認知する場合
ウ 外国人母の独身証明書の和訳文(抄訳ひな形)
エ 外国人母(父)の国籍証明書の和訳文(抄訳ひな形:旅券・IDカード)
オ 子の出生証明書の和訳文(抄訳ひな形)
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(1)必要書類
(2)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 死亡届書 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
イ 死亡届の記入例
ウ 死亡証明書の和訳文(抄訳ひな形:町役場・病院)
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※日本人と外国人の離婚の場合は、離婚成立日から3か月以内に在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所に届書を提出してください。
(1)注意事項
ア 日本人間の婚姻により、氏を変えた方は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、氏を変えた夫または妻は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」が必要です。
イ 外国人と婚姻し、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に変更した方は、離婚が成立した日から起算して3か月以内であれば「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)」の届出を提出することでその氏を変更の際に称していた氏に変更することができます。
ウ 離婚の確定から3か月を超えた場合や、婚姻時に、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をした場合(「戸籍法107条1項」の届出)は、上述イの届出による氏の変更はできません(本邦家庭裁判所での氏の変更手続きが必要になります。)。
(2)必要書類
ア 日本人同士の協議離婚の場合
イ 日本人とカンボジア人の場合
(3)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 離婚届書 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
イ 離婚届の記入例(日本人同士の離婚、日本人と外国人の離婚)
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(2)離婚の際に称していた氏を称する届
(3)外国人との離婚による氏の変更届
(4)婚姻届不受理申出 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
(5)認知届不受理申出 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
(6)離婚届不受理申出 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
(7)不受理申出の取り下げ ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
●自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に事実でない記載がされるのを防止することができます。詳しくは、「戸籍不受理申出制度」を御確認ください。
●民法改正に伴う嫡出推定及び女性の待婚期間に関する取扱いは、2024年4月1日から変更になりました。詳しくは、こちらを御確認ください。
●戸籍法改正に伴い在外公館に戸籍・国籍に関する届け出を行う場合は、2024年4月1日から原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。詳しくは、こちらを御確認ください。
ただし、届書には、本籍地等、戸籍の情報を記入いただく必要があるので、予め戸籍謄本等により御確認ください。また、お手元に戸籍謄本等があれば、届書の内容確認のため来館の際にお持ちください(本籍地等の記載に誤りがあった場合は、修正(補正)のため再度来館いただく場合もあるのであらかじめ御留意ください。)。
1. 出生届
※子の出生日から3か月以内に、在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所に届書を提出してください。(1)注意事項
ア 届出の際は、本人確認のために父母のパスポートを御提示ください。
イ 戸籍法第49条は、「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3か月以内)これをしなければならない」と定めています。そして、国籍法第12条は「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定めています。
ウ このように、出生によって日本国籍と外国籍を取得する重国籍の子は、生まれてから「3か月以内に」日本国籍を留保する旨を署名した出生の届出をしないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うことになりますので御注意ください。
(2)必要書類
必要書類 | 提出通数 | その他 |
A. 出生届 | 2通 | ※1:原本及び写し各1通。 ※2:翻訳者の氏名を記入してください。 |
B. 子の出生証明書 ※1 | 2通 | |
C. 出生証明書の和訳文 ※2 | 2通 |
(3)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 出生届書 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
イ 出生届の記入例
※プノンペンの医療機関で御出産された場合、「子の生まれたところ」の欄に記載する日本式の表記方法は、こちらを御確認ください。
(ア)父母が婚姻関係にあり、ともに日本人の場合
(イ)父母が婚姻関係にあり、一方が日本人、一方が外国人の場合
(ウ)父母が婚姻関係になく、日本人男性が胎児認知した外国人女性の子について、日本人父が出生届を提出する場合
(エ)父母が婚姻関係になく、日本人男性が胎児認知した外国人女性の子について、外国人母が出生届を提出する場合
(オ)父母が婚姻関係になく、日本人母が出生届を提出する場合
ウ 出生証明書の和訳文(抄訳ひな形:町役場、病院)
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2. 婚姻届
※日本人同士の婚姻の場合は、在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所に届書を提出してください。※日本人と外国人の婚姻の場合は、婚姻成立日から3か月以内に在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所に届書を提出してください。
(1)注意事項
ア 届出の際は、本人確認のためにお二人のパスポートを御提示ください。
イ 婚姻相手の方が外国人の場合は、外国の方式で結婚したことを報告的に行う婚姻届を大使館または領事事務所に提出することが可能です。ただし、相手の方が外国人で、これから日本方式(届出)の婚姻の手続きとなる婚姻届(創設的婚姻届)を行う場合には、大使館または領事事務所に届出することができません。創設的婚姻届については、本籍地役場にお尋ねください。
ウ 日本人とカンボジア人の婚姻方式は、こちらを御確認ください。
エ 外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更されたい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を婚姻後6か月以内に提出してください。6か月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には、本邦の家庭裁判所の許可が必要となります。
(2)必要書類
ア 日本人同士の場合
必要書類 | 提出通数 | その他 |
A. 婚姻届 | 2通 | 証人(成人者2名)の署名等が必要 |
イ 日本人と外国人の場合
必要書類 | 提出通数 | その他 |
A. 婚姻届 | 2通 | ※1:町役場発行の原本及び写し各1通。 ※2:翻訳者の氏名を記入してください。 ※3:外国人の場合。パスポート、カンボジア人の場合はカンボジアIDでも可。 |
B. 婚姻証明書 ※1 | 2通 | |
C. 上記B. の和訳文 ※2 | 2通 | |
D. 配偶者の国籍証明書の写し※3 | 2通 | |
E. 上記D. の和訳文 ※2 | 2通 |
(3)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 婚姻届書 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
イ 婚姻届の記入例
(ア)日本人同士の場合
(イ)日本人と外国人の場合(報告的に行う婚姻届の場合のみ届出可)
ウ 婚姻証明書の和訳文(抄訳ひな形)
エ 配偶者の国籍証明書の和訳文(抄訳ひな形:旅券・IDカード)
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3. 認知届
●認知届とは、婚姻関係のない男女から生まれた嫡出でない子と血縁上の父との間に、法的な父子関係を成立させるための届です。●子の出生後の認知では、認知の届出のみによって子の国籍及び氏が変動することはありません。ただし、日本人父からの認知により、日本国籍取得の要件を満たしていれば届出による日本国籍の取得手続きを行うことが可能です。詳しくは、「日本人父により認知された子の日本国籍取得について」を御確認ください。
(1)注意事項
ア 届出の際は、本人確認のために父母のパスポートを御提示ください。
イ 日本人父が胎児認知を行う場合は、子の懐胎から出生前までに提出してください。胎児認知届を提出し、海外で子が生まれた場合は、出生後3か月以内に出生届を提出してください。
(2)必要書類
ア 子が生まれる前の認知届(胎児認知)
必要書類 | 提出通数 | その他 |
A. 認知届 | 2通 | ※1:町役場発行の原本及び写し各1通。 ※2:翻訳者の氏名を記入してください。 ※3:外国人の場合。パスポート、カンボジア人の場合はカンボジアIDでも可。 |
B. 母の独身証明書 ※1 | 2通 | |
C. 上記B. の和訳文 ※2 | 2通 | |
D. 母の国籍証明書類の写し※3 | 2通 | |
E. 上記D. の和訳文 ※2 | 2通 |
イ 子が生まれた後の認知届
必要書類 | 提出通数 | その他 |
A. 認知届 | 2通 | ※1:町役場発行の原本及び写し各1通。 ※2:翻訳者の氏名を記入してください。 ※3:外国人の場合。パスポート、カンボジア人の場合はカンボジアIDでも可。 |
B. 子の出生証明書※1 | 2通 | |
C. 上記B. の和訳文 ※2 | 2通 | |
D. 父の国籍証明書類の写し※3 | 2通 | |
E. 上記E. の和訳文 ※2 | 2通 |
(3)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 認知届書
イ 認知届の記入例
(ア)日本人父が胎児認知する場合
(イ)日本人父が外国人母の嫡出でない子を出生後に認知する場合
(ウ)外国人父が日本人母の嫡出でない子を出生後に認知する場合
ウ 外国人母の独身証明書の和訳文(抄訳ひな形)
エ 外国人母(父)の国籍証明書の和訳文(抄訳ひな形:旅券・IDカード)
オ 子の出生証明書の和訳文(抄訳ひな形)
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4. 死亡届
届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主や家屋の管理人等)が「死亡の事実を知った日」から3か月以内に在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所に届書を提出してください。(1)必要書類
必要書類 | 提出通数 | その他 |
A. 死亡届 | 2通 | ※1:原本及び写し各1通。 ※2:翻訳者の氏名を記入してください。 |
B. 死亡証明書 ※1 | 2通 | |
C. 死亡証明書の和訳文 ※2 | 2通 |
(2)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 死亡届書 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
イ 死亡届の記入例
ウ 死亡証明書の和訳文(抄訳ひな形:町役場・病院)
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5. 離婚届
※日本人同士の協議離婚の場合は、在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所に届書を提出してください。※日本人と外国人の離婚の場合は、離婚成立日から3か月以内に在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所に届書を提出してください。
(1)注意事項
ア 日本人間の婚姻により、氏を変えた方は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、氏を変えた夫または妻は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」が必要です。
イ 外国人と婚姻し、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に変更した方は、離婚が成立した日から起算して3か月以内であれば「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)」の届出を提出することでその氏を変更の際に称していた氏に変更することができます。
ウ 離婚の確定から3か月を超えた場合や、婚姻時に、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をした場合(「戸籍法107条1項」の届出)は、上述イの届出による氏の変更はできません(本邦家庭裁判所での氏の変更手続きが必要になります。)。
(2)必要書類
ア 日本人同士の協議離婚の場合
必要書類 | 提出通数 | その他 |
A. 離婚届 | 2通 | 証人(成人者2名)の署名等が必要 |
イ 日本人とカンボジア人の場合
必要書類 | 提出通数 | その他 |
A. 離婚届 | 2通 | ※1:謄本の原本及び写し各1通。 ※2:翻訳者の氏名を記入してください。 |
B. 裁判所の判決書謄本※1 | 2通 | |
C. 上記B. の和訳文 ※2 | 2通 | |
D. 裁判所の判決書または決定書(確定証明書) | 2通 | |
E. 上記E. の和訳文 ※2 | 2通 |
(3)届出書式及び記入例等ダウンロード
ア 離婚届書 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
イ 離婚届の記入例(日本人同士の離婚、日本人と外国人の離婚)
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6. その他の届出書等のダウンロード
(1)外国人との婚姻による氏の変更届(2)離婚の際に称していた氏を称する届
(3)外国人との離婚による氏の変更届
(4)婚姻届不受理申出 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
(5)認知届不受理申出 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
(6)離婚届不受理申出 ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)
(7)不受理申出の取り下げ ※A3サイズで印刷してください。(A3サイズの届出書は窓口で入手可)