日本人とカンボジア人とのカンボジアの法律に則った婚姻方法について

平成30年9月20日
 
日本人とカンボジア人とのカンボジアの法律に則った婚姻方法について
 

 婚姻手続きはカンボジア政府の手続きとなるため,当館からカンボジア外務省・カンボジア内務省に確認した上で記載していますが,必要に応じて追加書類を求められることもあります。申請の際には,それぞれの機関にご確認ください。
 
 2008年11月から,カンボジア人と外国人の婚姻に関する新しい政令の施行に伴い,外国人と日本人が婚姻する場合の方法は次のとおりです。なお,カンボジア人の婚姻可能な年齢は,男性20歳,女性18歳です。
 また,カンボジア人女性と婚姻を希望する外国人男性について,50歳以下でなければならないとの制限は撤廃されましたが、月収2,500米ドル以上あるとの条件は引き続き有効です(カンボジア人男性と婚姻を希望する外国人女性については,月収による制限はありません)。
 
 
1.カンボジア外務省法務領事局(Legal & Consular Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)に,以下の書類を提出します。
 
●日本人が準備する書類
(1)記載済みの婚姻許可申請書のコピー
  (申請用紙はカンボジア外務省法務領事局で入手します。)
(2)パスポートの顔写真ページ及び有効な査証ページのコピー 各1通
(3)独身証明書(日本大使館で戸籍謄本を基に作成します。手数料が必要です。)
            又は,
        婚姻証明書(日本方式で既に婚姻をし,婚姻事実の記載のある戸籍謄本を基に日本大使館で作成します。手数料が必要です。)
(4)健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの。)
(5)警察証明書(日本大使館で申請できますが,およそ2か月を要します。)
  ※ カンボジア滞在が5年以上の場合,日本の警察証明書ではなく,カンボジアの警察証明書を要求される場合があります。     
(6)在職証明書(所得額が明記されたもの)とその英訳
(7)日本大使館発行添え状(上記(3)及び(5)があることを確認した上で当館で作成します。)

●カンボジア人が準備するもの
(1)出生証明書(地元の行政区が発行します)
(2)独身証明書(地元の行政区が発行します)
(3)健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)
(4)家族登録書
 
2.カンボジア外務省及び内務省において,手続きに係る所要日数については個々のケースで異なるため,直接,カンボジア外務省及び内務省に照会して下さい。
 カンボジア外務省が書類の審査を行うことになっており,審査が終わった書類は申請者に返却されます。
 
◆カンボジア外務省(Ministry of Foreign and International Coopration)
 電話番号:023-214-441,023-216-122
 
3.カンボジア内務省で書類の審査を行うことになっており,審査が終わった書類は申請者に返却されます。
  【カンボジア内務省の婚姻手続き事務所】
  (住所) National Road No.1,Boeng Chhouk Village, Sangkat Niroth, Khan Chhba Ampov  (Borey Peng Hout入口の反対側)
        入り口には,General Department of Identificationと書かれており,National Committee for Counter Trafficking (NCCT)の事務所で手続きを行います。
 
4.カンボジア内務省より返却された書類を持って,カンボジア人が居住する地元の行政区にて婚姻許可を申請してください。行政区の登記官が申請の審査を行います。
 
5.【カンボジアでの婚姻手続きが了した後の日本側への婚姻手続き:日本側での婚姻届を行っていない方が対象。】
 地元の行政区から婚姻証明を取得し,婚姻成立日より3ヶ月以内に,次の書類を用意して,日本国大使館または本邦の市町村役場に婚姻届を提出して下さい。
 大使館に提出する場合に必要な書類は次のとおりです。
  ● 婚姻届 2通
  ● 日本人の戸籍謄本 2通
  ● 婚姻証明書 2通
  ● 婚姻証明書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
  ● 相手の国籍を証明する文書(パスポートまたはカンボジアID) 2通
  ● 相手の国籍を証明する文書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
 ※ 但し,現在の本籍地と異なる場所に本籍地を移動する場合は,各3通となります)