不受理申出制度
令和2年1月2日
『不受理申出』とは?
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
対象となる届書は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国の法律により成立、または裁判により確定したものは、この不受理申出をしていても受理されますのでご留意ください。
○申出人
不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
○申出方法
申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
不受理申出は、申出人本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
○申出に必要なもの
(1) 不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)
(2) 申出人のご本人確認書類(パスポート等)
(3) 15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
○不受理申出の期限
不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。(取り下げの申出書は、在外公館の領事窓口にあります。)
○申出先
在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場
(注) 外国籍の方が申出する場合
在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。
外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行ってください。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場にお問い合わせください。
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
対象となる届書は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国の法律により成立、または裁判により確定したものは、この不受理申出をしていても受理されますのでご留意ください。
○申出人
不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
○申出方法
申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
不受理申出は、申出人本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
○申出に必要なもの
(1) 不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)
(2) 申出人のご本人確認書類(パスポート等)
(3) 15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
○不受理申出の期限
不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。(取り下げの申出書は、在外公館の領事窓口にあります。)
○申出先
在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場
(注) 外国籍の方が申出する場合
在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。
外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行ってください。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場にお問い合わせください。