日本入国時の防疫措置
2022/3/9
カンボジアが水際対策措置に係る指定国より解除されたことに伴い、2022年3月10日午前0時以降に日本に到着される方については、検疫所指定施設における待機が不要となりました。また、一定の条件を充たす方は自宅等での待機も不要です(詳細は以下をご覧下さい)。
【ご参考】海外安全ホームページ:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
【ご参考】海外安全ホームページ:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
1.出発までに対応すべき事項
■ 出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書(いわゆる陰性証明書)の用意【厚生労働省HP:検査証明書の提出について】
証明書は厚生労働省が指定する条件を充たす必要があります。証明書がない場合は航空機に搭乗できません。
カンボジアにおける日本入国用の陰性証明書の取得方法はこちら
証明書は厚生労働省が指定する条件を充たす必要があります。証明書がない場合は航空機に搭乗できません。
カンボジアにおける日本入国用の陰性証明書の取得方法はこちら
■ 誓約書の用意【厚生労働省HP:誓約書の提出について】
待機期間中における自宅等での待機,公共交通機関の不使用,位置情報の提示及び接触確認アプリの導入等について誓約が必要です。誓約書は上記ホームページからダウンロードし,事前に用意いただくことも可能です。(航空会社によっては,質問票の入力完了を搭乗手続きの条件とする場合があります)
待機期間中における自宅等での待機,公共交通機関の不使用,位置情報の提示及び接触確認アプリの導入等について誓約が必要です。誓約書は上記ホームページからダウンロードし,事前に用意いただくことも可能です。(航空会社によっては,質問票の入力完了を搭乗手続きの条件とする場合があります)
■ 必要なアプリのスマートフォンへのインストール【厚生労働省HP:スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について】
入国までに厚生労働省が指定するアプリ(位置情報提供及び接触確認用)をご自身のスマートフォンやタブレットにインストールしておく必要があります。スマートフォン等をお持ちでない場合は,入国時に検疫エリア内で自費による機器のレンタルが必要です。(航空会社によっては,アプリのインストールを搭乗手続きの条件とする場合があります)。
入国までに厚生労働省が指定するアプリ(位置情報提供及び接触確認用)をご自身のスマートフォンやタブレットにインストールしておく必要があります。スマートフォン等をお持ちでない場合は,入国時に検疫エリア内で自費による機器のレンタルが必要です。(航空会社によっては,アプリのインストールを搭乗手続きの条件とする場合があります)。
■ 質問票の提出【厚生労働省HP:質問票の提出について】
スマートフォンやタブレットで質問票Webにアクセスし,情報の入力後に発行されるQRコードを検疫官へ提出してください(航空会社によっては,質問票の入力完了を搭乗手続きの条件とする場合があります)。
スマートフォンやタブレットで質問票Webにアクセスし,情報の入力後に発行されるQRコードを検疫官へ提出してください(航空会社によっては,質問票の入力完了を搭乗手続きの条件とする場合があります)。
■ ワクチン接種証明書の用意【厚生労働省HP:自宅等待機期間の変更等について】
ワクチン接種について一定の条件を充たす場合、ワクチン接種証明書を提出することで待機について緩和措置が適用されます。詳細は、以下の「3.待機期間等緩和のためのワクチン接種に関する条件」もご参照ください。
ワクチン接種について一定の条件を充たす場合、ワクチン接種証明書を提出することで待機について緩和措置が適用されます。詳細は、以下の「3.待機期間等緩和のためのワクチン接種に関する条件」もご参照ください。
2.入国後の対応事項
2022年3月10日より検疫所が指定する施設での3日間の隔離は不要となっています。詳細はこちら。
■ 日本到着時に新型コロナウイルスの検査を受けること
■ 検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること
■ 自宅等で一定期間待機すること(日本到着後24時間以内で自宅等の待機場所への移動に限って公共交通機関の利用が可能です。)
待機期間は原則7日間ですが、3日目に検査を受けて(任意)その結果が陰性であればその後の自宅待機は不要です(指定医療機関で検査し、検査結果を報告したうえで待機解除の連絡を待つ必要があります)。
また、以下の「3.待機期間等緩和のためのワクチン接種に関する条件」で示す各条件を充たす場合は自宅等での待機も不要となります。
待機期間は原則7日間ですが、3日目に検査を受けて(任意)その結果が陰性であればその後の自宅待機は不要です(指定医療機関で検査し、検査結果を報告したうえで待機解除の連絡を待つ必要があります)。
また、以下の「3.待機期間等緩和のためのワクチン接種に関する条件」で示す各条件を充たす場合は自宅等での待機も不要となります。
3.待機期間等緩和のためのワクチン接種に関する条件
以下の条件を全て充たす場合、入国後の自宅等での7日間の待機が不要となります(=入国後の隔離なし)。【ご参考】厚生労働省ホームページ:入国後の自宅等待機期間の変更等について】
【ご参考】厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A
【条件1】 指定のワクチンを3回接種していること
- 1回目及び2回目の接種ワクチンとして指定されているワクチン(全4種類)
アストラゼネカ製(含コビシールド)(以下AZ製)、ファイザー製、モデルナ製、ヤンセン製、バーラト製
- 3回目の接種ワクチンとして指定されているワクチン(全2種類)
ファイザー製、モデルナ製
【条件2】 以下の各要件を充たすワクチン接種証明書を提出すること
アストラゼネカ製(含コビシールド)(以下AZ製)、ファイザー製、モデルナ製、ヤンセン製、バーラト製
- 3回目の接種ワクチンとして指定されているワクチン(全2種類)
ファイザー製、モデルナ製
※当館が検疫所に確認したところでは、4回以上のワクチンを接種している場合、直近3回の接種内容が条件を充たしている場合は有効とのことです。
○条件を充たす接種例(=7日間の待機は不要)
例1:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)ファイザー
例2:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)ファイザー
例3:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)モデルナ
例4:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)AZ(4回目)ファイザー
×条件を充たさない接種例(=自宅等で7日間待機)
例1:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)AZ
例2:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)AZ
例3:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)AZ
例4:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)ファイザー
例5:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)ファイザー(4回目)ファイザー
例1:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)ファイザー
例2:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)ファイザー
例3:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)モデルナ
例4:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)AZ(4回目)ファイザー
×条件を充たさない接種例(=自宅等で7日間待機)
例1:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)AZ
例2:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)AZ
例3:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)AZ
例4:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)ファイザー
例5:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)ファイザー(4回目)ファイザー
【条件2】 以下の各要件を充たすワクチン接種証明書を提出すること
- 証明書の発行主体が公的機関であること
- 氏名、生年月日、ワクチン名(又はメーカー)、接種日、接種回数が英語又は日本語で記載されていること
- 記載されているワクチンの種類が上記「条件1」に記載されているものであること
- 氏名、生年月日、ワクチン名(又はメーカー)、接種日、接種回数が英語又は日本語で記載されていること
- 記載されているワクチンの種類が上記「条件1」に記載されているものであること
○カンボジアのワクチンカードや接種証明書について
カンボジアで接種した方に交付されている保健省又は国防省が発効したワクチンカードは、一部手書き部分があったり英語表示がないものがあるため、そのままでは有効と判断されない可能性があります。
カンボジア政府は、接種記録をもとに接種証明書(PDFで携帯端末に送付されA4で印刷可能)を交付するサービスを提供していますので、【条件1】を充たす方はこちら(カンボジアのワクチン接種証明書取得方法)を参考にワクチン接種証明書を取得して下さい。
カンボジアのワクチン接種証明書に関する質問は当館ではお答えできかねますので、カンボジア保健省ワクチン相談窓口(電話:010-233-588)までお問い合わせ下さい。
4月5日現在、上記方法によるワクチン接種証明書は申請から交付(telegramで送付されてきます)まで2~3週間要しているようですので、必要な方はお早めにご申請ください。
また、ワクチンカードのQRコードを読み込んで表示される画面を印刷したものがワクチン接種証明書に準ずるものとみなされ日本での待機期間が0日になった事例もあるようです。実際の判断は検疫官が行いますので、必ず待機0日間となることを保証するものではありませんが、上記接種証明書の取得が間に合わない場合はQRコード画面の印刷媒体をご用意いただくこともご検討ください。
○複数の国での接種について
複数の国で対象となるワクチンを接種している場合(例:カンボジアでAZを2回接種した後で日本でファイザーを1回接種)、それぞれの接種について条件を充たす証明書がある場合には緩和の対象になります。
○接種証明書の媒体について
電子的に交付された接種証明書については、アプリ、PDF、画像等表示形式を問わず、条件を充たしていれば有効な接種証明書として扱われます。
○クメール語のみで記載されている証明書について
接種証明書の翻訳(英語又は日本語でご自身で翻訳したものでも構いません)を事前に作成し、証明書とともに提示してください。
カンボジアで接種した方に交付されている保健省又は国防省が発効したワクチンカードは、一部手書き部分があったり英語表示がないものがあるため、そのままでは有効と判断されない可能性があります。
カンボジア政府は、接種記録をもとに接種証明書(PDFで携帯端末に送付されA4で印刷可能)を交付するサービスを提供していますので、【条件1】を充たす方はこちら(カンボジアのワクチン接種証明書取得方法)を参考にワクチン接種証明書を取得して下さい。
カンボジアのワクチン接種証明書に関する質問は当館ではお答えできかねますので、カンボジア保健省ワクチン相談窓口(電話:010-233-588)までお問い合わせ下さい。
4月5日現在、上記方法によるワクチン接種証明書は申請から交付(telegramで送付されてきます)まで2~3週間要しているようですので、必要な方はお早めにご申請ください。
また、ワクチンカードのQRコードを読み込んで表示される画面を印刷したものがワクチン接種証明書に準ずるものとみなされ日本での待機期間が0日になった事例もあるようです。実際の判断は検疫官が行いますので、必ず待機0日間となることを保証するものではありませんが、上記接種証明書の取得が間に合わない場合はQRコード画面の印刷媒体をご用意いただくこともご検討ください。
○複数の国での接種について
複数の国で対象となるワクチンを接種している場合(例:カンボジアでAZを2回接種した後で日本でファイザーを1回接種)、それぞれの接種について条件を充たす証明書がある場合には緩和の対象になります。
○接種証明書の媒体について
電子的に交付された接種証明書については、アプリ、PDF、画像等表示形式を問わず、条件を充たしていれば有効な接種証明書として扱われます。
○クメール語のみで記載されている証明書について
接種証明書の翻訳(英語又は日本語でご自身で翻訳したものでも構いません)を事前に作成し、証明書とともに提示してください。
<<< 日本入国についての照会先 >>>
● 日本への入国時の水際対策(日本入国後の感染検査や待機など)について【厚生労働省ホットライン】
日本国内: 0120-248-668(フリーダイヤル), 海外から: +81-(0)50-1751-2158
● 日本の在留資格や日本への再入国許可などについて【出入国在留管理庁】
+81-3-3580-4111