日本渡航のために必要な検査証明書(陰性証明書)の要件について
令和4年11月25日
日本に入国する場合は,日本の厚生労働省が定めた要件を充たした検査証明書(陰性証明書)を検疫所に提出する必要があります。
【ご参考】厚生労働省サイト-検査証明書の提示について
カンボジアでは,以下の3機関と日本渡航のための検査証明書の作成について調整済みで,既にこれら機関が作成した検査証明書で問題なく渡航できることを確認しております。今後日本渡航のために検査証明書が必要な場合は,これらの機関において取得されることをお奨めします(以下3機関以外が作成した証明書であっても、厚生労働省が定めた要件を充たしていれば有効なものと見なされます。)。
サイト: https://www.pasteur-kh.org/covid19-screening-test/
mail: accueil@pasteur-kh.org, Tel: 023 428 561
場所:5 Preah Monivong Blvd (Street 93), Phnom Penh
※Google Map等で「パスツール研究所」と日本語で検索すると当館所在地が同研究所の所在地として表示されることがあるようです。当館とパスツール研究所は全く関係はなく、場所も異なりますのでご注意下さい。
●検査方法
事前予約は不要でウォークインで検査が可能です。
営業時間は午前7時30分から午後4時30分までで、午前10時までに受検した場合は同日中、10時以降に受検した場合は翌日以降に証明書が交付されます。こちらもご参照ください。
●値段
80ドル
●証明書様式
パスツール研究所では日本の厚生労働省が定めた要件を充たす証明書を作成しています。
【参考】厚生労働省の所定のフォーマット
2 国立公衆衛生研究所(NIPH: National Institute of Public Health)
URL: https://niph.org.kh/niph/home/index.html
mail: info@niph.org.kh, Tel: 023 966 449
場所:Lot 80, Street 566(Corner with 289, St 566,
●予約方法
ウォークインで検査が可能です。
●値段
130ドル
●証明書様式
国立衛生研究所が作成する検査証明書は同研究所の任意様式となっていますが、厚生労働省が定める条件を充たしています。
● 受検会場
シェムリアップ州保健局(Siem Reap Provincial Health Department, Administration Center of Siem Reap Provincial Departments敷地内)
Address: Road 60, Thlouk Andoung Village, Sangkat Slorkram, Siem Reap City, Siem Reap Province,Cambodia
GoogleMap: https://goo.gl/maps/vfhWeDq843pJZ2Up8
シェムリアップ州のPCR検査問い合わせ先:115,音声案内で 4を選ぶ(英語、クメール語での対応)。
●検査時間:毎日,午前8時~午後5時
予約は不要とされておりますが、日によって受検者の人数が異なるため、時間に余裕を持って受付を行うことをお勧めします。
●必要書類(外国人の場合)
(1)パスポート
(2)ワクチン接種カード(保有している場合)
●値段
50ドル(ただし、現金による支払いのみ)
●証明書交付
同会場担当者によれば、朝の検体採取であれば、同日夕刻または翌日午前、午後の検査であれば翌日午後での受け渡しが可能であるとのことですが、場合によって受け渡し時間が異なる可能性もありますので、検体採取の時点にて先方担当者に確認されることをお勧めします。
●その他注意点
○検体採取会場は、上記保健局の建物内ではなく、保健局に向かって左手奥(外壁の近く)に入り口がありますので、お間違いのないようにご注意下さい。
○シェムリアップ州立病院ではPCR陰性証明書について厚生労働省指定フォーマットでの発行はしておりませんが、上記のプノンペン国立公衆衛生研究所(NIPH: National Institute of Public Health)の証明書と同様の書式となります。
○受検の際に、日本渡航用であることをお伝えいただくと厚生労働省指定の検体採取方法、検査方法で証明書が発行されます。証明書の受領時には必ず厚生労働省指定の検体採取方法、検査方法であることをご確認ください。
○詳細につきましては、予告なく変更となる場合がございますので、事前にご自身で施設へご確認お願いします。
厚生労働省サイト-検査証明書の提示について
ただし,個別の証明書の有効性について当館で都度判断することはできませんので,上記2機関以外の証明書を取得される場合は,ご自身で厚生労働省検疫所にご確認いただきますようお願いします。
【ご参考】厚生労働省サイト-検査証明書の提示について
カンボジアでは,以下の3機関と日本渡航のための検査証明書の作成について調整済みで,既にこれら機関が作成した検査証明書で問題なく渡航できることを確認しております。今後日本渡航のために検査証明書が必要な場合は,これらの機関において取得されることをお奨めします(以下3機関以外が作成した証明書であっても、厚生労働省が定めた要件を充たしていれば有効なものと見なされます。)。
プノンペン都
1 パスツール研究所(Institut Pasteur du Cambodge)サイト: https://www.pasteur-kh.org/covid19-screening-test/
mail: accueil@pasteur-kh.org, Tel: 023 428 561
場所:5 Preah Monivong Blvd (Street 93), Phnom Penh
※Google Map等で「パスツール研究所」と日本語で検索すると当館所在地が同研究所の所在地として表示されることがあるようです。当館とパスツール研究所は全く関係はなく、場所も異なりますのでご注意下さい。
●検査方法
事前予約は不要でウォークインで検査が可能です。
営業時間は午前7時30分から午後4時30分までで、午前10時までに受検した場合は同日中、10時以降に受検した場合は翌日以降に証明書が交付されます。こちらもご参照ください。
●値段
80ドル
●証明書様式
パスツール研究所では日本の厚生労働省が定めた要件を充たす証明書を作成しています。
【参考】厚生労働省の所定のフォーマット
2 国立公衆衛生研究所(NIPH: National Institute of Public Health)
URL: https://niph.org.kh/niph/home/index.html
mail: info@niph.org.kh, Tel: 023 966 449
場所:Lot 80, Street 566(Corner with 289, St 566,
●予約方法
ウォークインで検査が可能です。
●値段
130ドル
●証明書様式
国立衛生研究所が作成する検査証明書は同研究所の任意様式となっていますが、厚生労働省が定める条件を充たしています。
シェムリアップ州
シェムリアップ州立病院(ただし、検体採取会場は以下のとおり異なるので注意)● 受検会場
シェムリアップ州保健局(Siem Reap Provincial Health Department, Administration Center of Siem Reap Provincial Departments敷地内)
Address: Road 60, Thlouk Andoung Village, Sangkat Slorkram, Siem Reap City, Siem Reap Province,Cambodia
GoogleMap: https://goo.gl/maps/vfhWeDq843pJZ2Up8
シェムリアップ州のPCR検査問い合わせ先:115,音声案内で 4を選ぶ(英語、クメール語での対応)。
●検査時間:毎日,午前8時~午後5時
予約は不要とされておりますが、日によって受検者の人数が異なるため、時間に余裕を持って受付を行うことをお勧めします。
●必要書類(外国人の場合)
(1)パスポート
(2)ワクチン接種カード(保有している場合)
●値段
50ドル(ただし、現金による支払いのみ)
●証明書交付
同会場担当者によれば、朝の検体採取であれば、同日夕刻または翌日午前、午後の検査であれば翌日午後での受け渡しが可能であるとのことですが、場合によって受け渡し時間が異なる可能性もありますので、検体採取の時点にて先方担当者に確認されることをお勧めします。
●その他注意点
○検体採取会場は、上記保健局の建物内ではなく、保健局に向かって左手奥(外壁の近く)に入り口がありますので、お間違いのないようにご注意下さい。
○シェムリアップ州立病院ではPCR陰性証明書について厚生労働省指定フォーマットでの発行はしておりませんが、上記のプノンペン国立公衆衛生研究所(NIPH: National Institute of Public Health)の証明書と同様の書式となります。
○受検の際に、日本渡航用であることをお伝えいただくと厚生労働省指定の検体採取方法、検査方法で証明書が発行されます。証明書の受領時には必ず厚生労働省指定の検体採取方法、検査方法であることをご確認ください。
○詳細につきましては、予告なく変更となる場合がございますので、事前にご自身で施設へご確認お願いします。
上記3機関以外が作成した検査証明書について
厚生労働省では,以下ページで示されている要件が充たされていれば,その様式を問わず有効な検査証明書と見なすとしていますので,上記2機関以外が作成する証明書であっても,上記条件が充たされていれば日本入国に際して有効となります。厚生労働省サイト-検査証明書の提示について
ただし,個別の証明書の有効性について当館で都度判断することはできませんので,上記2機関以外の証明書を取得される場合は,ご自身で厚生労働省検疫所にご確認いただきますようお願いします。