有効な検査証明書の入手が困難な方に対する対応について
令和4年11月30日
新型コロナに罹患し、療養期間(カンボジアでは1週間)を終えて回復しているにもかかわらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまい帰国ができない方に対して、係る事情を説明したレターを大使館またはシェムリアップ領事事務所で特別に発行しています。
同レターを発行するには事案者がその対象となるか等の確認を行う必要がありますので、レターの発給を希望される方は、まずは大使館領事班(電話:+855(0)23-217-161~4、メール:consular.jpn@pp.mofa.go.jp)または、シェムリアップ領事事務所領事班(電話:+855(0)63-963-801-3、メール:consuljp.rep@re.mofa.go.jp)のうちご自身の所在地を管轄している方へご相談ください。いただいた相談を確認した後に当館より順番に連絡いたしますので、事前相談なしに書類等をメールで送付されることはお控え下さい。
なお、レター発行ができる場合に必要な書類等は以下のとおりです。書類をいただいてから大使館レター発行までの所要日数は2~4営業日ですので、ご不安のある方は早めにご相談ください(対応は大使館及び領事事務所開館日のみ)。
また、帰国当日になり本領事レターを希望される事例が散見されますが、即日対応はできませんので、遅くとも帰国予定の数日前にはご相談いただきますようお願いします(検査結果が出る前の事前のレター発行は行っていませんが、陽性となる恐れがある場合の事前のご相談はお受けしております。)。
【必要書類】
同レターを発行するには事案者がその対象となるか等の確認を行う必要がありますので、レターの発給を希望される方は、まずは大使館領事班(電話:+855(0)23-217-161~4、メール:consular.jpn@pp.mofa.go.jp)または、シェムリアップ領事事務所領事班(電話:+855(0)63-963-801-3、メール:consuljp.rep@re.mofa.go.jp)のうちご自身の所在地を管轄している方へご相談ください。いただいた相談を確認した後に当館より順番に連絡いたしますので、事前相談なしに書類等をメールで送付されることはお控え下さい。
なお、レター発行ができる場合に必要な書類等は以下のとおりです。書類をいただいてから大使館レター発行までの所要日数は2~4営業日ですので、ご不安のある方は早めにご相談ください(対応は大使館及び領事事務所開館日のみ)。
また、帰国当日になり本領事レターを希望される事例が散見されますが、即日対応はできませんので、遅くとも帰国予定の数日前にはご相談いただきますようお願いします(検査結果が出る前の事前のレター発行は行っていませんが、陽性となる恐れがある場合の事前のご相談はお受けしております。)。
【必要書類】
- 旅券の人定事項ページの写し
- 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
- 新型コロナ陽性と判定された後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由)
- 新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html