日本入国時の防疫措置(2022年10月11日以降)

令和4年10月31日
2022年10月11日以降は世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されいているワクチンを3回以上接種済みの場合は出発72時間前以内のPCR検査が不要になります。未接種の場合や条件を充たさないワクチンを接種されている場合は従来通り入国前に陰性証明書を取得する必要があります。
【ご参考】厚生労働省サイト:水際対策
1.出発までに対応すべき事項(2022年10月11日以降)
入国時の各手続きの簡素化について入国時に必要な各手続きについて、日本入国までに指定のアプリを使用して必要な書類や情報を事前登録することで、入国の際にこれらの手続きに要する時間が大幅に簡素化できます。ぜひご利用下さい。
Visit Japan Webサービス
デジタル庁ウェブサイト:https://vjw-lp.digital.go.jp/
※ 従来のファストトラックは11月1日以降は本サービスに統合されました。
 
■ (条件を充たすワクチンを未接種の方のみ)出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書(いわゆる陰性証明書)の用意厚生労働省HP:出国前検査証明書
条件を充たすワクチンを3回以上接種済みの方は不要です。詳細は以下「2.陰性証明書が不要となるワクチン接種の条件について」をご参照ください。
・証明書は厚生労働省が指定する条件を充たす必要があります。証明書がない場合は航空機に搭乗できません。
カンボジアにおける日本入国用の陰性証明書の取得方法はこちら
有効な検査証明書の入手が困難な方に対する対応について
■ (Visit Japan Webを利用しない方のみ)質問票の提出厚生労働省HP:質問票の提出について
スマートフォンなどで質問票Webにアクセスし,情報の入力後に発行されるQRコードを検疫官へ提出してください。
2.陰性証明書が不要となるワクチン接種の条件について(2022年10月11日以降)
以下の条件を充たす場合、入国前のPCR検査による陰性証明書の取得が不要となります。
【ご参考】厚生労働省・検疫所ホームページ:令和4年10月11日以降の措置について
注 意 ワクチン接種証明書の有効性は入国時に判断されるもので、当館で事前に判断することはできません。
 また、ご自身で以下の各条件を充たすと判断している場合でも、検疫官により条件を充たしていないと判断される場合があります。
 自身のワクチン接種状況や証明書が条件を充たすものか分からない場合は、厚生労働省ホームページのQ&Aをご確認いただくとともに必要に応じて厚生労働省水際対策措置ホットライン(日本国内:0120-248-668(フリーダイヤル),   海外から:+81-50-1751-2158)に直接お問い合わせいただきますようお願いします。 

【条件1】 指定のワクチンを3回以上接種していること
 世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されている以下のいずれかのワクチンを合計で3回以上接種済みである必要があります。
 アストラゼネカ製(含コビシールド)(以下AZ製)、ファイザー製、モデルナ製、ヤンセン製(1回の接種をもって2回相当の接種とみなす)、バーラト製、ノババックス製、シノバック製、シノファーム製、カンシノ製

【条件2】 以下のいずれかのワクチン接種証明書を提出すること
●日本で接種した場合に有効とされる証明書
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書  
●外国で接種した場合に有効とされる証明書(以下のすべての条件を充たす必要があります)
 -  証明書の発行主体が政府等公的機関であること
 -  氏名、生年月日、ワクチン名(又はメーカー)、接種日、接種回数が英語又は日本語で記載されていること
 -  記載されているワクチンの種類が上記【条件1】に記載されているものであること
○カンボジアのワクチンカードや接種証明書について
 カンボジアで接種した方に交付されている保健省又は国防省が発効したワクチンカードは、一部手書き部分があったり英語表示がないものがあるため、そのままでは有効と判断されない可能性があります。
 カンボジア政府は、接種記録をもとに接種証明書(PDFで携帯端末に送付されA4で印刷可能)を交付するサービスを提供していますので、【条件1】を充たす方はこちら(カンボジアのワクチン接種証明書取得方法)を参考にワクチン接種証明書を取得して下さい。
 カンボジアのワクチン接種証明書に関する質問は当館ではお答えできかねますので、カンボジア保健省ワクチン相談窓口(電話:012-989-085, 012-897-043, 010-233-588)までお問い合わせ下さい。
 上記方法によるワクチン接種証明書は申請から交付(telegramで送付されてきます)まで2~3週間要しているようですので、必要な方はお早めにご申請ください。
 また、ワクチンカードのQRコードを読み込んで表示される画面を印刷したものがワクチン接種証明書に準ずるものとみなされる事例もあるようです。実際の判断は検疫官が行いますが、上記接種証明書の取得が間に合わない場合はQRコード画面の印刷媒体をご用意いただくこともご検討ください。
○複数の国での接種について
複数の国で対象となるワクチンを接種している場合(例:カンボジアでAZを2回接種した後で日本でファイザーを1回接種)、それぞれの接種について条件を充たす証明書がある場合には免除の対象になります。

<<< 日本入国についての照会先 >>>
● 日本への入国時の水際対策(日本入国後の感染検査や待機など)について【厚生労働省ホットライン】
  日本国内: 0120-248-668(フリーダイヤル),   海外から: +81-(0)50-1751-2158
● 日本の在留資格や日本への再入国許可などについて【出入国在留管理庁】
  +81-3-3580-4111