日本入国のためのビザ(査証)申請について

令和7年4月25日
日本入国のためのビザの申請は、以下の要領に沿って申請してください。
なお、クメール語及び英語でも御案内しておりますので、必ず申請人ご本人様にも御確認いただくようお願いいたします。
また、観光目的で短期滞在ビザを申請する方は、オンラインでのビザ申請が可能です。こちらもご利用ください。
 

 

1. 申請ができる方

(1)カンボジア国籍の方

(2)カンボジアに合法的に長期滞在している外国籍の方(カンボジアの観光ビザを延長して滞在している方からの申請を受け付けることはできません。)
 

2. 申請方法

以下のいずれかの方法で以下4の必要書類を御準備の上、申請願います。
(1)大使館またはシェムリアップ領事事務所の窓口での申請
 ア 開館日の受付時間は、以下のとおりです。なお、休館日及び時間外の受付はできませんので御注意ください。(休館日はこちらをご確認ください。)
 (ア)大使館:午前8時から午前11時(午前のみ)
 (イ)領事事務所:午前9時から11時30分、午後2時から午後4時30分
 イ 申請が受理された場合は、審査結果通知日(ビザの交付予定日)を記載した受理票をお渡しします。
 ウ 原則、申請人本人が申請を行ってください。ただし、以下のいずれかの場合は代理申請が可能です。
 (ア)大使館が承認した代理申請機関を通じた代理申請
 (イ)配偶者や三親等以内の親族による代理申請
 (ウ)成人に同行する18歳未満の子供のための代理申請(親権者が同行しない場合は、親権者の代理申請の委任事項を含めた同意書が必要です。)
 
(2)オンライン申請
 ア オンライン申請は、観光目的で短期滞在ビザを申請する方に限り利用可能です。商用や親族・知人訪問等を目的とする場合は、オンライン申請ができないため、大使館またはシェムリアップ領事事務所の窓口で申請願います。
 イ JAPAN eVisaサイトからユーザーアカウント登録を行った上でオンライン申請を行ってください。(必要書類の確認画面(画面スクロールした最下部にある「Check your necessary documents」ボタンをクリック)からもオンライン申請のためのユーザーアカウント登録及びオンライン申請等ができます。)
 ウ オンライン申請が受け付けられると、その旨を記したメールがシステムから送信されます。
 

3. ビザ取得までの所要日数

(1)審査期間は、最短で5開館日です。なお、審査の過程において関係機関に確認を行う必要が生じた場合は、審査期間が1か月を超える場合もあります。渡航日程を考慮した余裕をもった日程で申請を行ってください。なお、通常の一次有効の短期滞在ビザは、発給後、3か月間の有効期限内に日本での入国審査を受けてください。入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のいずれか早いときにビザは失効します。

(2)オンライン申請の場合は、申請受付後、約1週間後に審査結果に関するメールがシステムから送信されます。なお、オンライン申請の場合であっても、審査期間が短縮されることはありません。
 

4. ビザ申請の必要書類・取得までの所要日数

渡航目的に応じて、以下の必要書類を御準備願います。渡航目的をクリックすると必要書類のPDFファイルが表示されます。なお、ビザ申請書等の書式は、外務省ホームページ(こちら)からダウンロードすることができます。
なお、カンボジアに合法的に長期滞在している一部の外国籍の方(中国、ロシア、CIS諸国、ジョージア、フィリピン、ベトナム)は、提出書類が一部異なりますので、こちらを御確認ください。
また、審査の過程において、追加書類の提出や面接を求める場合がありますので、予めご承知おき願います。

(1)一次有効(シングル)の短期滞在ビザ(最長90日以内。就労や報酬を受ける活動は不可。)
 ア 観光(レターサンプルはこちら
 イ 短期商用等(商用、会議、非実務研修、学術・文化・スポーツ交流など)
 ウ 親族訪問(配偶者や三親等以内の親族)
 エ 知人訪問(三親等を超える親族を含む)
 オ カンボジアに長期滞在する日本人と同居する外国人配偶者及び子の訪日

(2)短期の渡航を複数回行う方のための二次有効(ダブル)または数次有効(マルチ)の短期滞在ビザ
 ア カンボジア国籍者の観光、親族・知人訪問、商用等の訪日(1回の滞在が15日以内)
 イ カンボジアに長期滞在する日本人と同居する外国人配偶者及び子の訪日(1回の滞在が90日以内)
 ウ 短期商用目的の訪日(1回の滞在が90日以内)
 エ 文化人・知識人の訪日(1回の滞在が90日以内)

(3)就労・長期滞在ビザ(在留資格認定証明書がある方はこちらです)

(4)医療滞在ビザ

(5)上記(1)から(4)のビザ申請に係る必要書類を準備する際の留意事項
 ア 提出書類は、全てA4用紙に片面印刷で作成してください。A4以外の書類は、A4に拡大又は縮小コピーの上、提出してください。
 イ 提出書類は、ステイプラー留め(ホッチキス留め)をしないでください。
 ウ 特段の指定がない限り、提出書類は写しで構いません。
 エ 英語・日本語以外の言語で作成された書類を提出する場合は、審査に必要不可欠な情報について英語又は日本語を付記してください。(例:ファミリーブックや出生証明書等であれば、関係者の氏名及び続柄等の審査に必要な部分について、容易に判別できるように英語又は日本語を付記してください。)
 

5. 受領方法(ビザの交付及び手数料の支払い)

(1)大使館またはシェムリアップ領事事務所の窓口で申請した場合
 ア 審査の結果、問題がなければ受理票に記載される日程でビザを交付します。
 イ 開館日の交付時間は、以下のとおりです。なお、休館日及び時間外の交付はできませんのでご注意ください。(休館日はこちらをご確認ください。
 (ア)大使館:午後2時から午後4時(午後のみ)
 (イ)領事事務所:午前9時から11時30分、午後2時から午後4時30分
 ウ 交付時に手数料をリエル現金でお支払いください。窓口では、ドルやクレジットカードでの支払いはできませんのでご注意ください。(手数料はこちら
 
(2)オンライン申請の場合
 ア 申請から約1週間後に審査終了をお知らせするメール(ビザが発給された旨のメール)がシステムから送信されます。同案内のメールに従って、JAPAN eVisaサイトにアクセスして支払い方法等をご確認ください。
 イ クレジットカードによる支払いが可能です。クレジットカードによる支払いの場合は、手数料は円建てとなりカード会社所定のレートが適用さます。そのため、クレジットカードによる支払いの場合は、当館やシェムリアップ領事事務所から領収書を発行することができません。
 ウ 窓口での手数料の支払いに変更を希望される場合は、審査終了を知らせるメールを窓口でご提示いただき、窓口において手数料をリエル現金でお支払いください。なお、窓口では、ドルやクレジットカードでの支払いはできませんのでご注意ください。(手数料はこちら
 エ なお、窓口で手数料をお支払いいただく場合は、当館やシェムリアップ領事事務所から領収書を発行することが可能です。
 
(3)以下の場合には、手数料が免除となります。手数料の免除を希望される場合には、申請の際に免除の対象となることが確認できる資料を併せて提出してください。なお、申請時に提出されない場合には、免除の対象になりません​。
 ア 宮城県、福島県、岩手県を訪問する場合【すべての種類のビザが対象】
  ※ 2026年3月31日の申請分まで
 (ア)ホテル、航空券、鉄道等の予約確認書または会議の招待状等、三県を訪問することを証明する資料(観光目的の場合)
 (イ)居住地、勤務先、教育機関等が三県に所在することを証明する資料(親族・知人訪問や短期商用目的のビザ等の場合)
 イ 沖縄を観光目的で訪問する場合【一次有効(シングル)の短期滞在ビザのみ対象】
  ※ホテル、航空券、鉄道等の予約確認書等、沖縄を訪問することを証明する資料
 ウ アセアン諸国の大学生(大学院、短期大学は対象外)【短期滞在ビザのみ対象】
  ※アセアン諸国の4年制大学に所属することを証明する資料(在学証明書、学生証等)
 

6. その他

(1)ビザの審査は、原則的発給基準に則って審査を行っております。なお、審査の結果、仮に拒否となった場合は、その申請が原則的発給基準を満たしていなかったことが理由となります。詳しくは、こちらを御参照ください。

(2)ビザの申請に関するよくある質問は、外務省ホームページに掲載しております。

(3)「訪日外国人査証ホットラインサービス(英語:365日・24時間対応)」(電話:023-962-603(国番号: 855))でも一般的なビザの申請に関する問い合わせ対応を行っております。