コロナ禍における査証申請(令和4年3月1日以降)
2022/5/9
2022年2月25日,日本政府は水際対策強化に係る新たな措置(27)により,外国人の新規入国制限の見直しについて発表しました。これにより,商用目的の短期渡航者及び全ての目的の長期滞在者については一定の条件を充たすことで査証申請が可能となりました。
観光,知人訪問,通過などを含む上記以外の目的による短期滞在の査証申請は引き続き停止されています。
●長期滞在者(滞在予定期間が3ヶ月以内の方でも在留資格認定証明書がある方はこちらです)
特定技能や技能実習を含む全ての渡航目的
●短期滞在者(滞在予定期間が3ヶ月以内)
商用目的
日本人配偶者の親族訪問
※観光,知人訪問,短期間の語学留学等,上記以外の目的による短期滞在の場合は引き続き査証申請できません。
●「特段の事情」に該当する場合
詳細は外務省ホームページ「「特段の事情」による入国について」をご覧下さい。
●長期滞在者(短期滞在でも在留資格認定証明書がある方はこちらです)
●商用目的の短期滞在
●日本人の配偶者の短期滞在
●上記以外の「特段の事情」に該当する場合(状況により必要書類が異なりますので、当館にお問い合わせ下さい)
受付時間は開館日の午前8時から午前11時までです。時間外の受付はできません。
申請が受理された場合は当館より受理票をお渡しします。
交付:受理票に記載された日以降の交付時間内(開館日の午後2から4時まで)に受理票を持参して来館ください。受理票がない場合は査証を交付できません。
新型コロナウイルス感染防止対策のため、申請及び交付いずれも来館するのは申請者本人のみとしてください(代理申請の場合は、代理者1名のみ)。複数名来館した場合は代表者1名のみの入館しか認めない場合があります。ご協力よろしくお願いします。
交付日は申請時にお渡しする受理表に記載していますので,交付日に関する当館への照会はご遠慮ください。
カンボジア国籍者:110,000リエル
当館ホームページ:日本入国時の防疫措置の強化について
観光,知人訪問,通過などを含む上記以外の目的による短期滞在の査証申請は引き続き停止されています。
査証申請できる方
当館で査証申請できるのは、カンボジア国籍又はカンボジアに合法的に長期滞在している外国人(短期査証の延長で滞在している方は不可)で、以下の目的で訪日予定の方です。●長期滞在者(滞在予定期間が3ヶ月以内の方でも在留資格認定証明書がある方はこちらです)
特定技能や技能実習を含む全ての渡航目的
●短期滞在者(滞在予定期間が3ヶ月以内)
商用目的
日本人配偶者の親族訪問
※観光,知人訪問,短期間の語学留学等,上記以外の目的による短期滞在の場合は引き続き査証申請できません。
●「特段の事情」に該当する場合
詳細は外務省ホームページ「「特段の事情」による入国について」をご覧下さい。
査証申請に必要な書類
申請に必要な書類が一点でも欠けていたり,提出した書類の内容に不備がある場合は受理できません。申請前の書類確認等は一切できかねますので、提出前に書類をよく確認してください。●長期滞在者(短期滞在でも在留資格認定証明書がある方はこちらです)
●商用目的の短期滞在
●日本人の配偶者の短期滞在
●上記以外の「特段の事情」に該当する場合(状況により必要書類が異なりますので、当館にお問い合わせ下さい)
申請方法
申請:必要書類を受付時間内に持参してください。受付時間は開館日の午前8時から午前11時までです。時間外の受付はできません。
申請が受理された場合は当館より受理票をお渡しします。
交付:受理票に記載された日以降の交付時間内(開館日の午後2から4時まで)に受理票を持参して来館ください。受理票がない場合は査証を交付できません。
新型コロナウイルス感染防止対策のため、申請及び交付いずれも来館するのは申請者本人のみとしてください(代理申請の場合は、代理者1名のみ)。複数名来館した場合は代表者1名のみの入館しか認めない場合があります。ご協力よろしくお願いします。
審査期間
査証の審査期間は5開館日です。但し,追加の書類提出や外務本省での審査が必要な場合は,審査期間が1カ月を超える場合もありますので,日数に十分余裕をもって申請してください。また,5開館日より短期間でのビザの審査及び発行はできかねます。交付日は申請時にお渡しする受理表に記載していますので,交付日に関する当館への照会はご遠慮ください。
手数料
交付時に所定の手数料を現金でお支払いください。米国ドルでの支払いはできません。カンボジア国籍者:110,000リエル
入国時の注意事項(日本の防疫措置)
現在日本入国時の防疫措置が強化されており,陰性証明書取得など入国前後の対応事項があります。措置の内容は以下のページでご確認下さい。当館ホームページ:日本入国時の防疫措置の強化について