カンボジア入国時の水際措置について
令和3年9月8日
カンボジアの出入国
全ての外国人を対象とした入国制限措置
新型コロナウイルス感染拡大に伴い,カンボジア政府は査証免除措置の停止などのカンボジアへの入国制限措置をしております。各措置の内容は,国内の感染状況等を踏まえ定期的に見直しが行われます。
【入国制限措置の期間】
カンボジア保健省及びWHOが,新型コロナウイルスの感染が収束したと評価するまでの期間。
【カンボジアへの渡航前の準備】
・ビザ取得
渡航目的にかかわらず,居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館等で出発前の査証取得が必要です。観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)は発行停止されています。
渡航目的にかかわらず,居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館等で出発前の査証取得が必要です。観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)は発行停止されています。
・陰性証明書
以下条件を満たす新型コロナウイルスの陰性証明書の取得が必要です。
-出発72時間以内(※シンガポール経由便の場合は48時間以内)に居住国の保健機関・当局などから発行されたもの
-英語またはフランス語で作成され無ければならない
-検査機関の印の押印及び責任者の署名が必要
-紙媒体の原本を用意しなければならない
以下条件を満たす新型コロナウイルスの陰性証明書の取得が必要です。
-出発72時間以内(※シンガポール経由便の場合は48時間以内)に居住国の保健機関・当局などから発行されたもの
(※9月10日以降にシンガポールに到着する便を利用して第三国に乗り換えする場合,最初の出発日において航空機に搭乗する48時間以内に検査を受けて陰性証明書を取得する必要があります。)
(参考)【領事メール】シンガポール経由による第三国への渡航時に必要な陰性証明書の有効期間について)
-検査の種類はPCR検査で検体は鼻咽頭スワブ(参考)【領事メール】シンガポール経由による第三国への渡航時に必要な陰性証明書の有効期間について)
-英語またはフランス語で作成され無ければならない
-検査機関の印の押印及び責任者の署名が必要
-紙媒体の原本を用意しなければならない
【入国時の防疫措置】
・2,000米ドルのデポジットの支払い
デポジットは、隔離期間の宿泊費、新型コロナウイルス感染検査、移動費に充当され、隔離期間終了後3日以内に残金が返金されます。
なお,事前予約によるホテルでの隔離が認められるとデポジットは不要ですが,認められなかった場合はデポジットの支払いが求められ支払いできない場合は入国が認められませ。また,航空会社によってはそのような事態を想定して,デポジットがない乗客の航空機への搭乗を認めない運用としているところもあるようですので,ホテルの事前予約の有無にかかわらずデポジットをご用意されることを強くお奨めします。
デポジットは、隔離期間の宿泊費、新型コロナウイルス感染検査、移動費に充当され、隔離期間終了後3日以内に残金が返金されます。
なお,事前予約によるホテルでの隔離が認められるとデポジットは不要ですが,認められなかった場合はデポジットの支払いが求められ支払いできない場合は入国が認められませ。また,航空会社によってはそのような事態を想定して,デポジットがない乗客の航空機への搭乗を認めない運用としているところもあるようですので,ホテルの事前予約の有無にかかわらずデポジットをご用意されることを強くお奨めします。
・COVID-19健康保険への加入
入国時に,FORTE Insurance Companyのウェブサイトにて購入したCOVID保険(購入価格90米ドル、20日間有効)の証書の提示が求められます。
入国時に,FORTE Insurance Companyのウェブサイトにて購入したCOVID保険(購入価格90米ドル、20日間有効)の証書の提示が求められます。
・保健省が指定するホテルにて14日間の隔離
隔離されるホテルは入国時の状況次第で検疫・入管当局により決定されるため事前に把握することはできません。宿泊費はデポジットから捻出されます。
ただし,2021年7月22日から,事前予約による保健省承認ホテルでの隔離も可能となっています(対象ホテルは4カ所。なお,入国時の検査における検疫当局等の判断によりホテルでの隔離が認められない場合があります。)。【参考:7月22日付領事メール】
隔離されるホテルは入国時の状況次第で検疫・入管当局により決定されるため事前に把握することはできません。宿泊費はデポジットから捻出されます。
ただし,2021年7月22日から,事前予約による保健省承認ホテルでの隔離も可能となっています(対象ホテルは4カ所。なお,入国時の検査における検疫当局等の判断によりホテルでの隔離が認められない場合があります。)。【参考:7月22日付領事メール】
・新型コロナウイルス感染検査の受検(到着時及び隔離13日目)
感染が疑われる場合には追加的に検査を受検することもあります。検査結果がでるまで数日を要する場合があります)。
感染が疑われる場合には追加的に検査を受検することもあります。検査結果がでるまで数日を要する場合があります)。
※ 隔離期間中の経費及び新型コロナウイルスの治療費を規定した6月11日付保健省アナウンスメントのは、引き続き有効。【参考】 当館ホームページ「防疫措置で生じる自己負担額」
<カンボジアの入国規制についての照会先>
カンボジア保健省 +855-77-939-598
カンボジア外務国際協力省 +855-77-575-807
※ 英語 または クメール語
カンボジア保健省 +855-77-939-598
カンボジア外務国際協力省 +855-77-575-807
※ 英語 または クメール語
カンボジア保健省、外務国際協力省などからの通知
入国規制の導入について(2020年3月27日付 カンボジア外務国際協力省アナウンスメント No.734)
入国規制の延長について(2020年4月16日付 カンボジア外務国際協力省アナウンスメント No.860)
入国時の感染検査の導入について(2020年5月20日付 カンボジア外務国際協力省アナウンスメント No.1003)
防疫措置で生じる自己負担額(2020年6月11日付 カンボジア保健省アナウンスメント No.564)
外国人に対する入国措置の一部変更(2020年8月4日付 カンボジア保健省アナウンスメント)
外国人に対する入国措置の一部変更(2020年11月11日付 カンボジア保健省アナウンスメント No.226)
保証制度による入国制度の停止等について(2020年12月4日付 カンボジア保健省プレスリリース No.251)
入国規制についてのパンフレット
日本への入国
カンボジアから帰国する場合
当面の間、日本入国時の防疫措置が強化されています。詳細は、こちら「日本入国時の防疫措置の強化について」をご覧ください。
追加的な水際強化措置
◆ インドで初めて確認された変異株 B.1.617 指定国・地域について 【2021年5月18日】
カンボジア滞在歴を対象とした第三国への入国規制措置・行動制限
カンボジアから日本以外への国への渡航・乗り継ぎなどを検討される際には,各国当局や訪問先の日本国大使館のホームページ(カンボジア周辺国の日本国大使館・総領事館のホームページ)を参照し,また安全情報や渡航情報を受け取ることができる外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録するなど,最新の情報を十分に確認してから渡航するようにしてください。