日本入国時の防疫措置の強化
令和4年2月24日
3月1日以降に適用される新たな水際対策措置については以下ページをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(27)】
■ 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国の翌日から起算して7 日間待機する滞在場所を確保すること(保健所等による健康確認の対象となります)
※2022年2月5日(土)午前0時以降にカンボジアから入国する場合は、7日間の待機のうち最初の3日間は検疫所の宿泊施設で待機することが求められます(3月1日以降は有効なワクチン証明がある場合は検疫所での待機は不要です)。詳細はこちら。
<<< 日本入国についての照会先 >>>
● 日本への入国時の水際対策(日本入国後の感染検査や待機など)について【厚生労働省】
日本国内: 0120-565-653(フリーダイヤル), 海外から: +81-3-3595-2176
● 日本の在留資格や日本への再入国許可などについて【出入国在留管理庁】
日本国内: 0570-013-904, 海外から: +81-3-5796-7112
【厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(27)】
2022年2月5日午前0時以降にカンボジアから日本に入国される場合は、7日間の待機期間のうち最初の3日間については検疫所が確保する宿泊施設での待機が求めています(3月1日以降に到着される方は、3回のワクチン接種証明がある場合は検疫所が確保する宿泊施設での待機に代えて自宅での待機が可能となる予定です)。
詳細については、以下のページをご確認ください。
【外務省海外安全ホームページ:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置】
【当館ホームページ:カンボジアの「オミクロン株に対する指定国・地域」への指定に伴う日本入国時の防疫措置の強化】
【厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(27)】
詳細については、以下のページをご確認ください。
【外務省海外安全ホームページ:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置】
【当館ホームページ:カンボジアの「オミクロン株に対する指定国・地域」への指定に伴う日本入国時の防疫措置の強化】
【厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(27)】
1.入国時に対応が必要な事項
現在,入国時または入国前までに以下の対応が求められています。対応できない場合は,航空機への搭乗や日本への入国が認められません。
■ 出国前72時間以内(※シンガポール経由の場合は48時間以内)に受けた検査の結果の証明書(いわゆる陰性証明書)の提出(詳細はこちら)
カンボジアにおける日本入国用の証明書の取得方法
証明書は厚生労働省が指定する条件を充たす必要があります。証明書がない場合は航空機に搭乗できません。
※9月10日以降にシンガポールに到着する便を利用して第三国に乗り換えする場合,最初の出発地において航空機に搭乗する48時間以内に検査を受けて陰性証明書を取得する必要があります。
(参考)【領事メール】シンガポール経由による第三国への渡航時に必要な陰性証明書の有効期間について
カンボジアにおける日本入国用の証明書の取得方法
証明書は厚生労働省が指定する条件を充たす必要があります。証明書がない場合は航空機に搭乗できません。
※9月10日以降にシンガポールに到着する便を利用して第三国に乗り換えする場合,最初の出発地において航空機に搭乗する48時間以内に検査を受けて陰性証明書を取得する必要があります。
(参考)【領事メール】シンガポール経由による第三国への渡航時に必要な陰性証明書の有効期間について
■ 質問票の提出(詳細はこちら)(※)
スマートフォンやタブレットで質問票Webにアクセスし,情報の入力後に発行されるQRコードを検疫官へ提出してください(航空会社によっては,質問票の入力完了を搭乗手続きの条件とする場合があります)。
スマートフォンやタブレットで質問票Webにアクセスし,情報の入力後に発行されるQRコードを検疫官へ提出してください(航空会社によっては,質問票の入力完了を搭乗手続きの条件とする場合があります)。
■ 誓約書の提出(詳細はこちら)(※)
入国に際して,入国後10日間の自宅等での待機,公共交通機関の不使用,位置情報の提示及び接触確認アプリの導入などについて制約いただく必要があります。誓約書は上記ホームページからダウンロードし,事前に用意いただくことも可能です。
入国に際して,入国後10日間の自宅等での待機,公共交通機関の不使用,位置情報の提示及び接触確認アプリの導入などについて制約いただく必要があります。誓約書は上記ホームページからダウンロードし,事前に用意いただくことも可能です。
■ ビデオ通話及び位置確認アプリのスマートフォンへのインストール(詳細はこちら)(※)
入国までに,厚生労働省が指定するアプリ(位置情報提供及び接触確認用)をご自身のスマートフォンやタブレットにインストールしておく必要があります(上記誓約書の誓約事項の一つです)。
スマートフォン等をの機器をお持ちでない場合は,入国時に検疫エリア内で自費による機器のレンタルが必要です。
(※の各事項は日本到着時に作業いただくことも可能ですが,その場合入国までに要する時間が大幅に伸びる場合があります。また,航空会社によっては事前の作業を航空機への搭乗条件としている場合もありますので,可能な限り事前に対応してください。)入国までに,厚生労働省が指定するアプリ(位置情報提供及び接触確認用)をご自身のスマートフォンやタブレットにインストールしておく必要があります(上記誓約書の誓約事項の一つです)。
スマートフォン等をの機器をお持ちでない場合は,入国時に検疫エリア内で自費による機器のレンタルが必要です。
2.入国後に対応が必要な事項
入国後以下の各事項の対応が求められます。いずれも,上記1の誓約書における誓約事項となります。■ 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国の翌日から起算して7 日間待機する滞在場所を確保すること(保健所等による健康確認の対象となります)
※2022年2月5日(土)午前0時以降にカンボジアから入国する場合は、7日間の待機のうち最初の3日間は検疫所の宿泊施設で待機することが求められます(3月1日以降は有効なワクチン証明がある場合は検疫所での待機は不要です)。詳細はこちら。
■ 到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
■ 入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
■ 日本到着時に新型コロナウイルスの検査を受けること
■ 検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること
(注)空港で陰性と判定された場合でも、「10日間の自宅等での待機」と「公共交通機関を使わないこと」が、引き続き検疫所から要請されます。
【参考】水際対策に係る新たな措置について<<< 日本入国についての照会先 >>>
● 日本への入国時の水際対策(日本入国後の感染検査や待機など)について【厚生労働省】
日本国内: 0120-565-653(フリーダイヤル), 海外から: +81-3-3595-2176
● 日本の在留資格や日本への再入国許可などについて【出入国在留管理庁】
日本国内: 0570-013-904, 海外から: +81-3-5796-7112