国際的な人の往来再開に向けた段階的措置「レジデンストラック」によるビザ申請について(現在、一時停止中)

令和3年3月19日
 
 !!! レジデンストラックは、現在停止されています !!!
当面の間、レジデンストラックは停止されます。
~ 詳細はこちら(水際対策強化に係る新たな措置(7)
日本語英語、水際対策強化に係る新たな措置(10)日本語英語)をご覧ください ~
 
 
 
 !!! 日本入国時の防疫措置が強化されています !!!
当面の間、日本に入国する際には、「出国72時間以内の新型コロナウイルスの陰性を証明する検査証明書(陰性証明書)の提出」と「空港での感染検査」が求められます。
~ 詳細は
こちらをご覧ください ~


カンボジア在住のカンボジア人 の方で、以下の訪日目的(在留資格)に該当する方は、ビザの申請をすることができます。
 
※ レジデンストラックにより日本に入国される方は、14日間の自宅等での待機が求められます。

(A) 以下の在留資格での就労・長期滞在目的

 ● 技能実習
 ● 特定技能
 ● 経営管理
 ● 企業内転勤 
 ● 技術・人文知識・国際業務
 ● 介護
 ● 高度専門職
 ● 起業

提出書類

1. パスポート
2. ビザ申請書 写真1枚貼付(4.5cm×4.5cm,背景白色)
         領事窓口でも入手できます。
3. 在留資格認定証明書
4. 誓約書WORD) 2部(コピー可)
● 日本国内の受け入れ企業・団体が作成してください(個人が作成することはできません)。
● 申請者ごとに作成してください(1枚の誓約書に複数の申請者の氏名を記載することはできません)。
5. (在留資格認定証明書の有効期間が超過している場合)「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書
● 上記文書を提出することにより、在留資格認定証明書が有効とみなされる期間
A. 2019年10月01日~2019年12月31日までに作成された証明書 ⇒ 2021年04月30日まで
B. 2020年01月01日~2021年01月30日までに作成された証明書 ⇒ 2021年07月31日まで
C. 2021年01月31日以降に作成された証明書 ⇒ 作成日から6か月間
※ 上記の期日を過ぎた場合、再度在留資格認定証明書の交付申請の必要があります。

(B) 短期商用目的

※短期商用目的に含まれるもの
日本へ出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流など、日本における滞在期間が90日以内であり、なおかつ報酬を伴わないもの。

提出書類

1. パスポート
2. ビザ申請書 写真1枚貼付(4.5cm×4.5cm,背景白色)
            領事窓口でも入手できます。
3. 申請人の在職証明書 (原本)
4. 招へい理由書 (原本)
5. 身元保証書 (原本)
6. 誓約書WORD) 2部(コピー可)
● 日本国内の受け入れ企業・団体が作成してください(個人が作成することはできません)。
● 申請者ごとに作成してください(1枚の誓約書に複数の申請者の氏名を記載することはできません)。