身分事項証明(出生、婚姻、離婚、死亡、戸籍記載事項等)
令和6年12月6日
1. 概要
戸籍謄本から家族構成・出生・婚姻・離婚・死亡事項等の必要な身分事項を抜粋して英文で証明するものです。2. 主な使用目的
カンボジア政府機関等に対するビザ申請・更新手続き、婚姻手続きや、学校入学、就職等の手続に際して使用します。3. 申請条件
(婚姻・離婚証明のみ)日本国籍者であること。4. 必要書類 ※特に記載のない限り全て原本が必要です
(1) 証明申請書(申請書(Excel・PDF)/記入例)(2) 戸籍謄本(以下6.も併せて御確認ください。)
※必要な証明書によっては、戸籍謄本の発行日が異なるので御留意願います。
ア 婚姻証明:3か月以内であること
イ 離婚・戸籍記載事項証明:6か月以内であること
ウ 出生・死亡証明書:発行日は問わない(ただし、あらかじめ提出先に有効期限の有無等を御確認願います。)
(3) 申請者及び証明書に記載する関係者のパスポート等 ※
※証明に記載する関係者(両親や配偶者)が外国籍の方の場合は、その方のローマ字表記を確認する必要があります。氏名のローマ字表記が確認できる公文書の原本(出生証明書、婚姻証明やパスポート等)を御提示願います。
5. 所要日数 ※休館日(土曜・日曜・祝祭日)を除く
(1) 窓口申請:申請日の翌開館日(例:金曜日に申請された場合は、翌週月曜日に交付)(2) オンライン申請:申請が受理されてから3開館日以降(「申請日」ではなく「受理日」が起算となります)
6. 注意事項
(1)戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)あるいは戸籍一部事項証明書(戸籍記載事項証明)に記載されている内容に基づき個人の一部の証明書を作成することは可能です。ただし、証明書作成に際して情報が不足する場合や、戸籍に記載されている他の家族についても証明を受ける必要がある場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になります。(2)カンボジア人との婚姻に際しては、必ず「日本人とカンボジア人のカンボジアの法律に則った婚姻について」を御確認願います。