カンボジア入国時の防疫措置について
令和4年3月15日
2022年11月15日より、ワクチン接種済み者がカンボジアに渡航する場合は入国後の隔離措置が不要となっています(未接種者は引き続き指定施設での14日間の隔離が必要です。)。
なお,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)は引き続き停止されていますので,渡航目的にかかわらず,居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館等で出発前の査証取得が必要です。
以下の条件をみたしていれば入国後の隔離は不要です。
【上記措置適用のための条件】
●ワクチン接種済みであることを証明できる書類の提示
カンボジアまたは外国の政府機関が発行したもので,英語またはクメール語で記されている必要があります。
※18歳以下の未成年については、本人が未接種であっても同行する保護者が接種済みでしかるべく証明書を持っている場合はその保護者と同様の扱いとなります。
●陰性証明書の提示
以下条件を満たす新型コロナウイルスの陰性証明書が必要です。
-カンボジア到着前72時間以内に居住国の保健機関・当局などから発行されたもの
-検査の種類はPCR検査
-英語で作成されていなければならない
-検査機関の印の押印及び責任者の署名が必要
-紙媒体の原本を用意しなければならない
●COVID-19健康保険への加入(推奨)
11月16日からは入国時の必須条件ではありませんが加入が推奨されています。詳細は以下ページをご覧下さい。
(11月18日付領事メール:カンボジアにおけるCOVID-19健康保険加入について)
【新しい入国制限措置】
上記書類を提示した後に抗原検査を行い,陰性であることが確認されれば(結果が判明するまで15~20分程度要するとのことです)隔離することなく無制限で国内の移動ができます。
【入国制限措置】
・隔離期間:14日間
・隔離場所: カンボジア政府が指定する隔離施設または保健省が承認した隔離可能なホテル
【カンボジア入国時の措置】
●陰性証明書の提示
以下条件を満たす新型コロナウイルスの陰性証明書が必要です。
-カンボジア到着前72時間以内に居住国の保健機関・当局などから発行されたもの
-検査の種類はPCR検査
-英語で作成されていなければならない
-検査機関の印の押印及び責任者の署名が必要
-紙媒体の原本を用意しなければならない
●隔離ホテルの予約確認書の提示またはデポジットの支払い
カンボジア入国後に保健省が承認したホテルで隔離する場合は事前に予約して予約確認書(紙媒体)を提示する必要があります。予約確認書が用意できない方は2,000米ドルのデポジットを支払う必要があります。
●新型コロナウイルス感染検査の受検
カンボジアに到着後,新型コロナウイルス感染症の検査が行われます。検査の結果が陰性であった場合,隔離は14日間で終了します。陽性の場合は,治療施設に移されます。
●COVID-19健康保険への加入(推奨)
11月16日より,入国時の必須条件ではありませんが加入が推奨されています。詳細は以下ページをご覧下さい。
(11月18日付領事メール:カンボジアにおけるCOVID-19健康保険加入について)
なお,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)は引き続き停止されていますので,渡航目的にかかわらず,居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館等で出発前の査証取得が必要です。
ワクチン接種済みの場合の隔離措置
【新しい入国制限措置】以下の条件をみたしていれば入国後の隔離は不要です。
【上記措置適用のための条件】
●ワクチン接種済みであることを証明できる書類の提示
カンボジアまたは外国の政府機関が発行したもので,英語またはクメール語で記されている必要があります。
※18歳以下の未成年については、本人が未接種であっても同行する保護者が接種済みでしかるべく証明書を持っている場合はその保護者と同様の扱いとなります。
●陰性証明書の提示
以下条件を満たす新型コロナウイルスの陰性証明書が必要です。
-カンボジア到着前72時間以内に居住国の保健機関・当局などから発行されたもの
-検査の種類はPCR検査
-英語で作成されていなければならない
-検査機関の印の押印及び責任者の署名が必要
-紙媒体の原本を用意しなければならない
●COVID-19健康保険への加入(推奨)
11月16日からは入国時の必須条件ではありませんが加入が推奨されています。詳細は以下ページをご覧下さい。
(11月18日付領事メール:カンボジアにおけるCOVID-19健康保険加入について)
【新しい入国制限措置】
上記書類を提示した後に抗原検査を行い,陰性であることが確認されれば(結果が判明するまで15~20分程度要するとのことです)隔離することなく無制限で国内の移動ができます。
ワクチン未接種の場合の隔離措置
ワクチン未接種の場合は引き続き隔離などの制限措置の対象となります。【入国制限措置】
・隔離期間:14日間
・隔離場所: カンボジア政府が指定する隔離施設または保健省が承認した隔離可能なホテル
【カンボジア入国時の措置】
●陰性証明書の提示
以下条件を満たす新型コロナウイルスの陰性証明書が必要です。
-カンボジア到着前72時間以内に居住国の保健機関・当局などから発行されたもの
-検査の種類はPCR検査
-英語で作成されていなければならない
-検査機関の印の押印及び責任者の署名が必要
-紙媒体の原本を用意しなければならない
●隔離ホテルの予約確認書の提示またはデポジットの支払い
カンボジア入国後に保健省が承認したホテルで隔離する場合は事前に予約して予約確認書(紙媒体)を提示する必要があります。予約確認書が用意できない方は2,000米ドルのデポジットを支払う必要があります。
●新型コロナウイルス感染検査の受検
カンボジアに到着後,新型コロナウイルス感染症の検査が行われます。検査の結果が陰性であった場合,隔離は14日間で終了します。陽性の場合は,治療施設に移されます。
●COVID-19健康保険への加入(推奨)
11月16日より,入国時の必須条件ではありませんが加入が推奨されています。詳細は以下ページをご覧下さい。
(11月18日付領事メール:カンボジアにおけるCOVID-19健康保険加入について)