パスポート

令和5年7月7日
●盗難・紛失などでパスポートを失った際の手続き等については,こちらのページをご覧ください
●カンボジアのビザ更新に際して有効期間を1年以上のこしてパスポートの更新が必要な方はこちらのページをご覧ください

パスポートの申請についての注意事項 

申請時の注意事項

1. 申請書
 申請書は,大使館及び領事事務所窓口で入手できます。また,オンラインでの作成及び印刷も可能です。2023年3月27日より申請書様式が改訂され、それ以降は旧様式の申請書では申請できなくなりますのでご注意下さい。
2. ボールペン
 黒色のボールペンで記入してください。消えるインクペンは使用しないで下さい。
3. 戸籍謄本
 戸籍謄本(抄本)は,発行後6か月以内のものを提出してください。大使館・領事事務所では,戸籍謄本(抄本)は発行しておりませんので,日本国内の役場にて取得してください。
 ※ パスポートの切替申請で,戸籍の身分事項に変更がない場合には,戸籍謄本(抄本)の提出は必要ありません。ご申請手続き前に下記の手続(必要書類)をご確認の上,ご準備ください。
4. パスポートの作成期間
 パスポートの申請から発給までの期間は,申請日から起算して原則3開館日となります。
  例)月曜日申請 → 水曜日交付
5. 未成年の申請
 未成年のパスポート申請に際しては,いずれかの法定代理人の署名が必要です。署名がない場合はパスポートは発行できません。

申請書作成時の注意事項(2023年3月27日より申請書様式が改訂され、それ以降は旧様式の申請書では申請できなくなります

(1) 写真
 申請書に貼付する写真は,適正なものでない場合,申請を受け付けることができない場合もありますので,写真撮影の前にこちらのページでパスポート申請用写真の規格をご確認の上,ご準備ください。
 ※ 大使館・領事事務所では写真撮影はできません。
(2) ヘボン式ローマ字での記載
 申請書面の「氏名」欄にはヘボン式ローマ字で記入してください
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ヘボン式ローマ字つづり表
(3) 乳幼児の署名
 乳幼児(就学前目途)が申請者の場合,署名欄への署名は法定代理人(親権者)が代筆し,さらに「(父)代筆」のように,誰が代筆したかがわかるように記載してください。
 
(4) 現住所,日本国内の緊急連絡先
 メールアドレス、実際にお住いの住所,携帯電話番号を記載してください。
 カンボジアに一時滞在中の方は,上段に実際にお住いの住所やメールアドレスなど下段にカンボジア国内の滞在先(ホテルなど)の住所・電話番号を記載してください。
 日本国内の緊急連絡先は必ず記入してください。
(5) 刑罰等関係,外国籍の有無
 よく読んだうえで,申請者本人が記入してください。
(6) 非ヘボン式ローマ字での氏名表記
 非ヘボン式ローマ字の表記を希望する場合は,申請書表面の「氏名」欄にはヘボン式ローマ字(ヘボン式ローマ字つづり表)を記入し,裏面の「旅券の氏名表記」の欄に希望する非ヘボン式ローマ字のつづりを記入してください(非ヘボン式の記載について)。
 ただし,パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更は,離婚などで戸籍記載が変更となった場合を除き,原則としてできません。また,姓の表記は、戸籍の筆頭者と同じ表記になります。
《非ヘボン式ローマ字氏名の表記ができる方》
・国際結婚,二重国籍,両親のいずれかが外国人などにより,外国式の氏名を非ヘボン式ローマ字のつづりで表記する方(申請時に婚姻証明書,出生証明書,又は配偶者や父母の外国旅券など外国の公的機関が発行したつづりが確認できる書類を提出してください
・氏名に「オウ」などの長音を含む場合
(7) 旧姓併記・別名併記
・旧姓併記について >>>『旅券(パスポート)の旧姓併記について<』
(8) 申請者が18歳未満
 18歳未満の方がパスポートを申請する場合は,親権者である両親のいずれか一方が,申請書裏面の「法定代理人署名」欄へ署名することが必要です(18歳未満の方は5年有効のパスポートのみ申請可能)。親権者の方はこちらの案内を必ず事前にご確認ください。
 
(9) 代理申請
 パスポートの新規発給・切替発給,記載事項変更,増補の申請は,引受人(代理人)による申請が可能です。代理申請を希望する場合には,申請する前にこちらをご覧ください。
 なお,パスポートを紛失,盗難,破損した場合は必ず申請者本人が申請する必要があります。

 

受領時の注意事項

1. 代理受領
 パスポートの代理受領は,旅券法で認められていないため、申請時に来館されている場合でも受領時に再度来館いただく必要があります。新生児の場合でもご本人に来館していただく必要があります。
2. 増補の代理受領
 増補の場合のみ,引受人(代理人)による受領が可能です。ただし,パスポートの受領と増補を同時に行う場合には,申請者本人が受領する必要があります。
 代理申請を希望する場合には,申請する前にこちらをご覧ください。

パスポートの申請手続きガイド 

手続き内容 具  体  例 有効期間 手数料
(リエル)
パスポート 切り替え
・有効期限が1年未満になった場合
※ カンボジアの長期滞在ビザを申請する場合には,有効期間が1年以上でも申請可能です。  >>>  詳細はこちら
・パスポートが破損した場合
・ビザ用の余白ページが残り少なくなった場合
10年
5年
5年(12歳未満)


485,000
335,000
180,000

 
新規に取得 ・初めてパスポートを取得する場合
・お持ちのパスポートの有効期限が切れている場合
・パスポートを紛失や盗難で失った場合
記載事項の変更
パスポートに記載されている姓名や本籍地などに変更があった場合
・外国人配偶者の姓を併記したい場合
・重国籍の別名を併記する場合
※ 記載事項が変更される前のパスポートと同じ有効期限となります。
現在のパスポートと同じ満了日まで

180,000
ビザページの増補(廃止)
・パスポートの有効期限はまだ残っているが,ビザ用の余白ページが残り少なくなったため,ビザ用のページを追加する場合(増補制度は廃止されました。「記載事項の変更」と同様に、現有旅券と同じ有効期間の旅券か、新規で新しい旅券を申請して下さい。)
-
帰国のための渡航書
・盗難や紛失でパスポートを失い,新たなパスポートの申請する時間がなく,早急に帰国する必要がある場合
・当館または在シェムリアップ領事事務所に出生届を届出したものの,まだ戸籍への搭載がなされていないため,パスポートの申請ができない場合で,早急に帰国する場合
発行日から10日間
75,000
 

 7月10日以降に電子申請された方は、オンライン上の所定のサイトでクレジットカード情報を登録することで、オンライン納付(パスポート受取時にクレジットカード決済)または窓口での現金納付のいずれかを選択可能となります。 クレジットカード決済は、オンライン納付のみのお取扱いとなっており、窓口での決済手続はできませんのでご注意ください。

切替

● 現在お持ちのパスポートの有効期間が1年未満の場合,パスポートを切り替えることができます。
● お持ちのパスポートの有効期間が1年以上残っている場合でも,カンボジアの長期滞在ビザの申請のために,パスポートの更新が必要な際には,切替申請が可能ですので,申請時にその旨をお申し出ください。 >>> 詳細はこちら
● ビザ用のページの余白ページが少なくなった場合には,残存有効期間にかかわらず,切替申請が可能です。
● パスポートが破損した場合には,「パスポート破損に係る事情説明書」を添えて切り替えの申請をすることができます。
● 18歳未満の申請者は5年有効のパスポートのみ申請できます(法定代理人の署名が必要です)
※ 本籍,姓名に変更がある場合には,新規申請または記載事項変更申請になります。

【必要書類】
・一般旅券発給申請書(2023年3月27日より申請書様式が改訂され、それ以降は旧様式の申請書では申請できなくなりますのでご注意下さい。)申請書オンライン作成
・写真 1枚 (写真の規格
・有効なパスポート

【その他に必要な書類】
・パスポートが破損した場合 パスポート破損に係る事情説明書
・申請者が18歳未満の場合,法定代理人の署名が必要であるが,法定代理人が遠隔地に在住するなどの理由で署名できない場合法定代理人の同意書
 
     

新規

● 有効なパスポートを持っていない場合には,パスポートの新規発給となります。
● 戸籍上の姓名や本籍の都道府県などに変更がある場合には,切替申請ではなく新規申請となります(記載事項変更の申請も可能です)。
● 18歳未満の申請者は5年有効のパスポートのみ申請できます(法定代理人の署名が必要です)。

【必要書類】
・一般旅券発給申請書(2023年3月27日より申請書様式が改訂され、それ以降は旧様式の申請書では申請できなくなりますのでご注意下さい。)申請書オンライン作成
・写真 1枚(紛失や盗難でパスポートを失った場合は2枚) (写真の規格
・戸籍謄本(※「抄本」では認められません)(発行から6か月以内)

【その他に必要な書類】
・パスポートの有効期限切れの場合 ⇒ 有効期限が切れたパスポート 
・盗難・紛失などでパスポートを失った場合 ⇒ ポリスレポート,紛失一般旅券等届出書届出書オンライン作成 / 届出書記入例
・日常的に使用している外国人配偶者の氏をパスポートに表記することが渡航・滞在の便宜上,特に必要であると認められる場合 ⇒ 配偶者のパスポート
・重国籍の別名を併記する場合 ⇒ 重国籍国のパスポート
・申請者が18歳未満の場合,法定代理人の署名が必要であるが,法定代理人が遠隔地に在住するなどの理由で署名できない場合 ⇒ 法定代理人の同意書
 
 

記載事項変更

● 「戸籍上の姓名(ローマ字表記に変更がない場合にはパスポートの記載事項の変更も不要)」や「本籍の都道府県」などの記載事項に変更がある場合,または別名併記など現在有効なパスポートに追記を希望する場合に,記載事項の変更を申請することができます(10年または5年有効のパスポートを新規申請することも可能です)。
● 有効期間は,現在有効なパスポートの有効期限満了日となります。

【必要書類】
・一般旅券発給申請書(記載事項変更用)(2023年3月27日より申請書様式が改訂され、それ以降は旧様式の申請書では申請できなくなりますのでご注意下さい。)申請書オンライン作成
・写真 1枚 (写真の規格
・有効なパスポート
・戸籍謄本(※「抄本」では認められません)
(発行から6か月以内)


【その他に必要な書類】
・日常的に使用している外国人配偶者の氏をパスポートに表記することが渡航・滞在の便宜上,特に必要であると認められる場合 ⇒ 配偶者のパスポート
・重国籍の別名を併記する場合 ⇒ 重国籍国のパスポート
 

帰国のための渡航書

● 盗難や紛失でパスポートを失い,新たなパスポートの申請をする時間がなく,早急に帰国する必要がある場合,「帰国のための渡航書」を申請することができます。
● 出生後,在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ領事事務所で出生届を提出した後,戸籍への搭載がまだなされていないため,パスポートの申請ができない場合で,早急に帰国する場合には,「帰国のための渡航書」を申請することができます。 

【必要書類】
渡航書発給申請書(2023年3月27日より申請書様式が改訂され、それ以降は旧様式の申請書では申請できなくなりますのでご注意下さい。)(オンラインでの作成はできません)
・写真 1枚(紛失や盗難でパスポートを失った場合は2枚) (写真の規格


【その他に必要な書類】
・盗難・紛失などでパスポートを失った場合 ⇒ ポリスレポート,紛失一般旅券等届出書届出書オンライン作成 / 届出書記入例)、戸籍謄本(※「抄本」では認められません)
・申請者が18歳未満の場合,法定代理人の署名が必要であるが,法定代理人が遠隔地に在住するなどの理由で署名できない場合 ⇒ 法定代理人の同意書
   
 


 
盗難・紛失などでパスポートを失った際の手続き等については,こちらのページをご覧ください
在カンボジア日本国大使館 領事班
電話: 023-217-161~164 Eメール: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
電話受付時間: 08:00~12:00, 13:30~17:15(休館日を除く) /  窓口受付時間: 08:00~12:00, 14:00~16:30(休館日を除く)

在シェムリアップ日本国領事事務所
電話: 063-963-801~3 Eメール: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
電話受付時間: 08:00~12:00, 13:30~17:15(休館日を除く) /  窓口受付時間: 09:00~11:30, 14:00~16:30(休館日を除く)