在外選挙
令和5年8月4日
在外選挙
海外に住んでいる人が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは,日本国籍を持つ18歳以上の有権者で,在外選挙人名簿(※)に登録され,在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙の投票方法
投票方法は次の3つがあります。在外選挙人証をお持ちの方は,いずれかの方法で投票することができます。在外公館投票
在外公館投票は,在外選挙人証をお持ちの方が,在外公館において投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば,在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
郵便等投票:
郵便等投票とは,在外選挙人証をお持ちの方が,郵便や国際宅配便を使って,直接,日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法です。
日本国内における投票
選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は,「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
在外選挙人名簿登録申請の流れ
● 日本からに出国する前に,日本において登録を申請する場合最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は,国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり,最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
● 在外公館(大使館・領事事務所など)において登録を申請する場合
在カンボジア日本国大使館,在シェムリアップ領事事務所にて申請することができます。カンボジア国内にに引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが,登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。