在外選挙制度
令和6年9月16日
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方です。
投票方法は次の3つがあります。在外選挙人証をお持ちの方は、いずれかの方法で投票することができます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方です。
投票方法は次の3つがあります。在外選挙人証をお持ちの方は、いずれかの方法で投票することができます。
在外選挙の投票方法
在外公館投票在外公館投票は、在外選挙人証をお持ちの方が、在外公館において投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、在外公館投票を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
郵便等投票:
郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。
日本国内における投票
選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(国内の市区町村において転入届を提出した後3か月以内)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
在外選挙人名簿への登録の申請
日本からに出国する前に、日本において登録を申請する場合
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、最終住所地の市区町村役場に国外転出届を提出した日から当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間となります。ただし、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要がありますので、詳しくは、提出先の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に御確認願います。
在カンボジア日本国大使館、在シェムリアップ領事事務所において登録を申請する場合
< 登録資格 >1)日本に住民票が残っていないこと
2)満18歳以上の日本国民であること
3)カンボジアに3か月以上住んでいること(3か月未満の方は、3か月経過するまで大使館・領事事務所にて申請書をお預かりします。)
4)在外選挙人名簿に未登録であること
< 申請に必要な書類 >
登録申請者本人による申請の場合 | 同居家族等による申請の場合 ※1 | |
在外選挙人名簿登録申請書 (領事窓口でも入手可) |
○ | ○ 「署名」欄には、登録申請者本人の署名が必要です |
申請者のパスポート | ○ | ○ |
同居家族等のパスポート | 不要 | ○ |
申出書 (領事窓口でも入手可) |
不要 | ○ 同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要です |
カンボジアに住んでいることが確認できる書類 ※2 | ○ | ○ |
※1:「同居家族等」とは、在留届に記載されている方です。
※2:住宅契約書や公共料金の請求書など、カンボジアに住んでいることが確認できる書類。ただし、在留届を提出されている方は不要です。
※3:登録申請に際して来館が困難な方に対する特例措置はこちらをご覧ください。
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< 登録までの流れ >
1)提出された申請書は、スキャンした電子情報を原本として取り扱うことに同意いただける場合は、大使館・領事事務所から直接日本国内の最終住所地にある選挙管理委員会に電子的に送付します。
2)選挙管理委員会が在外選挙人名簿に氏名を掲載後、在外選挙人証データを発行し、大使館・領事事務所に電子的に送付されます。
3)申請書を国内の選挙管理委員会宛てに送付してから在外選挙人証の受領までは、およそ1ヶ月程度を要します。
在外選挙人証の住所や氏名の変更
◆ 在外選挙人証に記載されている住所から転居した場合は、できるだけ早い時期に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続を行わない場合は、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所宛に送付されてしまい受け取ることができません。
◆ 結婚などにより氏名を変更した場合は、投票時の本人確認に備えて変更の手続を行っておく必要があります。
在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は、以下の書類を領事窓口に提出してください。
1)在外選挙人証(原本)
2)在外選挙人証記載事項変更届出書(領事窓口でも入手可)
3)以下のうちのいずれか
- 事前にオンラインで在留届を変更する(この場合は、窓口で変更した旨をお知らせください。)
- 新住所を確認できる書類の写し
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証の再交付を申請することができるケースは、以下のとおりです。
在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を領事窓口に提出してください。
1)在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
2)在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
3)在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
4)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。
在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を領事窓口に提出してください。
1)在外選挙人証再交付申請書(領事窓口でも入手可)
2)在外選挙人証(原本)(申請の理由が亡失、消失の場合は不要です)
在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合は、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので御注意ください。
ただし、帰国して転入届を提出しても、帰国後の転入先が在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一の市区町村であり、4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されません(お手元の在外選挙人証は引き続き利用可能です)。このような一時帰国の際は、お手元の在外選挙人証を返納等せず、大切に保管ください。
なお、再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外公館に在外選挙人名簿登録申請または国内(最終住所地)の選挙管理委員会に在外選挙人名簿登録移転申請(出国時申請)を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、帰国後の転入先が在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一の市区町村であり、4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されません(お手元の在外選挙人証は引き続き利用可能です)。このような一時帰国の際は、お手元の在外選挙人証を返納等せず、大切に保管ください。
なお、再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外公館に在外選挙人名簿登録申請または国内(最終住所地)の選挙管理委員会に在外選挙人名簿登録移転申請(出国時申請)を行う必要があります。