非ヘボン式表記及び別名・旧姓併記について

令和7年2月3日

1. 非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)


 戸籍上の氏名が「カンボジア花子」(配偶者の姓がCAMBODIA)の場合 
  ヘボン式表記・・・・・ KAMBOJIA HANAKO
  パスポート表記・・・・ CAMBODIA HANAKO

 

 外国人との婚姻や二重国籍等の理由により、戸籍上の姓や名を外国式で表記することを希望される場合は、「非ヘボン式ローマ字」で表記することが可能です。以下の確認書類をパスポート申請時に提出(提示)してください。なお、現在お持ちのパスポートと同じ表記で申請する場合は、以下の確認書類を提出(提示)いただく必要はありません。
(1)確認書類
 ア 国際結婚などにより戸籍上の姓が外国式表記の方
 (ア)6か月以内に発行された婚姻の事実の記載がある戸籍謄本の原本
 (イ)婚姻証明書(ローマ字表記のもの)又は外国籍配偶者のパスポートの原本のいずれか1つ
 イ 二重国籍のため外国式表記となる方
 (ア)6か月以内に発行された重国籍であることが分かる戸籍謄本の原本
 (イ)出生証明書(ローマ字表記のもの)又は外国パスポートの原本のいずれか1つ
 ウ 「オオ」又は「オウ」の表記を長音表記(「OH」や「OO」にしたい方)
 (ア)「姓」を長音表記としたい場合は、その表記が記載されている父又は母のパスポートの原本
 (イ)「名」を長音表記とする場合は、確認資料は必要ありません。
(2)注意事項
 日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があるため、一度非ヘボン式表記に変更した場合は、原則、戸籍上の情報に変更がない限り、その表記を再度変更することはできません。
 

2. 旧姓併記


 戸籍上の氏名は「外務 花子」(旧姓が「役所」)の場合 
  ヘボン式表記・・・・GAIMU HANAKO
  パスポート表記・・・GAIMU (YAKUSHO) HANAKO

 

(1)婚姻等により姓(氏)を変更した方は、御希望によりパスポートに旧姓を併記することが可能です。パスポートには英語で「Former surname」との説明書きが付記されます。
(2)確認書類として、6か月以内に発行された婚姻の事実の記載(旧姓の記載)がある戸籍謄本又は旧姓が記載された住民票の写しあるいはマイナンバーカードを確認書類として申請時に御提示ください。なお、現在お持ちのパスポートに旧姓が表記されている場合は、確認書類を御提示いただく必要はありません。
(3)旧姓併記は、あくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)に記録されません。入国や航空券購入の際には御注意願います。本制度の詳しい内容については、「旅券(パスポート)の旧姓併記について(外務省ホームページ)」及び「旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省ホームページ)」を御確認願います。  
 

3. 別名併記


 戸籍上の氏名は「外務 花子」で配偶者の姓がCAMBODIAの場合 
  ヘボン式表記・・・・GAIMU  HANAKO
  パスポート表記・・・GAIMU(CAMBODIA)  HANAKO
 

 外国人と婚姻された方や二重国籍の方は、戸籍に記載されていない外国式の姓や名をパスポートに別名として併記できます。パスポートには英語で「Alternative surname」や「Alternative given name」との説明書きが付記されます。別名併記を御希望の方は、以下の確認書類をパスポート申請時に提出(提示)してください。なお、現在お持ちのパスポートと同じ表記で申請する場合は、以下の確認書類を提出(提示)いただく必要はありません。
(1)確認書類
 ア 外国人との婚姻等により外国式の姓を併記したい方
 (ア)6か月以内に発行された婚姻の事実の記載がある戸籍謄本の原本
 (イ)姻証明書(ローマ字表記のもの)又は外国籍配偶者のパスポートの原本のいずれか1つ
 イ 二重国籍のため外国式表記を併記したい方
 (ア)6か月以内に発行された重国籍であることが分かる戸籍謄本の原本
 (イ)出生証明書(ローマ字表記のもの)又は外国パスポートの原本のいずれか1つ
(2)注意事項
 ア 日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があるため、一度、別名併記に変更した場合は、原則、戸籍上の情報に変更がない限り、その表記を再度変更することはできません。
 イ 別名併記は、あくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)に記録されません。入国や航空券購入の際には御注意願います。本制度の詳しい内容については、「旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省ホームページ)」を御確認願います。