マイナンバーカードの申請手続き
令和6年(2024年)5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)は、国外転出向けマイナンバーカードをオンラインで申請することができます。
これまでパスポートの申請及び戸籍謄(抄)本の確認が必要となる証明の申請においては、紙の戸籍謄(抄)本を提出等していただく必要がありましたが、マイナンバーカードを用いてマイナポータルにアクセスすると「電子戸籍パス(旧称:戸籍電子証明書提供用識別符号)」が入手できるようになり(取得方法は、こちら)、この電子戸籍パスを在外公館窓口に提示することで、紙の戸籍謄(抄)本の提出等が不要になります。
※令和7年(2025年)3月24日(月)から外務省と法務省の間で戸籍情報のシステム連携が開始されたため、申請者が電子戸籍パスを在外公館窓口に提示することで、在外公館側は「電子戸籍(旧称:戸籍電子証明書)」(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認できるようになりました(マイナンバーと電子戸籍パスは、番号が異なります。)。
1. 対象者
国外転出者向けマイナンバーカードの対象者は、マイナンバー制度が導入された平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者の方となります(マイナンバーがすでに付番されている方)。
【参考】以下に該当する方は、対象外となります。
・引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で出生し、一度も住民票を作成されたことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出して、2015年10月5日以降に住民票を作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)
2. 申請方法
(1)詳細は、「マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)」を御確認ください。
(2)オンライン申請サイトは、こちらからアクセスしてください。
(3)暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカード原本の提出が必要なため、引き続き領事窓口での手続となります。
※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタから16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2~3か月を要しますので、暗証番号の管理には十分御留意ください。
3. その他
(1)国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについては、こちらからお願いいたします。
(2)令和7年(2025年)3月24日から、マイナンバーカードに運転免許証情報を記録した「マイナ免許証」の運用が開始されました(詳しくは、こちらを御覧ください。)。ただし、カードの券面に免許証情報が表示されません。したがいまして、カンボジアの運転免許証への切替用に日本の運転免許証の抜粋証明書を必要とする場合には、これまでどおり、有効な日本の運転免許証(原本)を御提示いただく必要があります(運転免許証の抜粋証明を申請される場合は、こちらを御覧ください。)。