マイナンバーカードの申請手続き

令和7年3月26日

 令和6年(2024年)5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になりました。
 
 なお、令和7年(2025年)3月24日(月)から外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されました。これにより、パスポートの申請及び戸籍謄(抄)本の提出を必要とする証明の申請において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になりました。
 
※マイナンバーカードを用いてマイナポータルにアクセスすることで同符号が入手できるようになっております(「戸籍電子証明書提供用識別符号」については、こちらを御覧ください。)。
 

1. 対象者

 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者
 

2. 申請詳細、必要書類

(1)詳細は、「マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)」を御確認ください。
(2)新規申請に必要な書類は、以下のとおりです。
 ア 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(1ページ目)
 イ 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(3ページ目)
 ウ 写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
 エ 旅券(本人確認書類として御提示願います)
 ※お手元にある国内用マイナンバーカード、通知カード等の御提示等は、不要です。
 

3. その他

(1)国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについては、こちらからお願いいたします。
(2)令和7年(2025年)3月24日から、マイナンバーカードに運転免許証情報を記録した「マイナ免許証」の運用が開始されました(詳しくは、こちらを御覧ください。)。ただし、カードの券面に免許証情報が表示されません。したがいまして、カンボジアの運転免許証への切替用に日本の運転免許証の抜粋証明書を必要する場合には、これまでどおり、有効な日本の運転免許証(原本)を御提示いただく必要があります(運転免許証の抜粋証明を申請される場合は、こちらを御覧ください。)。