印章証明
令和6年12月6日
1. 概要
日本国内の官公署(国、地方公共団体又は裁判所等)の発行する公文書、または独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に定められた学校が発行した文書の発行者の印章(職印又は機関印)の印影(又は署名)が真正であることを英文で証明するものです。2. 主な使用目的
カンボジア政府機関等に対する諸手続に際して使用します。3. 申請条件
日本国籍者及び外国籍者も申請が可能です。4. 必要書類 ※特に記載のない限り全て原本が必要です
(1) 証明申請書(申請書(Excel・PDF)/記入例)(2) 印章証明の対象となる日本の公文書(原文書)
(3) 申請者のパスポート
5. 所要日数 ※休館日(土曜・日曜・祝祭日)を除く
申請日の3開館日後(例:月曜日に申請された場合は、木曜日に交付)。ただし、印章の真正確認のためさらに時間を要する場合があるので、交付予定日にお電話にて受領可否についてお問い合わせ願います。6. 注意事項
(1) 公文書のコピー(写し)や公印ではない発行者の私印は、印章証明の対象になりません。(2) 日本の外務省において公印確認証明(アポスティーユ)を受けた書類は、重ねて証明することはできません。
(3) 外国の公文書は、本証明の対象になりません。
(4) 有効期限の明記がない公文書については、発行後6か月以内のものが証明の対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお、各種資格証明や卒業証明等の原文書が1通しか発行されないものは、発行年月日にかかわらず証明の対象になります。ただし、その有効性については、事前に提出先に必ず御確認ください。
(5) 原文書が1通しか発行されない公文書を用いて印章証明を行う場合は、原文書のコピー(写し)を用いて作成するので、係る対応については、事前に提出先に御確認願います。