翻訳証明

令和6年12月6日

1. 概要

 申請人が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳であることを英文で証明するものです。
 

2. 主な使用目的

 カンボジア政府機関等に対する諸手続に際して使用します。
 

3. 申請条件

 日本国籍者及び外国籍者も申請が可能です。
 

4. 必要書類 ※特に記載のない限り全て原本が必要です

(1) 証明申請書(申請書(ExcelPDF)/記入例
(2) 翻訳文の対象となる原文書(日本の公文書)
(3) 上記(2)原文書の翻訳文
(4) 申請者のパスポート
 

5. 所要日数 ※休館日(土曜・日曜・祝祭日)を除く

(1) 文書の文字数や用意された翻訳文の正確性、窓口の混雑状況等にもよるため、標準的な所要日数をお示しできません。
(2) 翻訳文が原文書の忠実な翻訳であるか否かを確認させていただきます。翻訳文に誤り等がある場合には、申請人に御連絡させていただき訂正のうえ清書して再提出いただきます。何度も訂正をお願いする場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
 

6. 注意事項

(1) 私文書は、翻訳証明の対象になりません。
(2) 翻訳文の対象となる公文書については、有効期限のある場合(有効期限が付記された公文書)は、有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後、6か月以内のものに限ります。但し学位記等、一度しか発行されないものについては、この限りではありません。
(3) 日本の法令規則や訴訟に関する裁判所の文書は、翻訳証明の対象になりません。また、外国語から日本語への翻訳文も翻訳証明の対象として扱うことはできません。
(4) 原文書が1通しか発給されない有効期限が明記されていないようなもの(学位記等)は、原本を御提示、写しを御提出願います。その写を用いて翻訳証明の原文書とさせていただきます。なお、写しが不鮮明だったことを理由として提出先に不受理とされた場合は、御本人様負担により再度、翻訳証明の申請を行っていただく場合がありますので、写しの作成は、提出先の指定に添って作成いただくよう御注意ください。
(5) 以下の公文書については、基本的に定型の証明書にて対応いたします。
 ア 戸籍謄本の翻訳文:「戸籍記載事項証明」にて対応します。
 イ 有効な日本の運転免許証の翻訳文:「運転免許証抜粋証明」にて対応します。