署名(及び拇印)証明

令和6年12月6日

1. 概要

 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本国内での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が領事の面前で確かに行われたことを証明するものです。

 証明書は、以下の2形式あります。どちらの形式による申請を行う(交付を受ける)かについては、証明書の提出先に御確認いただいた上で申請願います。

(1) 形式1:在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名(及び拇印)した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの(貼付形式)

(2) 形式2:申請者の署名(及び拇印)を単独で証明するもの(単独式)
 

2. 主な使用目的

 日本国内の関係機関に対する諸手続に際して使用します。

(1) 遺産分割協議手続き

(2) 不動産登記手続き(委任状等)

(3) 自動車名義変更(廃棄)手続き(委任状等)

(4) 銀行口座の名義変更に係る手続き

(5) その他、各種契約・申請等に係る手続き
 

3. 申請条件

(1) 日本国籍者であること。

(2) 日本に住民登録がないこと(海外転出届をしていること)。

(3) 申請者本人が申請窓口に出頭し、担当者の面前で書類に署名(及び拇印) を行うこと。
 

4. 必要書類 ※特に記載のない限り全て原本が必要です

(1) 証明申請書(申請書(ExcelPDF)/記入例

(2) (形式1「貼付形式」の場合)提出先から求められる署名(及び拇印)を行う関係書類

  ※関係書類には、事前に署名(及び拇印)を行わないでください。

(3) 申請者のパスポート
 

5. 所要日数 ※休館日(土曜・日曜・祝祭日)を除く

(1) 窓口申請:申請日の翌開館日(例:金曜日に申請された場合は、翌週月曜日に交付)

(2) オンライン申請:申請が受理されてから3開館日以降(「申請日」ではなく「受理日」が起算となります)
 

6. 注意事項

 来館後、窓口において、領事の面前にて署名(及び拇印)をしていただきます。事前に関係書類に署名等されている場合は、すでにある署名等に削除線(X印)を引き、改めて領事の面前で署名等を行っていただくこととなりますので御注意ください。