在留証明

令和6年12月6日

1. 概要

 現在、カンボジアのどこに居住しているか(現住所の証明)、カンボジアのどこに居住していたか(現住所の証明と同時に過去の住所証明)、同居している家族(日本国籍者)の居住(現住所の証明と同時に同居家族の証明)を日本語で証明するものです。
 

2. 主な使用目的

 日本国内の関係機関に対する諸手続きに際して使用します。

(1) 年金、恩給受給手続き

(2) 不動産登記(売買)手続き

(3) 遺産相続手続き

(4) 自動車譲渡(売買)手続き

(5) 日本国内の金融機関での諸手続き

(6) 日本国内の学校受験・転入手続き

(7) 免税店での免税購入手続き

(8) ジャパン・レール・パス購入手続き ※

  ※在留届の提出から10年上経過している方は、「在留届の写し」(手数料無料)が申請可能です。
 

3. 申請条件

(1) 日本国籍者であること。

(2) 書類によりカンボジアの現住所に現に居住していることが確認できること

(3) カンボジアに3か月以上在住していること、又は3か月以上の滞在が見込まれること。

  ※免税店での免税手続きの場合は、カンボジアに2年以上継続して現に居住していること(以下6.(2)参照。)。

  ※ジャパン・レール・パス購入手続きの場合は、カンボジアに10年以上継続して現に居住していること(外務省ホームページ「ジャパン・レール・パスを利用するために 在外公館で取得可能な書類の御案内」参照。)。

(4) 原則として、日本国内に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。
 

4. 必要書類 ※特に記載のない限り全て原本が必要です

(1) 証明申請書

 ア 申請者分のみ(申請書(ExelPDF)/記入例(年金免税その他))

 イ 現住所と併せて過去の住所歴や同居家族の証明が必要な場合(申請書(ExcelPDF)/記入例

  ※過去の居住歴(同居歴)のみを証明することはできません。

 ウ ジャパン・レール・パス購入に係る「在留届の写し交付申請書」及び「個人情報提供に関する同意書(同居家族分)

(2) 申請者を含めた証明対象者のパスポート

(3) (免税購入手続きなど地番までの本籍地を記載する場合)戸籍謄(抄)本(写し可)

  ※本籍地の都道府県名のみであれば、パスポートに基づいて記載が可能です。

(4) (年金手続きの場合)『年金受給権者現況届』などの書類

(5) 申請者の氏名が明記されている『現住所』及び『居住期間』が確認できる書類 

 ア アパート等の賃貸契約書(住所、居住者、居住期間が明記されているもの) ※

 イ レジデントブック(カンボジア人配偶者等所有の戸建てにお住まいの場合) ※

  ※アパート等の賃貸契約書またはレジデントブックにおいて申請者の氏名が確認できない場合は、申請者氏名、住所、居住期間を明記した家主(管理会社等)作成の文書と併せて御提出ください(同居家族の在留証明を作成する場合も同様です。)

 ウ サンカット発行の居住証明書(住所、申請者氏名、居住期間が明記されている必要があります)

 エ 公共料金請求書(住所、契約者名(証明書申請者と同一である必要があります)、請求日が明記されているもの)
 

5. 所要日数 ※休館日(土曜・日曜・祝祭日)を除く

(1) 窓口申請:申請日の翌開館日(例:金曜日に申請された場合は、翌週月曜日に交付)

(2) オンライン申請:申請が受理されてから3開館日以降(「申請日」ではなく「受理日」が起算となります)
 

6. 注意事項

(1) 証明書に示す「居住開始年月日」については、御提出(または御提示)いただく書類で確認できる居住期間に基づいて記載します(例:「2020年1月より居住している」と申請があった場合に提出された賃貸契約書等において直近1年間の居住期間しか確認できない場合は、在留証明に記載する「この場所に住所(又は居所)を定めた年月日」は、当該契約書等に記載される居住開始日からとなります。2020年1月からの居住を証明する必要がある場合には、当時から現在に至るまで居住期間を継続して確認できる賃貸契約書等が必要になります。)。
(2) 2023年4月1日から消費税免税制度が変更され(こちら)、免税購入手続きを目的として在留証明を取得される場合の注意点等は、以下のとおりです。 

 ア 2年以上継続して現にカンボジアに居住していることを確認する必要があるため、2年以上カンボジアに継続してお住まいであることが確認できる書類を御提出(または御提示)願います。

 イ 日本国内の免税店での購入手続きについては、観光庁ホームページ(こちら)や、免税購入対象者であることの確認を受けるための日本の入国印の注意事項(こちら)をあらかじめ御確認ください。

 ウ 免税店では在留証明の原本の提示を求められますが、コピーの提出を求められる場合に備えて、コピーを用意しておくことをおすすめします(在留証明は、原本を1通取得すれば、複数店舗で使用できます。)。

 エ 在留証明の他に、日本以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを証明する方法として、「戸籍の附票の写し」があります(本籍地役場にて取得することが可能)。本籍地の地番まで記載されていること、最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以降(6か月以内)に作成されていること等の条件があります。
(3) ジャパン・レール・パス購入のためには、購入者1名につき1通の在留証明が必要とされています(同居家族をまとめて証明する形式では購入できません。)。ただし、在留届の提出から10年以上経過している方は、「在留届の写し」を申請することが可能です(手数料無料)。なお、同居家族分を申請される方で同居家族が来館しない場合は、対象者の同意書が必要となりますので御留意願います。