日本入国時の防疫措置の強化

令和4年2月25日

2022年3月1日以降の水際対策措置

2022年3月1日午前0時以降に到着される方については、ワクチンの接種状況等により水際対策措置が異なりますのでご注意ください。
【ご参考】厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置について
【ご参考】厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(27)
1.出発までに対応すべき事項
 日本への出発までに対応が必要な事項は以下のとおりです。対応できない場合は航空機への搭乗や日本への入国が認められません。
出国前72時間以内(※シンガポール経由の場合は48時間以内)に受けた検査の結果の証明書(いわゆる陰性証明書)の用意【厚生労働省HP:検査証明書の提出について
証明書は厚生労働省が指定する条件を充たす必要があります。証明書がない場合は航空機に搭乗できません。
カンボジアにおける日本入国用の陰性証明書の取得方法はこちら
※シンガポール経由の場合、最初の出発地からの出発前48時間以内に検査を受けて陰性証明書を取得する必要があります。(参考)【領事メール】シンガポール経由による第三国への渡航時に必要な陰性証明書の有効期間について
誓約書の用意厚生労働省HP:誓約書の提出について
待機期間中における自宅等での待機,公共交通機関の不使用,位置情報の提示及び接触確認アプリの導入等について誓約が必要です。誓約書は上記ホームページからダウンロードし,事前に用意いただくことも可能です。(航空会社によっては,質問票の入力完了を搭乗手続きの条件とする場合があります)
必要なアプリのスマートフォンへのインストール厚生労働省HP:スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
入国までに厚生労働省が指定するアプリ(位置情報提供及び接触確認用)をご自身のスマートフォンやタブレットにインストールしておく必要があります。スマートフォン等をお持ちでない場合は,入国時に検疫エリア内で自費による機器のレンタルが必要です。(航空会社によっては,アプリのインストールを搭乗手続きの条件とする場合があります)。
質問票の提出厚生労働省HP:質問票の提出について
スマートフォンやタブレットで質問票Webにアクセスし,情報の入力後に発行されるQRコードを検疫官へ提出してください(航空会社によっては,質問票の入力完了を搭乗手続きの条件とする場合があります)。
■ ワクチン接種証明書の用意厚生労働省HP:自宅等待機期間の変更等について
ワクチン接種について一定の条件を充たす場合、ワクチン接種証明書を提出することで待機について緩和措置が適用されます。詳細は、以下の「3.待機期間等緩和のためのワクチン接種に関する条件」もご参照ください。
 
2.入国後の対応事項
※カンボジアは2022年2月5日より検疫所の宿泊施設での待機(3日間)対象となっています。詳細はこちら
■ 日本到着時に新型コロナウイルスの検査を受けること
■ 検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること
検疫所が指定する宿泊施設で3日間待機すること(待機3日目に受ける検査結果が陰性であれば退所でき、その後の自宅待機は不要です。)
以下の「3.待機期間等緩和のためのワクチン接種に関する条件」で示す各条件を充たす場合は、検疫所が指定する宿泊施設での待機に代えて自宅待機とすることも可能です。
 これまでは自宅等待機のための移動に公共交通機関は利用できませんでしたが、3月1日以降は到着後24時間以内で自宅待機のための到着地からの移動に限って公共交通機関の利用が可能となっています。
3.待機期間等緩和のためのワクチン接種に関する条件
入国後に必要な検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機については、以下の条件を全て充たすことで自宅待機に代えることが可能です。
【ご参考】厚生労働省ホームページ:入国後の自宅等待機期間の変更等について
【ご参考】厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A
なお、大使館では個別のワクチン接種証明書が条件を充たすものか判断できません。ご自身のワクチン証明書が条件を充たすものか分からない場合は、以下説明や上記の各厚生労働省ホームページを参照いただくとともに、必要な場合は厚生労働省検疫所(日本国内:0120-565-653(フリーダイヤル),   海外から:+81-3-3595-2176)に直接お問い合わせいただきますようお願いします。
【条件1】 指定のワクチンを3回接種していること
  - 1回目及び2回目の接種ワクチンとして指定されているワクチン(全4種類)
  アストラゼネカ製(含コビシールド)(以下AZ製)、ファイザー製、モデルナ製、ヤンセン製
  - 3回目の接種ワクチンとして指定されているワクチン(全2種類)
  ファイザー製、モデルナ製
  ※4回以上のワクチンを接種している場合、直近3回の接種内容が条件を充たす場合は有効です。
○条件を充たす接種例(=自宅待機可能)
 例1:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)ファイザー
 例2:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)ファイザー
 例3:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)モデルナ
 例4:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)AZ(4回目)モデルナ
×条件を充たさない接種例(=自宅待機不可。検疫所が定める宿泊施設で待機)
 例1:(1回目)AZ(2回目)AZ(3回目)AZ
 例2:(1回目)ファイザー(2回目)ファイザー(3回目)AZ
 例3:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)AZ
 例4:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)ファイザー
 例5:(1回目)シノバック(2回目)シノバック(3回目)ファイザー(4回目)ファイザー

【条件2】 以下の各要件を充たすワクチン接種証明書を提出すること
  -  証明書の発行主体が公的機関であること
  -  氏名、生年月日、ワクチン名(又はメーカー)、接種日、接種回数が英語又は日本語で記載されていること
  -  記載されているワクチンの種類が上記「条件1」に記載されているものであること
○カンボジアのワクチンカードについて
 カンボジアで接種した方に交付されている保健省又は国防省が発効したワクチンカードは、一部手書き部分があったり英語表示がないものがあるため、そのままでは有効と判断されない可能性があります。
 カンボジア政府は、接種記録をもとに接種証明書(PDFで携帯端末に送付されA4で印刷可能)を交付するサービスを提供していますので、【条件1】を充たす方はこちら(カンボジアのワクチン接種証明書取得方法)を参考にワクチン接種証明書を取得して下さい。
 カンボジアのワクチン接種証明書に関する質問はカンボジア保健省ワクチン相談窓口(電話:010-233-588)までお問い合わせ下さい。
○複数の国での接種について
複数の国で対象となるワクチンを接種している場合(例:カンボジアでAZを2回接種した後で日本でファイザーを1回接種)、それぞれの接種について条件を充たす証明書がある場合には緩和の対象になります。
○接種証明書の媒体について
電子的に交付された接種証明書については、アプリ、PDF、画像等表示形式を問わず、条件を充たしていれば有効な接種証明書として扱われます。
○クメール語のみで記載されている証明書について
接種証明書の翻訳(英語又は日本語でご自身で翻訳したものでも構いません)を事前に作成し、証明書とともに提示してください。


<<< 日本入国についての照会先 >>>
● 日本への入国時の水際対策(日本入国後の感染検査や待機など)について【厚生労働省】
  日本国内: 0120-565-653(フリーダイヤル),   海外から: +81-3-3595-2176
● 日本の在留資格や日本への再入国許可などについて【出入国在留管理庁】
  +81-3-3580-4111