11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについての追加情報

令和2年11月19日
11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについて、当館からカンボジア保健省担当者に確認したところ、13日付領事メールでお伝えしたことと異なる追加的説明がありましたので、お知らせします。
 
今後、実際にどのような運用となるかについては不透明な部分がありますので、引き続き情報収集に努め、新たな情報が入手できましたら、領事メールや当館ホームページを用いて皆様にお知らせいたします。
 
 
1. 支払保証書を受けて入国することができる外国人の条件
●〇● 企業関係の外国人渡航者(以下の要件全てを満たす必要があります) ●〇●
・投資家、ビジネスパーソン、会社員、専門家、技術者
・保証人(カンボジアに所在する企業の代表者、経済特区における投資プロジェクトのオーナー、該当する外国人が所属する企業など)が申請・取得した支払保証書を所持する被保証人
・以下の指定された国からカンボジアへ入国する外国人
中国、日本、韓国、ベトナム、タイ、米国、欧州連合加盟国
<以下、追加条件>
・カンボジア滞在が14日以内であること(注:15日以上の滞在の場合、このスキームは利用できません。)
 
2. 支払保証を受けて入国する外国人の2回目の検査
出国前に、国立公衆衛生研究所にて感染検査を受検することが必要です(手続き方法及び費用については未定)。
 
3. 11月17日以前に取得した支払保証書及び招へい状
11月17日以前に取得した支払保証書及び招へい状は無効となります。そのため、今後、招へい状をもって入国する枠組みを利用することはできません。
 
4. 支払保証を受けて入国する外国人が強制隔離になった場合の宿泊先
同一フライトの搭乗者の検査結果が陽性だった場合に強制隔離となるホテルは、カンボジア保健省が指定するホテルとなり、選択することはできません。
 


【参考:11月13日付当館領事メール】
  https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000334.html 
 
当館が得ているカンボジア入国制限措置についての情報は、以下のページに記載しています。
  https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000197.html