カンボジアの入国制限について〔在留邦人の方へのご案内〕
令和2年3月28日
在留邦人の皆様へ
このお知らせが関係する方々に広く伝わるよう,皆様の知人や友人など周囲の在留邦人の皆様に共有していただければ幸いです。
<ポイント>
● 3月30日23時59分から,以下の内容のカンボジアの入国制限が発効します。
・観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行停止
・カンボジアに入国するためには,海外のカンボジア大使館・総領事館での事前のビザ取得
・入国時に,新型コロナウイルスの陰性証明と保険額5万ドル以上の保険証書の提示
・今般の措置は,世界的な新型コロナウイルの感染拡大状況を踏まえ,定期的に見直される
● カンボジアへの入国は極めて困難となると考えられます。
● 今般の入国規制により,カンボジアを発着するフライトがさらに減少する可能性があります。
<本文>
1. 3月28日,カンボジア外務国際協力省は,新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことを目的としたカンボジア政府の渡航制限を発表しました。
発表の概要は以下のとおりです。同制限は3月30日23時59分から導入されます
2. 日本国外務省はカンボジアを含む世界の国と地域に対して,危険情報レベル2を発出しています。世界各地で,新型コロナウイルスの感染が拡大しており,それに伴う国境閉鎖や外出禁止令等の措置により邦人旅行者等が行動制限を受けたり,航空便の突然の減便又は運航停止(各渡航先のみならず経由先の場合を含む)により影響を受ける事例が発生しています。
今般の入国規制により,大幅に減少しつつある航空便が更に減少し,帰国のための航空券の入手がさらに困難となる可能性もありますので,ご帰国を検討されている方は,日頃から航空会社などの最新情報の入手に努めつつ,早めのチケットの手配をお願いします。
なお,トランジットが必要なルートで帰国する場合は,入国規制により搭乗手続の際に新型コロナウイルス陰性証明書の提示が求められたり,ビザの取得が必要となる場合などがあります。周辺国の政府が発表する最新情報の入手に努めてください。
また,航空機の運航予定に変更が生じやすい状況も継続していますので,必ず航空会社などに確認した上でルートを決めるようにしてください。
【参考】
■ 帰国のためのフライトについて
■ ASEAN7カ国を経由するフライトでの帰国について
このお知らせが関係する方々に広く伝わるよう,皆様の知人や友人など周囲の在留邦人の皆様に共有していただければ幸いです。
<ポイント>
● 3月30日23時59分から,以下の内容のカンボジアの入国制限が発効します。
・観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行停止
・カンボジアに入国するためには,海外のカンボジア大使館・総領事館での事前のビザ取得
・入国時に,新型コロナウイルスの陰性証明と保険額5万ドル以上の保険証書の提示
・今般の措置は,世界的な新型コロナウイルの感染拡大状況を踏まえ,定期的に見直される
● カンボジアへの入国は極めて困難となると考えられます。
● 今般の入国規制により,カンボジアを発着するフライトがさらに減少する可能性があります。
<本文>
1. 3月28日,カンボジア外務国際協力省は,新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことを目的としたカンボジア政府の渡航制限を発表しました。
発表の概要は以下のとおりです。同制限は3月30日23時59分から導入されます
・観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行が1か月間停止される。
・カンボジアへの渡航を希望する者は,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前にビザを取得しなくてはならない。
・カンボジアに向けての渡航の72時間前以内に日本の保健当局から発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。
・保険額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。
・入国時に健康診断やスクリーニングの対象となる。さらに,カンボジア保健省の指示による強制隔離,検疫,又はウイルスの予防と封じ込めのためのその他の措置の対象となる。
・今般の渡航制限措置は一時的なものであり、世界的な新型コロナウイルの感染拡大状況を踏まえ,定期的に見直しが行われる。
【参考: カンボジア外務国際協力省ホームページ】
ご出発前の72時間以内の日本国内における陰性証明書の取得はかなり困難と考えられ,カンボジアへの渡航・入国は実際上できなくなりますので,出張等でカンボジアから出国中の方は,再入国日程の変更を含め,注意してください。2. 日本国外務省はカンボジアを含む世界の国と地域に対して,危険情報レベル2を発出しています。世界各地で,新型コロナウイルスの感染が拡大しており,それに伴う国境閉鎖や外出禁止令等の措置により邦人旅行者等が行動制限を受けたり,航空便の突然の減便又は運航停止(各渡航先のみならず経由先の場合を含む)により影響を受ける事例が発生しています。
今般の入国規制により,大幅に減少しつつある航空便が更に減少し,帰国のための航空券の入手がさらに困難となる可能性もありますので,ご帰国を検討されている方は,日頃から航空会社などの最新情報の入手に努めつつ,早めのチケットの手配をお願いします。
なお,トランジットが必要なルートで帰国する場合は,入国規制により搭乗手続の際に新型コロナウイルス陰性証明書の提示が求められたり,ビザの取得が必要となる場合などがあります。周辺国の政府が発表する最新情報の入手に努めてください。
また,航空機の運航予定に変更が生じやすい状況も継続していますので,必ず航空会社などに確認した上でルートを決めるようにしてください。
【参考】
■ 帰国のためのフライトについて
■ ASEAN7カ国を経由するフライトでの帰国について