ASEAN7カ国を経由するフライトでの帰国について

令和2年3月27日
● インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム及びマレーシアのASEAN7カ国に対する感染症危険情報がレベル2に引き上げられました。
● 上記7カ国を含む指定の流行地域を出発し,日本へ入国する方(日本人を含む)は,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め,公共交通機関を使用しないことが要請されます。
● カンボジアは今回の引き上げの対象となっていませんが,カンボジアから上記7カ国を経由して日本に帰国する場合も対象となりますのでご留意ください。

 本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。

 インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシアを含む指定の流行地域から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。
1. 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2. 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。
 ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
 本件措置は,日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し,日本に到着する飛行機,船舶から適用されます。
 
 
 本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
   日本国内から:0120-565-653
   海外から:  +81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
            厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
 
 
(注1)「危険情報」は、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域に発出される情報で、中・長期的な観点からその国の治安情勢をはじめとした、政治社会情勢等を総合的に判断し、それぞれの国・地域に応じた安全対策の目安をお知らせするものです。
(注2)「感染症危険情報」は、新型インフルエンザ等危険度の高い感染症に関し、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域について発出される海外安全情報です。