在外選挙人登録申請に関する来館が困難な方に対する特例措置について

令和4年4月9日
 当館は、本年4月から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しました。
 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方で下記条件を満たす方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
 
特例措置の対象・条件
 次のいずれかの条件を満たし、必要書類を当館まで事前に送付又は託送できる方は、ビデオ通話を通じた本人確認により在外選挙人登録申請ができます。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため当館に出向くことができない方
  • 車輌による移動で当館まで片道3時間以上要する地域にお住まいの方
上記のほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情(病気療養中であるなど)がある方についても本措置の対象となる場合がありますので、(事前に当館までご相談ください)


 
申請方法
  • 本措置により在外選挙人登録を申請したい旨と電話番号をメールでお知らせください(宛先:consular.jpn@pp.mofa.go.jp)。
  • 当館に以下の必要書類を送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本(当館よりメールで送付します)
イ 申請時出頭免除願書原本(当館よりメールで送付します)
ウ パスポート写し(顔写真のページのみ)
エ 住所確認書類(住居の契約書など)写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
  • 上記(2)の必要書類が当館に届き次第、ビデオ通話の日時の調整などのため当館より連絡します。
  • 上記(3)で調整した日時に所定の方法でビデオ通話を実施します。

●以下の場合は申請を受け付けることができません。
ア 必要書類が当館に届いていない場合
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合