衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (令和5年4月)

令和5年4月11日
衆議院千葉県第5区、和歌山県第1区、山口県第2区及び第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙を以下のとおり実施します。
 
1 今回の補欠選挙で投票することができる方
以下の(1)~(4)のいずれかの選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方。
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合や、令和4年12月28日以降に在外選挙人名簿に登録された方や在外選挙人証の記載事項変更届又は再交付申請をされた方で、区割り改定前の小選挙区がご不明な場合は、以下の総務省の区割りの改定等のページをご参照いただくか、登録先の選挙管理委員会にお問い合わせください。) https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
  • (1)衆議院千葉県第5区
    • 市川市(本庁管内(市川1丁目~3丁目、市川南1丁目~5丁目、真間1丁目~3丁目、新田1丁目~5丁目、平田1丁目~4丁目、大洲1丁目~4丁目、大和田1丁目~5丁目、東大和田1丁目、東大和田2丁目、稲荷木1丁目~3丁目、八幡1丁目~6丁目、南八幡1丁目~5丁目、菅野1丁目~6丁目、東菅野1丁目~3丁目、鬼越1丁目、鬼越2丁目、鬼高1丁目~4丁目、高石神、中山1丁目~4丁目、若宮1丁目~3丁目、北方1丁目~3丁目、本北方1丁目~3丁目、北方町4丁目、東浜1丁目、田尻、田尻1丁目~5丁目、高谷、高谷1丁目~3丁目、高谷新町、原木、原木1丁目~4丁目、二俣、二俣1丁目、二俣2丁目、二俣新町、上妙典)、行徳支所管内)、浦安市
  • (2)衆議院和歌山県第1区
    • 和歌山市
  • (3)衆議院山口県第2区
    • 周南市(第1区(本庁管内、周南市新南陽総合支所管内、周南市鹿野総合支所管内、周南市櫛浜支所管内、周南市鼓南支所管内、周南市久米支所管内、周南市菊川支所管内、周南市夜市支所管内、周南市戸田支所管内、周南市湯野支所管内、周南市大津島支所管内、周南市向道支所管内、周南市長穂支所管内、周南市須々万支所管内、周南市中須支所管内、周南市須金支所管内)に属しない区域)、下松市、岩国市、光市、柳井市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡
  • (4)衆議院山口県第4区
    • 下関市、長門市
(注)公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、上記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。  

2 在外選挙の日程
  ○ 告  示  日:2023年4月11日(火)
  ○ 在外公館投票日:2023年4月12日(水)
  ○ 日本国内の投票日:2023年4月23日(日)
 
3 投票方法(当館及びシェムリアップ事務所での投票の場合)
  ○投票日時:2023年4月12日(水)午前9時30分から午後5時まで
  ○投票場所:在カンボジア日本国大使館
        在シェムリアップ領事事務所
       (※上記のほか、こちらに掲載されている在外公館でも投票可能です)
  ○持参書類:(1)在外選挙人証
        (2)旅券等の身分証明書
       (※上記のいずれかがない場合は投票できません。)
  
  ※在外公館での投票の他に「郵便等投票」または「日本国内における投票」でも投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちらのページをご参照ください。