プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(50人以上の集会の禁止等:12月5日まで)
令和3年12月1日
11月29日,プノンペン都は,新型コロナ感染拡大防止のための以下の行政措置を12月5日まで実施することを決定しました(当初発表に含まれていたカラオケやディスコ等の感染リスクが高い業種の営業禁止は30日に撤回されました)。
1 以下の例外を除く,50人を超える私的な集まりの禁止
(1) 1.5メートルの社会的距離の維持にかかる保健対策、新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示並びに関係省庁及び当局による規定を遵守した、結婚式、伝統行事または宗教行事における集まり
(2) 公的機関の集まり並びに、新型コロナウイルスの検体採取、分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(3) 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
(4) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(5) 司法裁判手続きに関する集まり
(6) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり
2 店舗・事業所における入店時のワクチン接種証明提示要請徹底義務
店舗・事業所の管理者またはオーナーは、入店時に来客者に対してワクチン接種証明書の提示を命じる義務を有する。右を遵守しない、または適切に実施しない場合、店舗・事業所の管理者または代表者は、営業許可を撤回され、店舗・事業所の閉鎖を命じられる。
3 罰則
上記措置に違反する法人・個人は,違反者の公表を含め行政罰及び刑罰が課せられる。
1 以下の例外を除く,50人を超える私的な集まりの禁止
(1) 1.5メートルの社会的距離の維持にかかる保健対策、新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示並びに関係省庁及び当局による規定を遵守した、結婚式、伝統行事または宗教行事における集まり
(2) 公的機関の集まり並びに、新型コロナウイルスの検体採取、分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(3) 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
(4) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(5) 司法裁判手続きに関する集まり
(6) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり
2 店舗・事業所における入店時のワクチン接種証明提示要請徹底義務
店舗・事業所の管理者またはオーナーは、入店時に来客者に対してワクチン接種証明書の提示を命じる義務を有する。右を遵守しない、または適切に実施しない場合、店舗・事業所の管理者または代表者は、営業許可を撤回され、店舗・事業所の閉鎖を命じられる。
3 罰則
上記措置に違反する法人・個人は,違反者の公表を含め行政罰及び刑罰が課せられる。