カンボジアの「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異)に対する指定国・地域」への指定に伴う日本入国時の防疫措置の強化

令和4年2月3日
 2月2日、日本国政府は、カンボジアにおけるオミクロン株の感染状況を踏まえ、カンボジアを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異)に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。
(ご参考)「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異)に対する指定国・地域一覧(令和4年2月2日時点)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000883241.pdf
 
 これに伴い、カンボジアから日本へのすべての入国者は、これまでは、入国後は自宅又は宿泊施設で7日間待機いただくこととなっていましたが、令和4年2月5日午前0時からは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けて陰性と判定されれば、検疫所が確保する指定施設を退所し、入国後 7日目までの間自宅等待機を求めることとなりました。
さらなる詳細については、以下の外務省ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C014.html
 
 上記措置と併せて、出発72時間以内の陰性証明書の取得など、これまで求められていた日本入国時の防疫措置も引き続き有効です。
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.htm