プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(期間の延長:11月11日まで)
令和3年11月3日
10月28日,プノンペン都は,同日を期限としていた新型コロナ感染拡大防止のための以下の行政措置を11月11日まで延長することを決定しました(午後10時から午前3時までの外出禁止令は8月19日に,アルコール類の販売・提供禁止措置は10月14日をもって解除されました。) 。
1 新型コロナウイルスの感染リスクが高い以下の業種・職種の営業・活動の禁止
●カラオケ,クラブ,ディスコ
2 以下の例外を除く,50人を超える私的な集まりの禁止
(1) 関係当局による規定を遵守した宗教行事または伝統行事における家族又は親戚による集まり
(2) 公的機関の集まり並びに,新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(3) 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
(4) 治安や公共秩序維持に従事する,あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(5) 司法裁判手続きに関する集まり
(6) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり
3 罰則
上記措置に違反する法人・個人は,違反者の公表を含め行政罰及び刑罰が課せられる。
1 新型コロナウイルスの感染リスクが高い以下の業種・職種の営業・活動の禁止
●カラオケ,クラブ,ディスコ
2 以下の例外を除く,50人を超える私的な集まりの禁止
(1) 関係当局による規定を遵守した宗教行事または伝統行事における家族又は親戚による集まり
(2) 公的機関の集まり並びに,新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(3) 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
(4) 治安や公共秩序維持に従事する,あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(5) 司法裁判手続きに関する集まり
(6) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり
3 罰則
上記措置に違反する法人・個人は,違反者の公表を含め行政罰及び刑罰が課せられる。