海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について

令和3年10月1日
 警察庁が、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
(ご参考)警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
 
【措置のポイント(一部抜粋)】
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
 - 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
 - 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
 
 上記制度を活用した運転免許証の更新についてご質問等がある場合は、お手元の免許証を発行した各都道府県の運転免許センターにお問い合わせ下さい。