ポイペト市内のレッドゾーン設定について
令和3年4月26日
4月25日(24日付)、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内一部区域(3カ所)を「レッドゾーン」に設定しました。なお、 25日現在、ポイペト市内(ポイペト地区及びプサーカンダール地区の一部)では、ロックダウンが行われていますので、引き続きご注意下さい。
今後、レッドゾーンが拡大される可能性も否定出来ません。現在、レッドゾーン以外にお住いの皆様も食料の備蓄や現金の用意など、もしもの場合に備えた対応を検討して下さい。
【実施期間】
・4月25日(日)~(解除されるまでの間)
【レッドゾーン設定区域】
(1)集合住宅「ボライ・ドゥオンチャン」全域(ポイペト地区サマキ・ミアンチェイ村)
(2)住居「マヴォンサー」周辺(ポイペト地区サマキ・ミアンチェイ村)、スラトライ寺通り南部、カジノ「ゴールデン・プラネット」南部、トムノップK5道路及びスラトライ寺通り北側、サマキ・ミアンチェイ村及びプレイプレィ村との境界からトムノップK5道路に至るまでの区域
(3)カジノ・ホテル「ポイペト・プラス」周辺(ポイペト地区クバルスピアン1村)、スラトライ寺通り北側、ダームプトリア道路からバリレイ寺通り、スラトライ寺通り南側、ゲストハウス「イリナ」裏通りからバリレイ寺通りに至るまでの区域
【導入措置】
●「レッドゾーン」に居住する全ての者は、以下に厳格に従うこと。
・「3つのDoと3つのD’ont」の励行
(1)手指の洗浄・消毒
(2)マスクの着用
(3)ソーシャル・ディスタンス(1.5m)の確保
(4)密閉空間を避ける
(5)人混みを避ける
(6)他人との接触を避ける
・2021年3月12日付、第37号「COVID-19 及びその他深刻で危険な感染症拡大防止措置に係る政令」の遵守
●全ての者は、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居からの外出を禁止される。但し、管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最寄りの場所で行われるPCR検査、ワクチン接種ための移動を除く。
●「レッドゾーン」における全ての業務活動は、市場、食料・日用品店を含め、一時的に停止される。但し、次の活動を除く:
(1)消防・電気・浄水供給
(2)公立・私立医療機関・薬局、医療資機材の供給
(3)消毒液・酸素の製造・供給
(4)管轄当局が行う食糧供給・緊急援助
(5)ゴミ・廃棄物回収
● レッドゾーンへの出入り及び通過は一切禁止する。但し、以下は例外:
(1)公務員・軍関係者の任務
(2)管轄当局による緊急支援の配布
(3)公立・私立医療関係者の業務
(4)電気・浄水供給
(5)消毒液・酸素の供給
【罰則】
●移動禁止措置及び業務活動等の禁止措置に違反した場合、関係法令に従い、厳格に処罰する。
今後、レッドゾーンが拡大される可能性も否定出来ません。現在、レッドゾーン以外にお住いの皆様も食料の備蓄や現金の用意など、もしもの場合に備えた対応を検討して下さい。
【実施期間】
・4月25日(日)~(解除されるまでの間)
【レッドゾーン設定区域】
(1)集合住宅「ボライ・ドゥオンチャン」全域(ポイペト地区サマキ・ミアンチェイ村)
(2)住居「マヴォンサー」周辺(ポイペト地区サマキ・ミアンチェイ村)、スラトライ寺通り南部、カジノ「ゴールデン・プラネット」南部、トムノップK5道路及びスラトライ寺通り北側、サマキ・ミアンチェイ村及びプレイプレィ村との境界からトムノップK5道路に至るまでの区域
(3)カジノ・ホテル「ポイペト・プラス」周辺(ポイペト地区クバルスピアン1村)、スラトライ寺通り北側、ダームプトリア道路からバリレイ寺通り、スラトライ寺通り南側、ゲストハウス「イリナ」裏通りからバリレイ寺通りに至るまでの区域
【導入措置】
●「レッドゾーン」に居住する全ての者は、以下に厳格に従うこと。
・「3つのDoと3つのD’ont」の励行
(1)手指の洗浄・消毒
(2)マスクの着用
(3)ソーシャル・ディスタンス(1.5m)の確保
(4)密閉空間を避ける
(5)人混みを避ける
(6)他人との接触を避ける
・2021年3月12日付、第37号「COVID-19 及びその他深刻で危険な感染症拡大防止措置に係る政令」の遵守
●全ての者は、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居からの外出を禁止される。但し、管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最寄りの場所で行われるPCR検査、ワクチン接種ための移動を除く。
●「レッドゾーン」における全ての業務活動は、市場、食料・日用品店を含め、一時的に停止される。但し、次の活動を除く:
(1)消防・電気・浄水供給
(2)公立・私立医療機関・薬局、医療資機材の供給
(3)消毒液・酸素の製造・供給
(4)管轄当局が行う食糧供給・緊急援助
(5)ゴミ・廃棄物回収
● レッドゾーンへの出入り及び通過は一切禁止する。但し、以下は例外:
(1)公務員・軍関係者の任務
(2)管轄当局による緊急支援の配布
(3)公立・私立医療関係者の業務
(4)電気・浄水供給
(5)消毒液・酸素の供給
【罰則】
●移動禁止措置及び業務活動等の禁止措置に違反した場合、関係法令に従い、厳格に処罰する。