ポイペト市内のロックダウンについて(更新)
令和3年4月26日
24日、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内におけるロックダウンを発表しました。これは、23日に発表したロックダウンを更新する内容となっていますので、ご留意下さい。なお, 25日現在,ポイペト市内の一部については,別途「レッドゾーン」に指定されていますので,ご注意下さい。
● ロックダウン期間
・4月25日(日)0時 ~ 5月9日(日)(14日間)
● ロックダウン対象区域
・ポイペト地区及びプサーカンダール地区の一部
(ストゥンボット寺通り(プサーカンダール地区ストゥンボット村)東側から国道5号線に至り,さらに国道58号線及び50m通り(プサーカンダール地区プレイコップ村)及びタイ国境に至る区域)
(ご参考)23日発表分のロックダウン対象地域
・ポイペト市内3地区
(1)国道5号線北側(アケァ市場通りから西方向タイ国境まで)
(2)新ポイペト市場(アケァ市場)通り西側(サマキ・ミアンチェイ村及びプレイ・プレィ村まで)
(3)サマキ・ミアンチェイ村及びプレイ・プレィ村からタイ国境までの地区
● 外出の禁止
<例外>
・物資の輸送
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。但し、1回につき4名を超えてはならない。)
・PCR検査及びCOVID-19ワクチン接種のための移動
・公立・私立医療機関職員、公務員、軍関係者の任務のための移動
・労働者の送迎(但し、労働・職業訓練省、若しくは労働・職業訓練局の許可を得なければならない。)
・食料や日用品の買い物(ただし、各世帯から2人まで。週に2回を超えてはならず、居住している区域内に限る。)
・消火活動ための移動(消防士)
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動
・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、物品の搬送、公共の利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・施設等への通勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記例外は適用されない。
● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり
・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集まり
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。
● 企業活動の禁止
<例外>
・電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関する業務、公益を目的とする軍関係者の任務
・救急サービス、保健・薬局サービス
・食料・生活必需品等の供給
・銀行・金融、ガソリンスタンド、郵便・通信、市場(スーパー)、レストラン・食堂等、日常生活に必要なサービスの提供(ただし従業員数を最小限に抑えること。)
・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、薬局、ガソリンスタンド、管轄当局の許可を得た公共に必要なサービスの提供を除き、上記例外は適用されない。
● ロックダウン期間
・4月25日(日)0時 ~ 5月9日(日)(14日間)
● ロックダウン対象区域
・ポイペト地区及びプサーカンダール地区の一部
(ストゥンボット寺通り(プサーカンダール地区ストゥンボット村)東側から国道5号線に至り,さらに国道58号線及び50m通り(プサーカンダール地区プレイコップ村)及びタイ国境に至る区域)
(ご参考)23日発表分のロックダウン対象地域
・ポイペト市内3地区
(1)国道5号線北側(アケァ市場通りから西方向タイ国境まで)
(2)新ポイペト市場(アケァ市場)通り西側(サマキ・ミアンチェイ村及びプレイ・プレィ村まで)
(3)サマキ・ミアンチェイ村及びプレイ・プレィ村からタイ国境までの地区
● 外出の禁止
<例外>
・物資の輸送
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。但し、1回につき4名を超えてはならない。)
・PCR検査及びCOVID-19ワクチン接種のための移動
・公立・私立医療機関職員、公務員、軍関係者の任務のための移動
・労働者の送迎(但し、労働・職業訓練省、若しくは労働・職業訓練局の許可を得なければならない。)
・食料や日用品の買い物(ただし、各世帯から2人まで。週に2回を超えてはならず、居住している区域内に限る。)
・消火活動ための移動(消防士)
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動
・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、物品の搬送、公共の利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・施設等への通勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記例外は適用されない。
● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり
・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集まり
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。
● 企業活動の禁止
<例外>
・電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関する業務、公益を目的とする軍関係者の任務
・救急サービス、保健・薬局サービス
・食料・生活必需品等の供給
・銀行・金融、ガソリンスタンド、郵便・通信、市場(スーパー)、レストラン・食堂等、日常生活に必要なサービスの提供(ただし従業員数を最小限に抑えること。)
・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、薬局、ガソリンスタンド、管轄当局の許可を得た公共に必要なサービスの提供を除き、上記例外は適用されない。