プノンペン都内の一部地区のロックダウン
令和3年4月10日
在留邦人の皆様
4月10日、プノンペン都は、プノンペン都内の複数の地区をロックダウンする旨発表しましたので、概要を以下のとおりお知らせします。
● ロックダウン期間: 4月10日~4月23日
● ロックダウン対象地区
ミエンチェイ区(Meanchey District)
・ストゥンミエンチェイ第1町 (Sangkat Meanchey I)
・ストゥンミエンチェイ第2町 (Sangkat Meanchey II)
センソック区 (Sen Sok’s District)
・オーバエクオーム町(Sangkat Ou Baek K'am)
トロンモアン村(Troung Man Village)
ポーセンチェイ区 (Pou Senchey District)
・チャオムチャウ第 1 町(Sangkat Choam Chao 1)
トロペアントロン2村(Trapeang Thleung 2 village)
トゥールポンロー村(Toul Pong village)
・カカープ第 1 町(Sangkat Kar Kap 1)
チョムカーウルク第1村 (Chamkar Ovulk 1 village)
南ポプローク村(South Pork village)
北ポプローク村(North Pork village)
トロペアンルビア第1村(Trapeang Lvea 1 village)
・カカープ第 2町(Sangkat Kar Kap 2)
チョムカーウルク第2村 (Chamkar Ovulk 1 village)
● 禁止される事項
・移動
・集会
・ビジネス活動
● 例外事項
<移動>
・生活必需品の購入のための居住地区内の外出。ただし、居住する地区を管轄する当局に通知する必要があり、外出できるのは同居する家族のうち2名のみで、週に2回まで
・営業の許可を受けている職場への通勤(職業証明書を携帯すること)
・緊急の健康上の理由による居住地区内の医療機関・薬局等への移動
・管轄当局から許可を受けた緊急の健康上の理由による居住地区外への移動
<ビジネス活動>
・生活に不可欠なサービス(ガソリンスタンド、銀行、郵便・通信、商店、レストラン、食堂。ただし、従業員の数を最小限に抑えなければならない)
・管轄当局から認められたその他の必要な業務
※ 上記は、在留邦人の方にかかわる事項を抜粋したものです。
2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますので、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。
規制・制限等の措置に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となりえますので、十分注意して行動してください。
4月10日、プノンペン都は、プノンペン都内の複数の地区をロックダウンする旨発表しましたので、概要を以下のとおりお知らせします。
● ロックダウン期間: 4月10日~4月23日
● ロックダウン対象地区
ミエンチェイ区(Meanchey District)
・ストゥンミエンチェイ第1町 (Sangkat Meanchey I)
・ストゥンミエンチェイ第2町 (Sangkat Meanchey II)
センソック区 (Sen Sok’s District)
・オーバエクオーム町(Sangkat Ou Baek K'am)
トロンモアン村(Troung Man Village)
ポーセンチェイ区 (Pou Senchey District)
・チャオムチャウ第 1 町(Sangkat Choam Chao 1)
トロペアントロン2村(Trapeang Thleung 2 village)
トゥールポンロー村(Toul Pong village)
・カカープ第 1 町(Sangkat Kar Kap 1)
チョムカーウルク第1村 (Chamkar Ovulk 1 village)
南ポプローク村(South Pork village)
北ポプローク村(North Pork village)
トロペアンルビア第1村(Trapeang Lvea 1 village)
・カカープ第 2町(Sangkat Kar Kap 2)
チョムカーウルク第2村 (Chamkar Ovulk 1 village)
● 禁止される事項
・移動
・集会
・ビジネス活動
● 例外事項
<移動>
・生活必需品の購入のための居住地区内の外出。ただし、居住する地区を管轄する当局に通知する必要があり、外出できるのは同居する家族のうち2名のみで、週に2回まで
・営業の許可を受けている職場への通勤(職業証明書を携帯すること)
・緊急の健康上の理由による居住地区内の医療機関・薬局等への移動
・管轄当局から許可を受けた緊急の健康上の理由による居住地区外への移動
<ビジネス活動>
・生活に不可欠なサービス(ガソリンスタンド、銀行、郵便・通信、商店、レストラン、食堂。ただし、従業員の数を最小限に抑えなければならない)
・管轄当局から認められたその他の必要な業務
※ 上記は、在留邦人の方にかかわる事項を抜粋したものです。
2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますので、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。
規制・制限等の措置に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となりえますので、十分注意して行動してください。