カンボジア国内の主な規制(移動制限や外出禁止など)

令和3年12月1日

各地域における規制の具体的な内容は以下よりご確認ください。

規制の内容は、予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。
また、規制に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となりえますので、十分注意して行動してください。


※ 以下の記載内容は、政府等の決定や報道等をもとに、主要点を取りまとめたものですが、当館が把握していないものや周知されることなく内容が変更されたものがあった場合等、以下の記載と実際の規制や制限とが異なる場合があります。お住まいの場所や訪問先の規制・制限につきましては、必ずご自身でも確認するようにしてください。

カンボジア国内全域の主な規制

マスク着用及びソーシャルディスタンス確保義務地域

8月16日より,カンボジア全土がマスク着用及びソーシャルディスタンス確保義務地域となっています。

【マスクの着用が求められる主なケース】
隔離対象者、乗合バス/タクシーや公共交通機関の乗客、人が多く集まる公共の場所にいる場合、2名以上が集まる場所にいる場合など
※例外規定もあります。
 
【ソーシャルディスタンス(1.5メートル以上)の確保が求められるケース】
職場を含め、人が多く集まる公共の場所にいる場合等
※ 例外規定もあります。
 
上記の感染防止措置に違反した場合の罰則は以下のとおりです。
● マスクを着用せず、保健当局及びその他の機関から警告を受けてもなおマスクを着用しない場合; 
  <罰金> 200,000~1,000,000リエル
● ソーシャルディスタンスを確保せず、保健当局及びその他の機関から警告を受けてもなおソーシャルディスタンスを確保しない場合;
  <罰金> 200,000~1,000,000リエル

プノンペン都及び各州の主な規制

夜間外出禁止や一部営業活動の禁止等の行政措置の実施

11月29日,プノンペン都は,新型コロナ感染拡大防止のための以下の行政措置を12月5日まで実施することを決定しました(12月1日追記:新型コロナウイルスの感染リスクが高い以下の業種・職種の営業・活動の禁止は11月30日をもって解除されました。) 。
 
○ 以下の例外を除く,50人を超える私的な集まりの禁止
(1) 関係当局による規定を遵守した宗教行事または伝統行事における家族又は親戚による集まり
(2) 公的機関の集まり並びに,新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(3) 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
(4) 治安や公共秩序維持に従事する,あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(5) 司法裁判手続きに関する集まり
(6) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり
 
◆ 罰則
上記措置に違反する法人・個人は,違反者の公表を含め行政罰及び刑罰が課せられる。

集会、飲食店、アルコール飲料販売の禁止

● 期間
  ~ 10月7日

 
○下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
・カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ等の全種類の娯楽施設
・リゾート,博物館、公園等
・マッサージ
・店舗におけるアルコール飲料の販売禁止
・映画館,文化劇場,ジム,スポーツセンター
 
○以下の例外を除く,当局からの許可のない15人を超える集会は禁止。
・同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
・関係当局による規定を遵守して実施される葬儀で死者の陰性が確認されたもの
・公的機関の集まり
・新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
・緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
・治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
・司法裁判手続きに関する集まり
・公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり

○その他の行政措置は以下のとおり
・ アルコールを伴うあらゆる集まりは禁止される。

※ マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。
 
処罰
これらの措置に違反した者は,新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定による罰則が適用される。

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期間
 9月17日 ~ 9月30日
 
● 下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設
 
● 集会
以下の例外を除く,当局からの許可のない20人を超える集会は禁止
<例外>
・ 同居している家族の中での集まり
・ 管轄当局の規定に従った葬式の実施
・ 公共機関の集会
・ COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会
・ その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会
・ 治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会
・ 司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動
・ 公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動
※ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。
  
● 店舗におけるアルコール飲料の販売禁止(9月17日~9月30日)

● その他
・ 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。
・ 適切かつ衛生的な地域・私設市場は,シハヌークビル州における市場の再開に関する,7月23日付決定「015/21 SNN」を遵守し,保健省のガイドラインや各措置を履行することすることにより,通常通りの営業を許可される。

処罰
これらの措置に違反した者は,新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定による罰則が適用される。
 
● 期間
 不明


● 隔離等
レッドゾーン・感染リスクが高い地域からの来訪者又は感染の疑いがある者: COVID-19検査及び14日間隔離
※ マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施を徹底しなければならない。
※プレイベーン州の通過・入域は通常通り可能。
● 期間
 8月20日 ~ 8月26日


○下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
・オンライン授業を提供する学校を除く公立・私立の職業訓練学校を含めた学校
・カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ等の全種類の娯楽施設
・リゾート,博物館、公園等
・マッサージ
・店舗及び飲食店におけるアルコール類の販売・提供禁止
・映画館,文化劇場,ジム,スポーツセンター
※ 営業禁止となっていない業種・職種の営業に際しては,マスク着用,検温,QRコード,手洗い消毒等の感染対策措置が執られる要することとされています。

○以下の例外を除く,当局からの許可のない10人を超える集会は禁止。
・同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
・関係当局による規定を遵守して実施される葬儀で死者の陰性が確認されたもの
・公的機関の集まり
・新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
・緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
・治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
・司法裁判手続きに関する集まり
・公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり

○以下の例外を除き,午後9時から午前3時まで外出が禁止される。
・ 公務員及び治安部隊の移動
・ ID及び職業証明書及び情報省発行の移動許可書を所持している報道機関職員の移動
・ 4名以下による医療緊急移送のための移動
・ 隔離を終えた者や病院から退院した者の自宅までの移動
・ 2名以下によるあらゆる物資や食料品の輸送
・ 国家戦略物資の輸送
・ 公的またはプライベートの緊急医療輸送
・ 薬局
・ 消防
・ 電力及び水道供給
・ 通信サービス
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な食品や戦略物資の生産活動
・ 医薬品,アルコール薬品,酸素及び他の医療品の生産や供給
・ ガソリン及びガスステーション
・ ホテル及びゲストハウス業
・ その他公共の利益に資する必要なサービス
・ 権限を有する当局の許可を受けたその他の必要な移動

○その他の行政措置は以下のとおり
・ アルコールを伴うあらゆる集まりは禁止される。
・ ソーシャルディスタンスの確保、感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂については、テイクアウト形式での営業は可能。
・ 
州内のすべての工場及び企業は、引き続き保健省のガイドライン及び措置を遵守すること。
・ これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

●アルコール類の販売および一部感染リスクの高い店舗の営業禁止等

1. カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、マッサージなど感染リスクの高い業種については営業を禁止する。
2. アルコール類の販売
3. 10人を超える私的な集まりを禁止する。飲酒を伴う集まりは禁止する。
4. 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。
5. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

 

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● 期間
 8月21日 ~ 
別途発表があるまで

○下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
・カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ等の全種類の娯楽施設
・リゾート,博物館、公園等
・マッサージ
・店舗及び飲食店におけるアルコール類の販売・提供禁止
・映画館,文化劇場,ジム,スポーツセンター

○以下の例外を除く,当局からの許可のない10人を超える集会は禁止。
・同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
関係当局による規定を遵守して実施される葬儀で死者の陰性が確認されたもの
・公的機関の集まり
・新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
・緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
・治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
・司法裁判手続きに関する集まり
・公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり

○その他の行政措置は以下のとおり
・ アルコールを伴うあらゆる集まりは禁止される。
・ レストラン・食堂・屋台については,テイクアウト形式での販売は出来るが,店内での飲食は禁止する。但し,特にソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。
・ 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。

・ これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。
● 期間
 不明


● 禁止
1.集会、飲酒、自宅での音楽やダンスを伴う宴会
2. カラオケ、ビアガーデン、マッサージ店等の営業
※ マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施を徹底しなければならない。
 
● 隔離等
・ ロックダウン・感染リスクが高い地域からの来訪者の追跡調査
※ 感染の疑いがある場合、COVID-19検査及び隔離

夜間外出禁止等

1. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。
(1)公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動
(3)物資及び必需品の輸送
(4)国の政策に必要な物資の移送
(5)公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送
(6)消防、電力及び水道供給、通信サービス
(7)食料・必需品の供給、 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資
(8)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給
(9)ガソリン及びガスステーション
(10)ホテル・ゲストハウス
(11)権限を有する当局の許可を受けたその他の必要な移動
 
2. 以下の業種については営業を禁止する。なお、今後の状況に応じ、これ以外の業種についても見直しを行う。
カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、映画館、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター
 
3. レストラン・食堂・屋台については,テイクアウト形式での販売は出来るが,店内での飲食は禁止する。但し,特にソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。アルコールの販売を一時的に禁止する。
 
4. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりは権限を有する当局の許可を必要とする。飲酒を伴う集まりは禁止する。
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(4) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(6) 司法・裁判手続きに関する集まり
(7) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり
 
5. その他
(1)人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。
(2)これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

 

ロックダウン

 
期間 対象地域
5月5日 ~ 不明 (1) ポイペト市プサーカンダール地区プロチアトマカウット村内モンドル7及びモンドル9(北側:モンドル8及びモンドル10に至るまで、南側:プサーカンダール村及びプロチアトマカウット村に至るまで、東側:トゥオルポンロー通り及びプロチアトマカウット村に至るまで、西側:ソムチョートポイペト・センター通りに至るまで)
(2) ポイペト市プサーカンダール地区プロチアトマレィ村モンドル4の一部(北側:モンドル4内第3号道路に至るまで、南側:モンドル4内第2号道路に至るまで、東側:モンドル4内5メートル道路に至るまで、西側:モンドル1道路に至るまで)

● 外出の禁止
<例外>
・物資の輸送
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。但し、1回につき4名を超えてはならない。)
・PCR検査及びCOVID-19ワクチン接種のための移動
・公立・私立医療機関職員、公務員、軍関係者の任務のための移動
・労働者の送迎(但し、労働・職業訓練省、若しくは労働・職業訓練局の許可を得なければならない。)
・食料や日用品の買い物(ただし、各世帯から2人まで。週に2回を超えてはならず、居住している区域内に限る。)
・消火活動ための移動(消防士)
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動
・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、物品の搬送、公共の利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・施設等への通勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記例外は適用されない。

● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり
・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集まり
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。

● 企業活動の禁止
<例外>
・電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関する業務、公益を目的とする軍関係者の任務
・救急サービス、保健・薬局サービス
・食料・生活必需品等の供給
・銀行・金融、ガソリンスタンド、郵便・通信、市場(スーパー)、レストラン・食堂等、日常生活に必要なサービスの提供(ただし従業員数を最小限に抑えること。)
・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、薬局、ガソリンスタンド、管轄当局の許可を得た公共に必要なサービスの提供を除き、上記例外は適用されない。
 

【レッドゾーン指定区域の設定】

 
期間 対象地域
5月9日(日)~(解除されるまでの間) (1) 集合住宅「ゴールデン・ストゥーイ・トライ」(ポイペト地区サマキ・ミアンチェイ村)
(2) カジノ「イースタナ」(ポイペト地区クバールスピアン1村)
(3) 「トライ(魚)」市場北側通り(「ゾーアー」通り)から西方面、「アケア」市場(新ポイペト市場)に至る区間(バリレイ1村)
(4) ポイペト地区(ポイペト村、クバールスピアン1村、サマキ・ミアンチェイ村)に位置するカジノ周辺部(東側:トムノップK5及び「モンドル」市場、西側:カンボジア・タイ国境、北側:会社「スターヴィレーク」所有沼地(サマキ・ミアンチェイ村)、南側:カンボジア・タイ国境)

【導入措置】
●「レッドゾーン」に居住する全ての者は、以下に厳格に従うこと。
・「3つのDoと3つのDon't」の励行
(1)手指の洗浄・消毒
(2)マスクの着用
(3)ソーシャル・ディスタンス(1.5m)の確保
(4)密閉空間を避ける
(5)人混みを避ける
(6)他人との接触を避ける
・2021年3月12日付、第37号「COVID-19 及びその他深刻で危険な感染症拡大防止措置に係る政令」の遵守

●全ての者は、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居からの外出を禁止される。但し、管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最寄りの場所で行われるPCR検査、ワクチン接種ための移動を除く。

●「レッドゾーン」における全ての業務活動は、市場、食料・日用品店を含め、一時的に停止される。但し、次の活動を除く:
(1)消防・電気・浄水供給
(2)公立・私立医療機関・薬局、医療資機材の供給
(3)消毒液・酸素の製造・供給
(4)管轄当局が行う食糧供給・緊急援助
(5)ゴミ・廃棄物回収

● レッドゾーンへの出入り及び通過は一切禁止する。但し、以下は例外:
(1)公務員・軍関係者の任務
(2)管轄当局による緊急支援の配布
(3)公立・私立医療関係者の業務
(4)電気・浄水供給
(5)消毒液・酸素の供給

【罰則】
●移動禁止措置及び業務活動等の禁止措置に違反した場合、関係法令に従い、厳格に処罰する。
● 期間
 9月17日 ~ 9月30日

● 下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設
 
● 集会
以下の例外を除く,当局からの許可のない10人を超える集会は禁止
<例外>
・ 同居している家族の中での集まり
・ 管轄当局の規定に従った葬式の実施
・ 公共機関の集会
・ COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会
・ その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会
・ 治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会
・ 司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動
・ 公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動
※ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される

● 
その他
・ 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。
・ レストラン・食堂・屋台については,テイクアウト形式での販売は出来るが,店内での飲食は禁止する。但し,特にソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。

● 処罰
これらの措置に違反した者は,新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定による罰則が適用される。
● 期間
 9月1日 ~ 別途発表があるまで


○下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
・ カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ等の全種類の娯楽施設
・ リゾート,博物館、公園等
・ マッサージ
・ 店舗におけるアルコール飲料の販売禁止
・ 映画館,文化劇場,ジム,スポーツセンター
※ ソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。


○以下の例外を除く,大人数での集会は禁止。
・ 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
・ 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
・ 公的機関の集まり
・ 新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
・ 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
・ 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
・ 司法裁判手続きに関する集まり
・ 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり

● 夜間外出禁止令
21時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>
・公務員及び治安部隊の移動,緊急の健康上の理由による移動,緊急かつ必要な家族上の理由による移動,物資の運搬,国家戦略物資の運搬,消毒液及び酸素の製造・供給所,公共の利益に資する義務の遂行,公立・私立の救急サービス及び保健サービス,消防サービス,電気・上水道供給サービス,通信サービス,ガソリンスタンド,ホテル等の宿泊業,その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

● その他
 ソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂は通常通りの営業が許可される。
・ マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施を徹底しなければならない。

● 隔離等
ロックダウン・感染リスクが高い地域からの来訪者、及び国外からの入国者:COVID-19検査及び14日間隔離
● 期間
 7月29日~8月12日

● 禁止
・ 夜間外出(21:00~3:00)
・ 飲酒を伴う集会
・ カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯楽施設の営業
・ 遊園地、アルコール飲料の販売を行う店舗、マッサージ店、ジム、スポーツセンターなど感染リスクの高い業種の営業
※ 飲食店の営業はテイクアウト販売のみ可能。

● 隔離等
・ 他州からの来訪者:地方当局への報告
・ 感染リスクが高い地域からの来訪者:地方当局への報告、迅速抗体検査(Rapid test)
※ マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施を徹底しなければならない。
● 期間
 6月15日~


●禁止
1. 飲食店での食事
※ テイクアウト販売は可能
2. 5人以上の集会(寺院、教会,モスク等を含む)
3. 移動禁止
4. ジムやスポーツセンターの運営
5. 不要不急の移動・外出

※ マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施を徹底しなければならない。


● 隔離等
他地域からの来訪者:検温,消毒,検査及びQRコードの読み取り。感染疑いの場合は隔離対象。
● 期間
 8月20日 ~ 8月26日


○下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
・カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ等の全種類の娯楽施設
・リゾート,博物館、公園等
・マッサージ
・店舗におけるアルコール飲料の販売禁止
・映画館,文化劇場,ジム,スポーツセンター

● 集会
以下の例外を除く,当局からの許可のない10人を超える集会は禁止
<例外>
・ 同居している家族の中での集まり
・ 管轄当局の規定に従った葬式の実施
・ 公共機関の集会
・ COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会
・ その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会
・ 治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会
・ 司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動
・ 公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動

● その他 
・ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。
・ レストラン・食堂等については,テイクアウト形式での販売は出来るが,店内での飲食は禁止する。
・ 適切かつ衛生的な地域・私設市場は,保健省のガイドラインや各措置を履行することすることにより,通常通りの営業を許可される。

●アルコール類販売の禁止、一部感染リスクの高い店舗の営業禁止等

(1)措置期間
 10月20日から11月2日

(2)措置内容
1 市場、ミニマート、レストラン、食堂、屋台、カフェ、酒の卸売りなど、あらゆる形態でのアルコール類販売を禁止する。
2 飲酒を目的とした私的な集まりを禁止する。また、私的に集まり、歌を歌ったり、踊ることを禁止する。
3 カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、マッサージなど、特に感染リスクの高い営業を禁止する。
4 これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。
● 期間
  10月15日~10月28日

 
○下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
・カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ等の全種類の娯楽施設
・リゾート,博物館、公園等
・マッサージ
・店舗におけるアルコール飲料の販売禁止
・映画館,文化劇場,ジム,スポーツセンター
・宗教的な集まり及び崇拝
 
● 集会
以下の例外を除く,当局からの許可のない10人を超える集会は禁止
<例外>
・ 教育・青少年・スポーツ省のコロナ禍における標準作業手順書(SOP)を厳守し、各学校の経営陣が手配したシフトで授業をうける生徒

・ 同居している家族の中での集まり
・ 管轄当局の規定に従った葬式の実施
・ 公共機関の集会
・ COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会
・ その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会
・ 治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会
・ 司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動
・ 公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動
※ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。

● 夜間外出禁止令
22時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>
・職務命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運搬
・国家戦略物資の運搬
・消毒液及び酸素の製造・供給所
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

● その他 
・ 適切かつ衛生的な地域・私設市場は,保健省のガイドラインや各措置を履行することすることにより,通常通りの営業及び持ち帰り販売が許可される。
・ 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。


● 感染者が確認された区域のゾーニング
● 夜間外出禁止(20:00 ~ 5:00)
  5月3日~

 
● 隔離等
     5月6日~

・隔離及び健康診断、COVID-19検査: ロックダウン・感染リスクが高い地域からの訪問者又は感染の疑いがある者
・マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置の厳格な実施
● 期間
 10月25日~別途発表があるまで

 
○下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。
・カラオケ,クラブ,ディスコ
・マッサージ
・結婚式
 
○以下の例外を除く,当局からの許可のない50人を超える集会は禁止。
・同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
関係当局による規定を遵守して実施される葬儀で死者の陰性が確認されたもの
・公的機関の集まり
・新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
・緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
・治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
・司法裁判手続きに関する集まり
・公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり
教育・青少年・スポーツ省の方針に沿った公立および私立の教育機関の運営
 
○その他の行政措置は以下のとおり
・ アルコールを伴うあらゆる集まりは禁止される。
・ 宴会、送別会等の集まりは禁止される。
・ 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。

●期間

9月16日~9月30日
 

●特定業種の営業禁止

 以下のような業種については営業を禁止する。なお、権限を有する当局は、新型コロナ感染拡大を防止するため、これ以外の業種についても営業を禁止することが出来る。
(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、サウナ、アルコール飲料の販売を行う店舗、映画館、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター
(2)午後10時から午前3時までの間については、以下のような営業・行為を禁止する。
移動式屋台、ナイトマーケット、マート、雑貨店、レストラン・食堂、公園など公共の場で集まること。
(3)飲酒を伴う集まりを禁止する。
 

●飲食店の営業制限

レストラン・食堂等の営業については、テイクアウト形式のみとする(店内での飲食は禁止)。但し、特にソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。
 

●集会の禁止

 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりについては権限を有する当局の許可を必要する。
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 公的機関の集まり
(4) 新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等
(5) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(6) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(7) 司法・裁判手続きに関する集まり
(8) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり
 

●その他

(1) 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。
(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。
9月16日、プレアビヒア州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のため、現在実施中の措置を9月30日まで2週間延長することを発表しました。
 

●期間

9月20日~10月3日
 

●アルコール類販売禁止および飲食業における感染予防

 あらゆる形態でのアルコール類販売を禁止する。屋台、食堂、レストラン、飲料販売店、ホテルに併設するレストランなどおいては、消毒、ソーシャルディスタンスの確保、衛生管理を徹底しなければならない。テイクアウト形式での販売を推奨。
 

●特定業種の営業禁止

以下のような業種については営業を禁止する。
(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地(但し、観光・エコツーリズムに関するスタンダードを満たすものを除く)、マッサージ、アルコール飲料の販売を行う店舗、劇場、ジム、スポーツセンター
(2)営業を禁止されていない業種については、、消毒、検温、QRコードスキャン、ソーシャルディスタンスの確保、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。
 

●集会の禁止

 以下の例外を除き、結婚式、宴会等、10人を超える私的な集まりを禁止する。飲食・飲酒を伴う集まりは禁止する。
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 政府の許可する式典・行事等
(4)公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等、その他医療活動を行う医療関係者の集まり
(5)治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(6)公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり
 

●その他

(1) 全ての者は、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保など、保健省の定めた新型コロナ感染防止に関するガイドラインを守らなければならない。
 
(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。
 

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