プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置の発表(夜間の外出禁止など)
令和3年4月2日
在留邦人の皆様
4月1日、プノンペン都は、プノンペン地域における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、次のとおり決定した旨発表しました。
1. 4月1日から14日にかけての2週間、プノンペンにおける新型コロナの拡散を抑制するための行政措置が一時的に取られる。
2. 午後8時から午前5時まで、アルコール類を含む飲食をしに来る客を受け入れる屋台、レストラン、食堂、喫茶店、飲料店、ホテル内レストラン等の営業は一時的に停止される。但し、それらの場所でテイクアウト商品を販売することはできる。
3. 以下の例外を除き、午後8時から午前5時まで、全ての飲食やアルコール類を伴う集まりは一時的に禁止される。
(1) 同じ家に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬式
(3) 新型コロナ陽性者の直接的、間接的接触者から検体を採取するため又は新型コロナ陽性者を運ぶための保健関係者の、又は、その他の緊急の業務に対応する医療関係者の集まり
(4) 治安や公共の秩序を維持するための、管轄当局や全ての階層における統一指揮命令委員会の集まり
(5) 公共の利益に奉仕するための、又は、管轄当局が定めた他の理由による必要な集まり
4. 以下の例外を除き、午後8時から午前5時まで、プノンペン地域の全ての移動は一時的に禁止される。
(1) 証明書又は至近の管轄当局による許可を受けた、緊急の医療を理由とした、又は、必要な家族の問題を理由とした移動
(2) 組織の任務を行うための公的及び私的な医療関係者、公務員、消防団、全ての種類の治安部隊の移動
(3) コンテナ車、貨物車、コンクリート車、建築資材や貨物運送車両、ゴミ・固形廃棄物や医療廃棄物運送車両の移動及び運送サービスに従事するスタッフの食品輸送
(4) 通常通りの営業が許可されている企業、機関、工場、事業所での仕事に従事するためのスタッフや労働者の移動
(5) 管轄当局からの許可を得たその他必要な移動
5. 上記2, 3, 4を履行しなかった個人又は法人は全て、新型コロナ等拡散防止法及びその他有効な関連の法的文書で定められた罰則の適用を受ける。
6. 本決定に反する内容の全ての規定は、無効となる。
7. プノンペン都知事、プノンペン都警察、プノンペン都憲兵隊司令部、14区の行政機関、プノンペン都の専門局・機関は、署名の日付から本決定の有効な実施に責任を有する
2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますので、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。
4月1日、プノンペン都は、プノンペン地域における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、次のとおり決定した旨発表しました。
1. 4月1日から14日にかけての2週間、プノンペンにおける新型コロナの拡散を抑制するための行政措置が一時的に取られる。
2. 午後8時から午前5時まで、アルコール類を含む飲食をしに来る客を受け入れる屋台、レストラン、食堂、喫茶店、飲料店、ホテル内レストラン等の営業は一時的に停止される。但し、それらの場所でテイクアウト商品を販売することはできる。
3. 以下の例外を除き、午後8時から午前5時まで、全ての飲食やアルコール類を伴う集まりは一時的に禁止される。
(1) 同じ家に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬式
(3) 新型コロナ陽性者の直接的、間接的接触者から検体を採取するため又は新型コロナ陽性者を運ぶための保健関係者の、又は、その他の緊急の業務に対応する医療関係者の集まり
(4) 治安や公共の秩序を維持するための、管轄当局や全ての階層における統一指揮命令委員会の集まり
(5) 公共の利益に奉仕するための、又は、管轄当局が定めた他の理由による必要な集まり
4. 以下の例外を除き、午後8時から午前5時まで、プノンペン地域の全ての移動は一時的に禁止される。
(1) 証明書又は至近の管轄当局による許可を受けた、緊急の医療を理由とした、又は、必要な家族の問題を理由とした移動
(2) 組織の任務を行うための公的及び私的な医療関係者、公務員、消防団、全ての種類の治安部隊の移動
(3) コンテナ車、貨物車、コンクリート車、建築資材や貨物運送車両、ゴミ・固形廃棄物や医療廃棄物運送車両の移動及び運送サービスに従事するスタッフの食品輸送
(4) 通常通りの営業が許可されている企業、機関、工場、事業所での仕事に従事するためのスタッフや労働者の移動
(5) 管轄当局からの許可を得たその他必要な移動
5. 上記2, 3, 4を履行しなかった個人又は法人は全て、新型コロナ等拡散防止法及びその他有効な関連の法的文書で定められた罰則の適用を受ける。
6. 本決定に反する内容の全ての規定は、無効となる。
7. プノンペン都知事、プノンペン都警察、プノンペン都憲兵隊司令部、14区の行政機関、プノンペン都の専門局・機関は、署名の日付から本決定の有効な実施に責任を有する
2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますので、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。