新型コロナ関連情報 《日本入国時のPCR検査について》

令和2年5月8日
 これまで,カンボジアから韓国経由で日本に帰国する場合,韓国への入国が伴わないトランジットの場合でも日本入国時にPCR検査の対象となるとされていましたが,当館から厚生労働省に照会したところ,韓国へ入国しない場合には日本入国時にPCR検査の対象とならないことが確認されましたので,お知らせいたします。
 
【参考】
厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A
〔問4〕入国制限対象地域以外の地域(注:カンボジアはこれに該当)を出発し、入国制限対象地域(注:韓国はこれに該当)を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方はPCR検査の対象になりますか。
〔答え〕入国した日の過去14日以内に、経由地である入国制限対象地域に入国手続をした場合、対象となります。
 他方、経由地である入国制限対象地域で入国手続をせず、かつ日本に入国した日の過去14日以内に入国制限対象地域に滞在歴がない場合は、対象となりません。
 
【照会先:厚生労働省の電話相談窓口】
   日本国内から:0120-565-653(フリーダイヤル)
   海外から:     +81-3-3595-2176