外国人居住登録について
令和2年5月7日
4月27日,カンボジア出入国管理総局は,カンボジア移民法(※)に関連し,「カンボジア外国人滞在システム(Foreigners Present in Cambodia System)」に登録されていない外国人に対しては,7月1日以降ビザの延長をしない旨の通達を発出しました。
・カンボジア出入国管理総局通達(クメール語)
※ カンボジア移民法第18条は,住居の所有者等に対して,住居に滞在するすべての外国人について24時間以内に当局に通知することを義務付けています。
運用上,同登録は,基本的には建物や住居の所有者が実施すべきとされていると承知しますので,ビザ延長手続きを予定されている方などは,現在のお住まいの所有者に登録状況を確認されることをお勧めいたします。なお,カンボジア当局の側では,地域の警察から所有者に対し,この通達を通知するとともに,外国人居住者の登録を行うよう連絡を取ることとなるようです。
【問い合わせ先】
カンボジア出入国管理総局 カンボジア外国人滞在システムサポート担当(英語可)
TEL: 077-314-431
・カンボジア出入国管理総局通達(クメール語)
※ カンボジア移民法第18条は,住居の所有者等に対して,住居に滞在するすべての外国人について24時間以内に当局に通知することを義務付けています。
運用上,同登録は,基本的には建物や住居の所有者が実施すべきとされていると承知しますので,ビザ延長手続きを予定されている方などは,現在のお住まいの所有者に登録状況を確認されることをお勧めいたします。なお,カンボジア当局の側では,地域の警察から所有者に対し,この通達を通知するとともに,外国人居住者の登録を行うよう連絡を取ることとなるようです。
【問い合わせ先】
カンボジア出入国管理総局 カンボジア外国人滞在システムサポート担当(英語可)
TEL: 077-314-431