日本の運転免許証の有効期間について

令和2年1月24日
 警察庁は,新型コロナウイルスの影響により2020年3月13日から7月31日までに更新期限を迎える運転面免許証について,警察署などにおける延長手続きにより,3か月延長することを認めています。
 この延長手続きは,都道府県警察によっては郵送で行うこともできるようですが,警察からの書類の受け取りが国内に限られること,また郵送時に紛失等のリスクがあることなどを踏まえれば,海外にお住いの方にとって,その利便性は限定的なものとなると思われます。
 
 一方,海外に滞在しているなどのやむを得ない理由がある場合には,運転免許証の有効期間が過ぎてから3年以内かつやむを得ない理由がやんだ日(帰国日等)から1か月以内であれば,学科試験と技能試験は免除され,適性試験と講習を受けることにより運転免許を取得できる制度などもありますので,各都道府県運転免許センターにお問い合わせください。
 なお,上記の手続においては,海外滞在歴を証明するためにパスポートに押印されている出入国スタンプの提示を求められることとなりますので,日本出入国に際しては,出入国スタンプの押印を受けるようにしてください。
 


〔以下,警察庁ホームページ「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」から抜粋〕
   https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html 
 
『失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合』
 海外滞在等やむを得ない理由のため,期間内に試験を受けることができなかった場合には,当該事情がやんでから1か月以内であれば,免許試験のうち,技能試験及び学科試験が免除されます。
 なお,その場合には,失効した免許を受けていた期間を,継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより,過去の運転経歴が基準に適合したものであれば,優良運転者又は一般運転者とされます。
 また,かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合,最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから,再度帰国した際には,やむを得ず失効が認められない場合があります。

■免許を申請する際に必要な書類等
 1) 申請書
 2) 旧免許証
 3) 申請用写真1枚
 4) 旅券等
 5) 本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
 6) 海外滞在等の事実を証するに足りる書類
   ※ 当該書類として旅券を提示する場合は,スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。
 
詳細につきましては,各都道府県警察にお問い合わせください。
〔参考〕都道府県警察本部リンク