水際対策強化による新たな措置(日本入国時の検疫の強化等)
令和2年4月1日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)により,以下の措置が実施されています。
1. 入国拒否
2. 検疫 - 行動の制限
3. 検疫 - PCR検査
1. 入国拒否
・過去14日以内に入国拒否対象地域(カンボジアは当てはまりません)に滞在歴(トランジットを含む)のある外国人は,特段の事情が無い限り,入国が拒否されます。
・この措置は,4月3日0時から,当分の間実施されます。
※ 「特段の事情」・・・4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者」,「永住者の配偶者」,「定住者」の在留資格を有する者が同許可により再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。但し,4月3日以降に出国する場合には,この限りではありません。
※ 入国拒否対象地域
2. 検疫 - 行動の制限
・すべての日本への入国者(日本人を含む)は,検疫所長が指定する場所(日本国内で自宅を有する方は自宅など,その他の方はホテルなど)で,14日間待機することが検疫から要請されます。
・日本到着後,14日間は公共交通機関(成田空港からの国内便も含まれます)を使用しないことが要請されます。
・この措置は,4月3日0時以降に日本に到着する飛行機や船舶を対象とし,5月末日まで実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。
3. 検疫 - PCR検査
・過去14日以内に入国拒否対象地域(カンボジアは当てはまりません)に滞在歴のある日本人入国者は,PCR検査の実施対象となります(外国人は,特段の事情が無い限り,入国が拒否されます)。
・この措置は,4月3日0時から,当分の間実施されます。
※ 入国拒否対象地域
【上記措置についての照会先】
◆ 上記の1. の「入国拒否(在留資格や再入国許可など)」について
外国人在留総合インフォメーションセンター
日本国内から:0570-013904
海外から: 03-5796-7112
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
【参考】法務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
外務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
◆ 上記の2. 及び3.の「検疫」について
厚生労働省の電話相談窓口
日本国内から:0120-565-653(フリーダイヤル)
海外から: +81-3-3595-2176
【参考】厚生労働省ホームページ
水際対策の抜本的強化に関するQ&A
◆ 上記の1. の「入国拒否(在留資格や再入国許可など)」について
外国人在留総合インフォメーションセンター
日本国内から:0570-013904
海外から: 03-5796-7112
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
【参考】法務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
外務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
◆ 上記の2. 及び3.の「検疫」について
厚生労働省の電話相談窓口
日本国内から:0120-565-653(フリーダイヤル)
海外から: +81-3-3595-2176
【参考】厚生労働省ホームページ
水際対策の抜本的強化に関するQ&A