水際対策強化による新たな措置(日本ビザの扱い)
令和2年4月2日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)により,以下の措置が実施されています。
1. 在カンボジア日本国大使館及び在シェムリアップ日本国領事事務所などにおいて,4月2日までに発給された日本のビザの効力が停止されます。
2. APECビジネストラベルカードやカンボジア国籍者を含め,日本入国時のビザ免除措置の多くが停止されます。
3. この措置は,4月3日0時から,5月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。
【上記措置についての照会先】
◆ 在留資格や再入国許可などについて
外国人在留総合インフォメーションセンター
日本国内から:0570-013904
海外から: 03-5796-7112
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
◆ 滞在期間90日までの短期ビザについて
在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所までお問い合わせください。
【参考】法務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
外務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
◆ 在留資格や再入国許可などについて
外国人在留総合インフォメーションセンター
日本国内から:0570-013904
海外から: 03-5796-7112
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
◆ 滞在期間90日までの短期ビザについて
在カンボジア日本国大使館または在シェムリアップ日本国領事事務所までお問い合わせください。
【参考】法務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
外務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について