在留資格「特定技能」及び技能実習制度について

令和元年12月23日
 【在留資格「特定技能」について】
 日本における深刻な人手不足の状況に対応するため,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人材を受け入れるため,2018年に新たな在留資格「特定技能」が創設されました。
詳しくは法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html から確認できます。
 同資格で渡日するには日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。
 日本語試験・・・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格又は日本語能力試験(JLPT)
           N4以上取得。
JFT-Basicの試験日程については国際交流基金ホームページ
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ から確認できます。

 技能試験・・・職種に応じた専門試験に合格。
技能試験の試験日程については法務省出入国管理庁ホームページ 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html から確認できます。

 なお,カンボジアにおいて今後予定されている技能試験について,サンプル問題や学習用テキストは
介護:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html (日本語版。その他の言語版は作成中。)から,
農業:http://asat-nca.jp/km/textbook/ から,
外食:http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/ から確認できます。
 
 【技能実習制度について】
 開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJT(On the Job Training)を通じて技能を移転する制度として,1993年に技能実習制度が創設されました。
詳しくは法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html から確認できます。
 
 
~注意点~
 日本国政府とカンボジア王国労働職業訓練省との間の協力覚書において,カンボジアの送出機関等が,特定技能及び技能実習制度に関連し,保証金の徴収その他の名目の理由のいかんによらず,特定技能労働者,技能実習生等,その親族又はそれらの者の関係者等の金銭その他の財産を管理する行為は禁止されています。これに抵触した場合,調査のうえ送出機関としての認定取消しその他の措置が講じられる可能性がありますのでご留意ください。
 
特定技能に関する協力覚書(カンボジア)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004215.pdf
技能実習制度に関する協力覚書(カンボジア)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11808000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku-Gaikokujinkenshusuishinshitsu/0000170777.pdf