2004.01.20
 
大使館からのお知らせ(渡航情報:ベトナムにおける鳥インフルエンザの発生について)
 
在留邦人の皆様へ
 
1.すでに新聞報道等でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、隣国ベトナムで発生し 、現在大きな問題となっている「鳥インフルエンザ」につ いての資料を添付いたします。ご一読下さい。
 
ベトナム以外では韓国・日本(山口県)で同じタイプのインフルエンザ(H5N1型)が 見つかっておりますが、人への感染例はベトナムのみです (確定しているのは4名)。現在ベトナムではWHO(世界保健機構)とベトナム保健省 が感染経路等を調査中です。またこれまでのところ患者は 病気に罹った鶏から直接感染したと考えられており、このウイルスが人から人へ伝染する といった報告はありません(詳しくは参考資料をお読み 下さい)。
 
鶏肉・卵から感染することはありませんが、鳥インフルエンザに対するだけでなく当地の 衛生状況を考えますと、手洗い・調理器具の洗浄・しっか り加熱調理し、調理後すぐ食べる、といった食中毒に対する基本を継続することが重要な ことに変わりはありません。
 
 
 
参考資料は国立感染症情報センターによるものです。この他WHOのホームページも参考 になります。
 
● 国立感染症情報センタ ー:http://idsc.nih.go.jp/others/topics/flu/QA040113.html
 
● WHO:http://www.who.int/en/
 
● 在ベトナム日本大使館ホームページ : http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html
 
 
◎在カンボディア日本国大使館連絡先:
    (業務時間は休館日を除く月〜金の08:30〜12:30、14:30〜17:30)
        TEL:023-217-161(代)
        FAX:023-216-162(代)
        e-mail: security.eojc@bigpond.com.kh
          ◎業務時間外の連絡先:
              
領事担当
  
早坂(はやさか)
  
016-835404(携帯電話)
警備担当
岩井(いわい)
016-835407(  〃  )
佐々木(ささき)
016-835419(  〃  )
医務班
石川(いしかわ)
 
 
2.以下の渡航情報が出されています。参考として下さい。
 
======= 出発前には海外安全ホームページをチェック! =======
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2004/01/20:渡航情報(スポット情報)
 
※ 本件渡航情報は下記の通り発出されましたが、随時更新されます。
 
(件名)
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韓国、ベトナム:鳥インフルエンザの発生
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(内容)
 
1.韓国、ベトナムにおける鳥インフルエンザの発生
  
 2003年、韓国及びベトナムにおいて鳥類の感染症である鳥インフルエンザ が発生しており、韓国及びベトナム国内各地で鶏が大量死しています。2004年1月には日本国内でも発生しています。また、ベトナムにおいては、2003年12月末から1月にかけて急性呼吸器疾患で死亡した5人の患者から、H5N1型 の鳥インフルエンザウィルスが検出されています。(1月19日現在)
 
2.鳥インフルエンザについて
  
 インフルエンザウィルスはA・B・Cの3型に分類され、更にA型ウィルスに は糖蛋白(HAとNA)の違いからH1〜15、N1〜9の亜型があります。これらが 様々な組み合わせをして、ヒト以外にもブタや鳥などに感染します。「鳥イ ンフルエンザ」はA型インフルエンザウィルスの感染によって起こる鳥の感 染症で、症状は神経症状、呼吸器症状、下痢や食欲減退等の消化器症状が現 れます。感染経路としては鳥から鳥への直接感染の他、水や排泄物等を介し ての感染があります。現在、韓国やベトナム、日本で発生している「鳥イン フルエンザ」はH5N1タイプのウィルスです。
 
3.鳥インフルエンザのヒトへの感染について
  
 上記1.にもあるように鳥からヒトへの感染はこれまでに何例かあります。 生きた鳥や鳥の内臓や排泄物に接触することで感染する場合が多く、これま でのところ鶏肉や卵などを食べることによって感染したという報告はありま せん。また、ヒトからヒトへの感染は確認されていません。
 鳥インフルエンザに対する有効なワクチンは現在のところありません。ま た、現在使用されているヒトのインフルエンザワクチンは、ヒトの間で流行 しているAソ連(H1N1)型、A香港(H3N2)型、及びB型に対して効果がある もので、H5などの鳥インフルエンザに対しては効果がありません。
 現段階では、通常の旅行や生活の中で、鳥インフルエンザウィルスに関す る特別な予防を行う必要はありませんが、ベトナムや韓国に渡航・滞在を予 定されている方は安全を確保するために以下のことを念頭において行動する ようおすすめします。
(1)
手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
(2)
生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、 接触を避けること。
(3)
世界保健機関(WHO)、厚生労働省、関係在外公館のホームページ(外 務省ホームページよりリンク)等により最新の情報を入手すること。
 
2004/01/20:渡航情報(スポット情報)
 
※ 本件渡航情報は下記の通り発出されましたが、随時更新されます。
 
(件名)
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ジャカルタ(インドネシア):首都特別州における新たな交通規制
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(内容)
 
 在ジャカルタ日本国総領事館は、在留邦人に対し、概要以下のとおりの「お 知らせ」を発出し、新たな交通規制についての注意を呼びかけていますので、 現地に渡航・滞在される方は十分ご留意下さい。
 
 
 ジャカルタ首都特別州は、2003年12月23日付の州知事決定第4104号をもって、 同日より、交通混雑緩和の目的から3名以上の乗車を義務づける交通規制を行 う区域及び時間帯を新たに拡大することを発表しました。その概要を以下のと おりお知らせします。
 
1.
公共の目的以外の一般車両、バス及び貨物車両は、交通規制の対象地域に おいては、運転手を含めて少なくも3名以上を乗車させる義務を有する。
 
2.
上記1.の交通規制の対象区域は以下のとおり。(南ジャカルタ市のブロ ックMから北ジャカルタ市のコタ駅、ジャカルタ歴史博物館横までを結ぶ幹 線道路等)
a.
シシンガマンガラジャ通り
b.
ジェンドラル・スディルマン通り
c.
タムリン通り
d.
メダン・ムルデカ・バラット通り
e.
マジャパイト通り
f.
ガジャ・マダ通り
g.
ピントゥ・ブサール・スラタン通り
h.
ピントゥ・ブサール・ウタラ通り
i.
ハヤム・ウルック通り
j.
ジェンドラル・ガトット・スブロト通りの一部(スナヤン・コンベン ション・ホール前からラスナ・サイド通りとの交差点までの高速道路を 除く一般車線)
 
3.
上記の交通規制を実施する時間帯は、7:00〜10:00、及び16:00〜19:00とする。
 
4.
上記の交通規制は、土曜日、日曜日及び公休日には実施されない。
 
5.
上記の交通規制に違反した者には、法律に基づき制裁が科せられる。
 
 なお、ジャカルタ首都特別州政府によれば、施行後30日間はテスト期間とし て制裁は科されないが、2004年1月23日からは、その制裁が科せられるとのこ とである。
 
(問い合わせ先)
 ○外務省領事移住部政策課
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
 ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
 〇外務省安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
 
 
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  電話:03-3580-3311 内線2902、2903
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以上




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