☆ 在 留 届
カンボジアに3ヶ月以上滞在される方は、住所が決まった後に「在留届」を大使館に提出して下さい(在留届の提出は、旅券法第16条により海外に在留する邦人の義務として定められています)。
在留届の提出後、住所や電話番号の変更、家族の異動(子の出生、呼び寄せ、単独帰国など)がある時も必ず届け出て下さい。また、帰国や転勤など当地を離れる場合には必ず大使館へご連絡下さい。
在留届オンライン登録はこちらから(リンク)
☆ 出 生 届(出生日から3ヶ月以内に届け出る必要があります)
【日本人同士の場合 出生届 必要書類】
・出生届 2通 ・子の出生証明書および和訳 (翻訳者の名前、サインを記載) 各2通
【日本人とカンボジア人の場合 出生届 必要書類】
・出生届 2通 ・子の出生証明書および和訳 (翻訳者の名前、サインを記載)各2通 ・日本人の父 (母) の旅券写し 2通 ・カンボジア人の母 (父) の旅券写しまたはカンボジアIDカード写し 2通☆ 婚 姻 届(婚姻成立日から3ヶ月以内に届け出る必要があります)
日本人同士の場合
- 婚姻届(※)
- 夫と妻のそれぞれの戸籍謄本または抄本 各2通
※必要な通数について
・夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、いずれかを新本籍とする場合は2通
・夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通
・夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、いずれかを新本籍とする場合は3通
・夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は4通一方が外国人の場合
- 婚姻届(※)
- 日本人の戸籍謄本または抄本 2通
- 婚姻証明書オリジナル(※)
- 婚姻証明書の和訳文(※)
- 外国人の国籍を証明する書類とその和訳文(※)
※必要な通数について
・日本人配偶者が、現在の本籍地と同じ市区町村に新本籍を設ける場合は2通
・日本人配偶者が、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通
☆ 離 婚 届(離婚成立日から3ヶ月以内に届け出る必要があります)
日本人同士の協議離婚の場合
- 離婚届 3通
- 戸籍謄本 2通
一方が外国人の場合
- 離婚届 2通
- 戸籍謄本 2通
- 裁判所の判決書謄本
- 裁判所の判決書謄本の和訳文
- 裁判所の判決確定証明書
- 裁判所の判決確定証明書の和訳文
☆ 死 亡 届
- 死亡届 2通
- 死亡証明書オリジナル 2通
- 死亡証明書の和訳文 2通
Copyright(C): Embassy of Japan in Cambodia