各種届け出について


☆ 在 留 届

カンボジアに3ヶ月以上滞在される方は、住所が決まった後に「在留届」を大使館に提出して下さい(在留届の提出は、旅券法第16条により海外に在留する邦人の義務として定められています)。
在留届の提出後、住所や電話番号の変更、家族の異動(子の出生、呼び寄せ、単独帰国など)がある時も必ず届け出て下さい。また、帰国や転勤など当地を離れる場合には必ず大使館へご連絡下さい。


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    ☆ 出 生 届(出生日から3ヶ月以内に届け出る必要があります)

      【日本人同士の場合 出生届 必要書類】

      ・出生届 2通
      ・子の出生証明書および和訳 (翻訳者の名前、サインを記載) 各2通

      【日本人とカンボジア人の場合 出生届 必要書類】

      ・出生届 2通
      ・子の出生証明書および和訳 (翻訳者の名前、サインを記載)各2通
      ・日本人の父 (母) の旅券写し 2通
      ・カンボジア人の母 (父) の旅券写しまたはカンボジアIDカード写し 2通

    ☆ 婚 姻 届(婚姻成立日から3ヶ月以内に届け出る必要があります)

  • 日本人同士の場合
    1. 婚姻届(※)
    2. 夫と妻のそれぞれの戸籍謄本または抄本 各2通
  • 一方が外国人の場合
    1. 婚姻届(※)
    2. 日本人の戸籍謄本または抄本 2通
    3. 婚姻証明書オリジナル(※)
    4. 婚姻証明書の和訳文(※)
    5. 外国人の国籍を証明する書類とその和訳文(※)

    ☆ 離 婚 届(離婚成立日から3ヶ月以内に届け出る必要があります)

  • 日本人同士の協議離婚の場合
    1. 離婚届 3通
    2. 戸籍謄本 2通
  • 一方が外国人の場合
    1. 離婚届 2通
    2. 戸籍謄本 2通
    3. 裁判所の判決書謄本
    4. 裁判所の判決書謄本の和訳文
    5. 裁判所の判決確定証明書
    6. 裁判所の判決確定証明書の和訳文

    ☆ 死 亡 届

    1. 死亡届 2通
    2. 死亡証明書オリジナル 2通
    3. 死亡証明書の和訳文 2通




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