1.在外選挙
日本で衆議院議員や参議院議員を選ぶ国政選挙が実施される場合、国外に住んでいても投票することができます。
また、平成22年5月からは、憲法改正国民投票法も施行され、国民投票にも投票ができるようになりました。
これらの投票をするためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得しておく必要があります。
(1)登録資格
@日本に住民票が残っていないこと
A満18歳以上の日本国民であること
B海外の同一の選挙管轄区域内に3ヶ月以上住んでいること(3ヶ月未満の方は、3ヶ月経過するまで大使館にて申請書をお預かりします)
C在外選挙人名簿に未登録であること
(2)申請に必要な書類について
@申請書(大使館に備え付けてあります)
Aパスポート
B住宅契約書や公共料金の請求書など在外公館の選挙管轄区域に住んでいることが確認できる書類(ただし、在留届を提出されている方は不要です)
(3)登録までの流れ3.在外選挙の投票方法
@提出頂いた申請書は、大使館より本邦外務省を経由して、日本国内の最終住所地にある選挙管理委員会へ送付されます。
A選挙管理委員会が在外選挙人名簿に氏名を掲載の後、在外選挙人証を発行します。在外選挙人証は、本邦外務省を経由して大使館に送付されてきます。
B申請書の送付から、在外選挙人証の受領までの往復におよそ2ヶ月程度を要します。
在外選挙の投票方法には、次の3通りがあります。4.再交付および選挙人証の失効について
@在外公館投票(日本大使館内に設置した投票所にて投票を行うもの)
A郵便投票(ご自分で登録先の選挙管理委員会より投票用紙を取り寄せ、記入済み投票用紙を選挙管理委員会宛に郵送するもの)
B国内投票(一時帰国の機会を利用して、本邦国内において投票を行うもの)
在外選挙人証を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります。また、日本に一時帰国した際に転入届を提出されますと、住民票が作成されてから4ヶ月後に在外選挙人証は自動的に失効します。